普通地域内での主な規制
普通地域内で次のような行為を行う場合は、国または県への届出が必要です。
届出をした日から30日以上経過しなければ、行為に着手できません。
また、届出の内容によっては、行為の禁止や制限を加えたり、条件を付す場合があります。
届出の対象となる主な行為
- 基準(以下の工作物の基準」参照)を超える工作物の新築、増築、改築
- 特別地域内の河川や湖沼の水位・水量の増減
- 広告物類の掲出、設置、表示
- 水面の埋立、干拓
- 鉱物の掘採、土石の採取
- 土地の形状変更
(自然公園法第33条第1項、 三重県立自然公園条例第26条第1項)
|
工作物の基準
建築物 | 高さ13mまたは延べ面積1,000㎡ |
送水管 | 長さ70m |
鉄塔 | 高さ30m |
船舶の係留施設 | 長さ50m |
別荘地用の道路 | 幅員2m |
遊戯施設(建築物を除く) | 高さ13mまたは水平投影面積1,000㎡ |
(注)これらの基準を超えるものについては届出が必要です。 |