現在位置:
  1. トップページ >
  2. くらし・環境 >
  3. 地球環境と生活環境 >
  4. 水環境 >
  5. 伊勢湾再生 >
  6. 水質総量削減制度 >
  7.  第8次水質総量削減計画の策定及び総量規制基準の設定を行いました
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 環境生活部  >
  3. 大気・水環境課
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成29年06月30日

第8次水質総量削減計画の策定及び総量規制基準の設定を行いました

 伊勢湾の水質保全を図ることを目的とした、平成31年度を目標とする第8次水質総量削減を実施するため、水質汚濁防止法に基づき総量削減計画を定め、平成29年6月30日付けで公告を行いました。
 また、同計画の削減目標の達成を図るため、化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準について設定し、同日付で告示を行いました。

○ 水質総量削減制度
 人口や産業等が集中し、汚濁が著しい広域的な閉鎖性海域(東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海)の水質保全を図るため、工場・事業場のみならず、生活排水等も含めた全ての汚濁発生源について、総合的・計画的に対策を進める制度です。
 関係する都府県が総量削減計画を策定し、化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量及びりん含有量の汚濁負荷量の削減を図ります。
 三重県では、昭和55年度に第1次総量削減計画を策定以降、着実に汚濁負荷量の削減目標を達成しています。

○ 総量規制基準
 水質汚濁防止法に定める指定地域内の産業系の発生源対策として、同法の規制対象事業場(1日あたりの平均的な排水量が50立方メートル以上であり、伊勢湾流域に放流する場合に限る。)に適用する基準で、第7次総量規制から基準の見直しを行いました。

基準適用日 新規・増設分 平成29年9月1日
      既設分    平成31年4月1日(※)
※既設分は、平成31年3月31日まで、旧(第7次)基準が適用されます。


関連資料

総量削減計画[329KB]

化学的酸素要求量についての総量規制基準に係るC値[599KB]

窒素含有量についての総量規制基準に係るC値[546KB]

りん含有量についての総量規制基準に係るC値[513KB]

《参考》水質汚濁防止法に定める指定地域(三重県)[70KB]

adobe readerのダウンロードページ(新しいウインドウで開きます) 三重県ホームページでは一部関連資料等をpdf形式で作成しているため、表示や印刷を行うには「Adobe Reader」が必要です。「Adobe Reader」がインストールされていない場合には、インストールをまず行ってからご覧ください。
「Adobe Reader」のダウンロードはこちら(新しいウインドウで開きます)。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2380 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000204357