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令和06年10月15日

野鳥の鳥インフルエンザについて(令和6年10月15日更新)

死亡した野鳥を見つけたら

 野鳥は自然の中で、エサがとれずに衰弱したり、環境の変化に耐えられなかったり、他の鳥獣に襲われるなど、日常から様々な要因で死んでしまうことがあります。
 死亡した野鳥をみつけても直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありませんので、冷静な行動をお願いいたします。
 

野鳥との接し方について

  鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察などの通常の接し方では、ヒトに感染しないと考えられています。
  下記を参考に対応をお願いします。
 
  • 死亡した野鳥などは素手で触らないでください。
  • 日常生活において野鳥などの排せつ物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
  • 野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。
  • 不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのは避けてください。
  

鳥インフルエンザにかかる死亡野鳥等の調査について

 三重県では、高病原性鳥インフルエンザウイルスの家きん等への感染予防と感染拡大の防止をはかるため、環境省が定めた基準に基づいて、死亡野鳥等についてウイルス保有状況の調査を行っています。
 ウイルス保有状況調査等の調査基準は次のとおりです。
 

対応レベルに応じた調査等の実施内容

対応レベル 鳥類生息状況等調査 ウイルス保有状況の調査(死亡野鳥等調査)
検査優先種1 検査優先種2 検査優先種3 その他の種
対応レベル1 情報収集・監視 1羽以上 3羽以上 5羽以上 5羽以上
対応レベル2 監視強化 1羽以上 2羽以上 5羽以上 5羽以上
対応レベル3 監視強化 1羽以上 1羽以上 3羽以上 5羽以上
野鳥監視重点区域 監視強化 1羽以上 1羽以上 3羽以上 3羽以上
※死亡野鳥等調査は、同一場所(見渡せる範囲を目安とする)でおおむね3日間の合計羽数が表の数以上の死亡個体が発見された場合を基本としてウイルス保有状況の調査を実施します。
※死亡野鳥について、明らかに交通事故死である場合は調査の対象としません。また、死後数日が経過している場合や検査の対象となる器官が欠損している場合等は、インフルエンザウイルスの検出が困難なため、調査の対象としないことがあります。
 

現在の対応レベル(※令和6年10月15日現在)

対応レベル3(国内複数箇所発生時)
※対応レベルについては、高病原性鳥インフルエンザの発生状況により環境省が設定します。
 

野鳥の検査優先種

検査優先種1(19種)

【カモ目カモ科】
ヒシクイ、マガン、シジュウカラガン、コクチョウ、コブハクチョウ、コハクチョウ、オオハクチョウ、オシドリ、ヒドリガモ、キンクロハジロ
【カイツブリ目カイツブリ科】
カイツブリ、カンムリカイツブリ
【ツル目ツル科】
マナヅル、ナベヅル
【チドリ目カモメ科】
ユリカモメ
【タカ目タカ科】
オジロワシ、オオタカ、ノスリ
【ハヤブサ目ハヤブサ科】
ハヤブサ
 
  • 主に早期発見を目的とする。
  • 高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5亜型)に感受性が高く、死亡野鳥等調査で検出しやすいと考えられる種。
  • 死亡野鳥等調査で、平成22年度以降の発生時を合せた感染確認率が5%以上であった種。

検査優先種2(8種)

【カモ目カモ科】
マガモ、オナガガモ、トモエガモ、ホシハジロ、スズガモ
【タカ目タカ科】
オオワシ、クマタカ
【フクロウ目フクロウ科】
フクロウ
 
  • さらに発見の可能性を高めることを目的とする。
  • 過去に日本、韓国等において死亡野鳥で感染確認のある種を含める。

検査優先種3

【カモ目カモ科】
カルガモ、コガモ等(検査優先種1、2以外全種)
【カイツブリ目カイツブリ科】
ハジロカイツブリ等(検査優先種1、2以外全種)
【コウノトリ目コウノトリ科】
コウノトリ
【カツオドリ目ウ科】
カワウ
【ペリカン目サギ科】
アオサギ
【ペリカン目トキ科】
クロツラヘラサギ
【ツル目ツル科】
タンチョウ等(検査優先種1、2以外全種)
【ツル目クイナ科】
オオバン
【チドリ目カモメ科】
ウミネコ、セグロカモメ等(検査優先種1、2以外全種)
【タカ目ミサゴ科】
ミサゴ
【タカ目タカ科】
トビ等(検査優先種1、2以外全種)
【フクロウ目フクロウ科】
コミミズク等(検査優先種1、2以外全種)
【ハヤブサ目ハヤブサ科】
チョウゲンボウ等(検査優先種1、2以外全種)
【スズメ目カラス科】
ハシボソガラス、ハシブトガラス
 
