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平成20年07月03日

森林環境創造事業Q&A

森林環境創造事業の基本的な考え方 

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Q1三重県の森林政策では何を目指しているのですか?
A1森林は、水源かん養、土砂災害防止、(二酸化炭素の吸収による)地球温暖化の防止、野生鳥獣の生息の場や人々のレクリエーションの場の提供など、さまざまな公益的機能を有しており、県民生活に非常に重要な役割を果 たしています。さらに、近年は、持続可能な循環型社会の構築に向けて、森林の有する公益的機能の持続的な発揮に対する国民的な要請が高まってきています。
しかし、林業採算性の悪化に伴う林業生産活動の低下や、森林管理の担い手である林業従事者、山村居住者の高齢化・減少等により、伐採後放置される森林や間伐等適正な保育がなされない森林が増加するなど、森林の機能低下が進んでおり、県民生活への重大な影響が危惧されています。
こうしたことから、三重県は、「森林の有する公益的機能を持続的・効果的に発揮させること」を森林政策の基本的かつ最重要の課題と位置付けるとともに、「あらゆる活動主体との協働により持続可能な森林管理を行い、森林の有する公益的機能を効果的に発揮させ、循環型社会形成に寄与すること」を基本理念として森林管理を推進することとしています。

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Q2公益的機能とはどんな機能ですか?また、森林の多面的機能とは異なるのですか?
A2三重県の森林政策において、公益的機能とは、森林が生活環境や国土の保全に果たす役割のうち、主として次の5つを指します。三重県は、この公益的機能の発揮により得られる社会的な利益を特に、森林の「環境公益」と呼んでいます。
1. 水源かん養機能
2. 山地災害防止機能
3. 二酸化炭素吸収・固定化(地球温暖化防止)機能
4. 生物多様性保全(野生鳥獣生息の場等)機能
5. 保健休養(レクリエーション・教育等の場)機能
一方、多面的機能とは、一般的に上記の5つに、「木材など林産物の生産・供給機能」を加えたものを言います。

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Q3なぜ、林業生産活動で公益的機能の発揮が困難となったのですか?
A3木材の価格が、供給量の80%以上を占める輸入材との競合により低下し、それに対し人件費を中心とするコストが非常な勢いで高くなり、持続的な林業経営では採算がとれなくなってきました。
このため、投資-手入れを行わない森林所有者が増え、それに伴い伐採後放置される森林や間伐等適正な保育がなされず荒廃した森林も増加してきており、そのことが、公益的機能の発揮が困難となった原因と考えています。

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Q4荒廃した森林は、なぜ手入れが必要なのですか?
A4単層人工林が、長期間放置された場合は、林内が暗くなり下草が生育せず、表土や土壌栄養分が流失するとともに、木々はモヤシのように細く弱くなり土壌緊縛力が低下します。このため、土砂崩れや台風などによる風倒が増加し、保水機能も低下します。動物にとっても住みにくい森林となります。
このように、荒廃した森林は公益的機能が著しく低下しており、そのまま放置すると、県民生活に重大な影響を与える恐れがありますので、整備・保全などの手入れが必要です。

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Q5三重県は、森林の有する公益的機能を持続的・効果的に発揮させるため、どのような森林施策を行っていくのですか?
A5森林は人工林・天然林に関わらずすべての森林が何らかの形(二酸化炭素固定化等)で公益的機能を有しています。同時に、森林は再生産可能な資源であり、循環型社会形成に向けて循環利用が可能な木材を有効に活用していくことは極めて重要です。
三重県は、このような考え方のもとに、国の森林区分の考え方に地域の森林の利用実態を踏まえた、よりきめ細かい森林区分の評価基準を加え、持続的な生産を重視した「生産林」と公益的機能を重視した「環境林」に区分する「三重県型森林ゾーニング」を行い、それぞれの機能に応じた適正な森林管理を実施することとしています。このゾーニングに基づき、「生産林」には
「林道事業」、「造林・間伐事業」等の生産林対策を、「環境林」には「森林環境創造事業」等の環境林対策を実施します。

