1 要旨
大気汚染防止法第18条の23の規定に基づき、ベンゼン等の有害大気汚染19物質の環境測定を県内7地点で実施した結果、環境基準の設定されている4物質については、全ての地点で環境基準を達成しました。
2 測定結果の概要
(1)ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタン
環境基準が設定されているベンゼン等有害大気汚染物質4物質について県内7地点で測定を実施しました。その結果、前年度に引き続き、全ての測定地点で環境基準を達成しました(表1参照)。
(2)その他の有害大気汚染物質
環境基準が設定されていない15の物質について、上記と同じ7地点で測定を実施した結果、アクリロニトリルアクリロニトリル等の揮発性有機化合物6物質が全国平均値よりも高い値を示しました(表2参照)。
3 今後の対応
PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)に基づき、事業者の自主的な削減取り組みを促進していきます。
関連資料
表1 (PDF形式 : 7KB)