水質汚濁防止法が改正され、平成22年8月10日及び平成23年4月1日に施行されましたので、
お知らせします。
【改正の概要】
1.事業者による記録改ざん等への厳正な対応
◆排出状況の測定結果の未記録、虚偽の記録等に対し、罰則が創設されました。
◆排出水の汚染状態の測定回数が規定されました。
・特定事業場の排出水に係る排水基準に定めれらた項目のうち、特定施設設置(使用・変更)届出
により知事に届け出た項目については、1年に1回以上。
・その他の項目については、必要に応じて。
※今般、法に定められた上記の測定回数については、全国一律の必要最低限の頻度として定められ
たものであり、都道府県等が地域の実情等を踏まえ、条例でより多い回数の測定を義務付けできる
こととなっています。
当県では、現在、この条例での上乗せを検討中ですが、法改正以前から「水質汚濁防止法第14
条第1項に基づく排出水の汚染状態の自主測定(平成元年4月20日大第451号各保健所長あて
三重県理事通知)」において、今回、法に定められた測定回数より多い回数を定めており、条例で
の上乗せを規定するまでの間は、この通知に基づく下記の回数の測定を引き続き実施していただく
ようお願いします。
(1)1日の排水量400立方メートル以上の特定事業場
一般項目 1カ月を超えない期間ごとに1回以上
有害項目 1カ月を超えない期間ごとに1回以上
(2)1日の排水量50立方メートル以上400立方メートル未満の特定事業場
一般項目 2カ月を超えない期間ごとに1回以上
有害項目 2カ月を超えない期間ごとに1回以上
(3)1日の排水量50立方メートル未満の有害物質を使用する特定事業場
有害項目 6カ月を超えない期間ごとに1回以上
2.汚水の流出事故による水環境の被害拡大の防止
◆汚水の流出事故が生じた場合に、事業者に対して応急措置の実施及び地方自治体への届出を義務付
ける「事故時の措置」の範囲(対象となる「汚水の種類」及び「事業者の範囲」)が拡大されました。
・「汚水の種類」として、排水規制の対象となっていない有害な物質(指定物質)を追加。
・「事業者の範囲」として、有害物質や指定物質を取り扱う事業者(指定事業場)を追加。
※「指定物質」とは、有害物質及び油以外の物質であって公共用水域に多量に排出されることによ
り人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定められた、ホルムア
ルデヒド等52物質です。
※水質汚濁防止法の排水規制対象となっていない事業場を含む「指定物質」を取り扱う「指定事業
場」全てが「事故時の措置」の対象となりますので、ご注意ください。
3.事業者による自主的な公害防止の取組の促進
◆水質汚濁の防止に関する事業者の責務規定が創設されました。
・事業活動に伴う汚水・廃液の排出状況の把握。
・汚染物質の排出を抑制するために必要な措置の実施。
【施行期日】
1、2については、平成23年4月1日から施行。3については、平成22年8月10日から施行。
【お問い合わせ】
本件に関する詳細・ご相談等については、
各農林水産商工環境事務所環境室 又は 環境森林部水質改善室までお問い合わせ下さい。
ただし、四日市市内の事業場等においては、
四日市市環境部環境保全課(電話059-354-8189)までお問い合わせ下さい。
関連資料
改正の概要 (PDF形式 : 1MB)