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Q6三重県の森林については、今後は木材生産は目的としないのですか?
A6三重県型森林ゾーニングを軸とする三重県の新たな森林政策については、
1. 県内の民有林を「生産林(木材等林産物の計画的安定的生産を重視)」と「環境林(公益的機能の高度発揮を重視)」に大きく区分(ゾーニング)し、それぞれの区分に応じた適正な管理を推進すること
2. 森林管理(整備・保全)に税金を投入する最終目的は、森林の有する公益的機能を持続的・効果的に発揮させること
の2点が理念的な支柱となっています。
この新たな森林政策の展開は、木材生産を中心とする林業経営を否定するものではなく、むしろ、生産林に区分した森林について、森林整備事業(林道・造林等)を中心に持続的な林業経営のための支援を重点的かつ積極的に行うことにより、森林の公益的機能を維持・向上させようとするものです。ちなみに、人工林における「生産林」と「環境林」の面積(県のガイドラインに基づく計画面積)を比較すると、環境林70,000haに対し生産林150,000haとなっており、2/3以上が「生産林」と位置づけられています。また、木材の循環利用を行う林業は、地域の雇用を生み出すとともに地場産品を供給することにより地域の経済循環を創出し、また、長期にわたり建築材としてCO2を固定するなど、さまざまな公益性を有しています。このため、産業振興や地域活性化を目的として、林業経営を推進するためのさまざまな施策を講じていきます。

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Q7森林環境創造事業費補助金の額の確定について、人件費や社会保険料等の支払い実績額が交付申請書第6号様式に掲げた予算額を下回ったときは、交付決定済みの補助金総額は変更せず事業体手数料を増額する(=予算額と実績額の差額を手数料に振り替える)のか、それとも、支払い実績額に応じて補助金を減額するのか?
A7人件費等直接経費及び社会保険料等間接経費の支払い実績額が、当初交付申請の予算額を下回った場合は、それらの支払い実績額に応じて補助金の額を減額することとなります。また、事業体手数料(10%)についても、実績額に応じて算定し直す必要があります。この場合、既に概算払いを受けた補助金の額が、確定した額を上回った場合は、差額を返していただくこととなります。
また、予期しなかった事由(自然災害等により当初見込んでいなかった作業が生じた場合など)により、事業費を増額する必要が生じた場合、事業変更の手続きを行いその事由が適正と認められたときは、補助金の額を増額することとなります。

上記のことから、事業体、市町村及び県が事業費の増減に係る事務手続きを円滑に行い、補助金の交付に支障をきたさないようにするために、下記のとおり事務を行います。
1. 事業体は毎年度、12月末時点での当該年度の森林環境創造事業実績見込み額を市町村に報告することとし、市町村及び県はその報告に基づき予算の調整を行います。
2. 事業体は、事業費の早期確定に努め、必要に応じて事業の変更等の申請を行うとともに、事業完了後、遅滞なく実績報告を市町村に提出するものとします。なお、事業の変更等の申請が必要となるのは、実施要領第13条別表3に掲げる場合で次のとおりです。
● 施行箇所(位置)の変更(新設及び廃止)
● 施行箇所の事業面積の20%を超える増減
● 作業工種の変更(新設又は廃止を含む)
● 施行箇所の事業費の変更(事業費の増減)

3. 市他町村及び県は実績報告に基づき、補助金の額を確定し、支払い等を行います。

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Q8森林環境創造事業の事業費について森林所有者から一部負担したいとの申し出があった場合、市町村負担分の2割を一部又は全部減額し、森林所有者の自己負担金を財源として実施しても良いか?
A8森林環境創造事業費の財源について、市町村費に代えて、森林所有者の自己負担金を充てることは認められません。
森林環境創造事業は、森林所有者が、環境林としての整備・保全を目的とし、所有する森林の管理を20年間認定林業事業体に委せるとともに、管理委託終了後も継続して環境林として維持していただくこととしており、森林所有者の財産管理権に一定の制限を加えるものですので、100%県と市町村の財政負担により実施します。
ただし、森林所有者からの寄付金等を受け入れて市町村費の財源の一部又は全部に充当することは、市町村の主体的な判断により行っていただいて構いません。

