公園事業
公園事業とは
公園計画の施設計画(保護、利用)で定められている施設整備を実際に行うことを公園事業の執行と言います。国立公園における公園事業は国が、国定公園及び県立自然公園における公園事業は県が執行しますが、環境大臣(または知事)の同意や認可を受けて地方公共団体や公共団体などもその一部を執行することができます。
根拠法令
公園の種類 | 根拠法令 | 主な関係条項 |
国立公園、 国定公園 |
自然公園法 (昭和32年法律第161号) |
第9条~第19条 |
自然公園法施行令 (昭和32年政令第298号) |
第1条~第6条 | |
県立自然公園 | 三重県立自然公園条例 (昭和33年三重県条例第2号) |
第8条の2~第15条の2 |
三重県立自然公園条例施行規則 (昭和33年三重県規則第37号) |
第2条~第10条 |
三重県内での公園事業
三重県内では、トイレや休憩所を設置したり、自然に親しむための歩道を整備したりしています。