盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日から施行されています。
盛土規制法は、国土交通省と農林水産省・林野庁による共管法であり、自然公園法を所管している環境省の所管ではありませんが、今後自然公園区域内において、何らかの行為をする際に、自然公園法や三重県立自然公園条例による許可や届出に加え、新たに盛土規制法の許可などが必要となる可能性があります。
盛土規制法の概要等については、各関係機関のホームページなどをご参照ください。
(関係機関)
国土交通省盛土規制法総合窓口
農林水産省盛土等の安全対策
林野庁盛土等の安全対策