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Q9認定林業事業体が、森林環境創造事業の実施について同意を得た森林所有者に対し、その同意に係る対価として金銭を支払うことは問題ないか?
A9森林所有者の同意を得るための認定林業事業体の取組は当事業活動の一環であり、同意を得るために要した費用については、不当に高額なものでなければ必要経費と考えられます。ただし、その費用は、補助金の積算上は事業体手数料に含まれていると解します。
したがって、事業が適正(効率的、効果的)に実施されており、かつ、事業体手数料(10%※)が補助基準を超えない範囲で補助金が支払われていれば、問題ないと考えます。
※諸経費32%に、10%の事業体手数料が含まれます。

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Q10森林景観を楽しむなど見たり眺めたりする以外に利用方法のない(=人が森林に立ち入ることを前提としていない、或いは、立ち入ることができない)森林を、「人との共生型森林」と位置づけ、森林環境創造事業を実施することは可能か?
A10「人との共生型森林」に位置づけるためには、その森林が、人々の保健休養、自然探勝、レクリエーション活動、文化教育活動、ボランティア活動などの利用に供することを目的としており、かつ、その目的を達成するための具体的な計画、仕組み及び運営主体等が存在していることが求められます。
今回のケースについては、当該森林と一体となったエリアにおいて、上記の目的のための環境(ソフト・ハード問わない)が整備されていれば、「人との共生型森林」に区分することができる場合もあります。
森林環境創造事業実施の可否については、まず、「人との共生型森林」に区分されることが必要です。そのうえで、当該森林の現状、整備の内容や必要性、採択可能な他の補助事業の有無(保安林整備等他の補助事業が採択可能であればそちらが優先されます)などを整理し、総合的に判断することとなります。

森林ゾーニング 

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Q1なぜ、森林ゾーニングが必要なのですか?
A1森林政策の基本は、森林計画制度に基づく長期的、総合的な目標策定を通じて、森林の多面的な機能を高めていくことです。そして、その実施手法として、重視する機能別に森林を区分し、それぞれの区分に応じて社会的、行政的な管理(助成施策等を講じて森林所有者にインセンティブを与えながら目標とする森林に誘導することなど)を行うことがとても重要かつ効果的です。
森林の状態や立地条件、森林に対する社会的ニーズは多様であり、また、複数の機能が一つの森林の中で複雑に絡み合っているため、ある森林が優先して発揮すべき機能やその機能向上のための森林整備目標を明確に決定することはとても難しい作業です。しかし、複数の機能を前提とした森林整備は、施策の目的が曖昧になり効率的、効果的な管理とならず、また、県民にとっても非常に分かりにくいため、税金の使い方として有効でないとの批判もあります。
そこで、ある森林について、多面的機能のうち最も重視すべき機能に絞って森林をゾーニングし、その機能を発揮するための効率的・効果的な森林管理、目指すべき森林を造成するための望ましい森林施業への誘導、県民のみなさんに理解を得るためのPR活動等を推進していくこととしました。

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Q2三重県型森林ゾーニングとは何ですか?
A2三重県では、森林の有する多様な公益的機能を持続的効果的に発揮させるため、三重県の森林(民有林)を地域の森林の利用実態を踏まえたうえで、木材生産を目的としない多様な森林づくりを行うことで公益的機能の高度発揮を図る「環境林」と、生産コストの低減に努めつつ持続的林業経営を通じて公益的機能の向上を図る「生産林」に大きく区分(ゾーニング)し、それぞれの区分に応じた適正な管理を推進することとしています。
この「環境林」「生産林」の区分を柱とする三重県のゾーニングを、国のゾーニング(「水土保全林」「森林と人との共生林」「資源の循環利用林」)に対して、三重県型森林ゾーニングと呼んでいます。三重県型森林ゾーニングは、森林に関わる地域の多様な主体との合意形成を行いながら、市町村森林整備計画で定めます。
森林区分 内容
環境林 環境保全型森林 保存型森林 原生的な森林生態系等、貴重な自然環境の保全を重視する森林
保全型森林 土砂流出・崩壊の防備、水源かん養など、安全で快適な県民生活を確保することを重視した森林
人との共生型森林 自然休養林,風致探勝林などのレクリエーションのための森林、県民が積極的に参加する森林、住民参加の森づくりを推進する森林
生産林 持続的利用型森林 日常生活等に必要であり、環境に対する負荷の少ない素材である木材等林産物の計画的・安定的生産を重視した森林

