また、同計画の削減目標の達成を図るため、化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量及びりん含有量に係る総量規制基準について設定し、同日付で告示を行いました。
○ 水質総量削減制度
人口や産業等が集中し、汚濁が著しい広域的な閉鎖性海域(東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海)の水質保全を図るため、工場・事業場のみならず、生活排水等も含めた全ての汚濁発生源について、総合的・計画的に対策を進める制度です。
関係する都府県が総量削減計画を策定し、化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量及びりん含有量の汚濁負荷量の削減を図ります。
三重県では、昭和55年度に第1次総量削減計画を策定以降、着実に汚濁負荷量の削減目標を達成しています。
○ 総量規制基準
水質汚濁防止法に定める指定地域内の産業系の発生源対策として、同法の規制対象事業場(1日あたりの平均的な排水量が50立方メートル以上であり、伊勢湾流域に放流する場合に限る。)に適用する基準で、第7次総量規制から基準の見直しを行いました。
基準適用日 新規・増設分 平成29年9月1日
既設分 平成31年4月1日(※)
※既設分は、平成31年3月31日まで、旧(第7次)基準が適用されます。
関連資料
・総量削減計画[329KB]
・化学的酸素要求量についての総量規制基準に係るC値[599KB]
・窒素含有量についての総量規制基準に係るC値[546KB]
・りん含有量についての総量規制基準に係るC値[513KB]
・《参考》水質汚濁防止法に定める指定地域(三重県)[70KB]