  • 感染の広がりを把握することを目的とする。
  • 水辺で生息する鳥類としてカワウやアオサギ、検査優先種1あるいは2に含まれないカモ科、カイツブリ科、ツル科、カモメ科の種を、また鳥類を捕食する種として検査優先種1あるいは2に含まれないタカ目、フクロウ目、ハヤブサ目の種を、死亡野鳥を採食するハシブトガラス及びハシボソガラスを対象とした。

  その他の種

上記以外の鳥種すべて。
 
  • 猛禽類及びハシブトガラス、ハシボソガラス以外の陸鳥類については、国内では感染例が知られておらず、海外でも感染例は多くないことからその他の種とする。
  • 野鳥監視重点区域においては、3羽以上の死亡が見られた場合の他、感染確認鳥類の近くで死亡していた等、感染が疑われる状況があった場合には1羽でも検査対象とする。
 

調査の対象とならない場合

  • ハトやカラス、スズメなど1~2羽で死んでいる場合
  • 交通事故及び構造物との衝突、高圧線での感電死など死亡原因が明白である場合
  • 死体の腐敗がはじまっている場合
  • 死体の乾燥が甚だしい場合
  • 顔面や腹部がつぶれており、個体の損傷が激しい場合
  • 死亡している死亡羽数が実施要件を満たしていない場合
 

鳥インフルエンザに関するお問い合わせ先

野鳥に関するお問い合わせ

                 平日(8:30~17:15) 夜間、土日祝祭日等
  • 四日市農林事務所 森林・林業室 :059-352-0655    059-352-0567
  • 津農林水産事務所 森林・林業室 :059-223-5091    059-223-5000
  • 松阪農林事務所 森林・林業室  :0598-50-0568    0598-50-0535
  • 伊勢農林水産事務所 森林・林業室:0596-27-5265    0596-27-5101
  • 伊賀農林事務所 森林・林業室  :0595-24-8142    0595-24-8012
  • 尾鷲農林水産事務所 森林・林業室:0597-23-3504    0597-23-3582
  • 熊野農林事務所 森林・林業室  :0597-89-6134    0597-89-6164

鶏などの家きんに関するお問い合わせ

 平日、夜間、土日祝祭日とも下記へお問い合わせください。
  • 北勢家畜保健衛生所    :059-351-1085
  • 中央家畜保健衛生所    :059-246-8611
  • 中央家畜保健衛生所伊賀支所:0595-24-8170
  • 南勢家畜保健衛生所    :0598-28-2266
  • 紀州家畜保健衛生所    :0597-89-2455

ペットの鳥類(家きん以外)に関するお問い合わせ

                   平日(8:30~17:15) 夜間、土日祝祭日等
  • 桑名保健所 衛生指導課       :0594-24-3623    0594-24-3671
  • 四日市市保健所 衛生指導課     :059-352-0591    059-352-0591
  • 鈴鹿保健所 衛生指導課       :059-382-8674    059-382-9126
  • 津保健所 衛生指導課        :059-223-5112    059-223-5112
  • 松阪保健所 衛生指導課       :0598-50-0529    0598-50-0535
  • 伊勢保健所 衛生指導課       :0596-27-5151    0596-27-5101
  • 伊勢保健所 衛生指導課(志摩市駐在):0599-43-5111    0599-43-5111
  • 伊賀保健所 衛生指導課       :0595-24-8080    0595-24-8012
  • 尾鷲保健所 衛生指導課       :0597-23-3461    0597-23-3461
  • 熊野保健所 衛生指導課       :0597-85-2159    0597-85-2159

参考

高病原性鳥インフルエンザに関する情報(環境省ホームページ)

野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル(環境省ホームページ)


 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 みどり共生推進課 野生生物班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2578 
ファクス番号:059-224-2070 
メールアドレス:midori@pref.mie.lg.jp

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