1 要旨
大気汚染防止法第18条の23の規定に基づき、ベンゼン等の19種類の有害大気汚染物質の大気環境測定を県内8地点で実施しました。
その結果、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンは全測定地点で環境基準を達成しました。
2 測定結果の概要
ア ベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン
発ガン性物質であるベンゼン等で環境基準が設定されている有害大気汚染物質の3物質について県内8地点で測定を実施しました。ベンゼン(主に自動車排出ガス等に含まれる)については、前年度1地点において環境基準を超過していましたが、本年度は全ての測定地点で環境基準を達成しました。年平均値は1.2~2.1μg/m3で、前年度環境基準を超過した四日市市立三浜小学校は3.4から2.1μg/m3に減少しました。
トリクロロエチレン(主に金属部品洗浄に使用される)及びテトラクロロエチレン(主にドライクリーニングに使用される)については、前年度に引き続き全ての地点で環境基準を達成しました。(表1参照)
イ その他の有害大気汚染物質
環境基準が設定されていない16の物質について、上記と同じ8地点で実施した結果、平成11年度全国調査結果範囲内にありました。四日市市内の地点では塩化ビニルモノマー及び1,3-ブタジエン(共に樹脂原料として使用される。)が前年度測定値と比較すると減少傾向にあるもののやや高い値を示しています。(表2参照)
関連資料
表1 (PDF形式 : 6KB)