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Q3なぜ、国と県の2種類のゾーニングがあるのですか?どう違うのですか
A3国のゾーニングは、改正された森林・林業基本法により、森林を持っている機能の面から「水土保全林」、「森林と人との共生林」、「資源の循環利用林」の3つに区分します。
三重県では森林の取り扱いの面から、国のゾーニングの考え方を基本に、利用実態に応じて大きく「生産林」と「環境林」に区分し、さらに「環境林」を「環境保全型森林(保存型)」、「環境保全型森林(保全型)」、「人との共生型森林」の3つに区分することにより、森林の管理形態に見合うきめ細かいゾーニングを実現しています。

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Q4環境林の定義はなんですか?
A4三重県では、環境林を「原則として木材生産を目的としない多様な森林づくりを行うことで公益的機能の高度発揮を図る森林」と定義し、次世代をも含む県民がその恩恵を享受する公共財として位置付けています。
このため、環境林については、木材生産(林業経営)を目的とした補助事業等施策を導入しないこととするとともに、森林所有者が適正に管理できない森林については、森林環境創造事業により20年間の公的管理を実施していくこととしています。

【参考】三重県型森林ゾーニングのためのガイドライン【参考】三重県型森林ゾーニングのためのガイドライン
※1 希少動植物:環境省及び三重県のレッドデータブック区分や聞き取り調査等から、市町村で保存する必要があると考えられる動植物
※2 山火事や伐採などにより森林が消失した後に、自然に生じた森林
※3 過去10年の間に、何らかの森林施業を行った場合は「有」、何もしなかった場合は「無」。

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Q5環境林では、木材生産は行えないのですか?
A5森林については、木材の循環利用を行いながら森林所有者が自己責任で適正に管理していただくのが基本です。しかし、林業採算性の悪化等に伴い管理が放棄されている森林が増えつつあります。このため、「環境林」では、公益的機能の高度発揮を重視し木材生産(林業経営)を目的としない森林づくりを施策として推進することとしました。
しかし、環境林においても、森林が適正に管理され公益的機能が高度に発揮される状態が維持されるなら、林業経営が行われても問題はありません。
ただし、この場合、木材生産(林業経営)のための施業や搬出など生産林を対象とした事業について、補助金を受けることはできません。また、森林環境創造事業を実施した森林については、森林所有者と市町村が結ぶ協定に従っていただく必要があります。

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Q6環境林はどんな森林を目指すのですか?
A6環境林は、地域や立地条件などにより異なりますが、「多様な広葉樹林」又は「多様な針広混交林」を外観上の目指す姿としています。
一般的に、林内が暗く下草等が喪失している森林、例えば、スギやヒノキの一斉単層林で管理が行き届いていない森林の場合、表土や土壌栄養分の流失により、保水機能が著しく低下しています。学術文献等では、管理放棄された一斉単層林より、広葉樹林や針葉樹・広葉樹混交林の方が公益的機能が高いとの報告がなされています。
また、環境林は、現時点では林業採算性の低い森林であり、できるだけ管理に人手や経費をかけず、自然の力により公益的機能を高度発揮できる森林とする必要があります。
こうしたことから、環境林は、「管理の殆ど要らない安定した森林」で、「様々な樹種が混在していて下草など下層植生が繁茂する多様な森林」を目指しています。「広葉樹林」や「針広混交林」は、いわば樹種構成から見たときの環境林の目指す姿です。
こうしたことから、目指す環境林のイメージと3つの類型を次のように想定しました。
【イメージ】
○ 渓流に湧水が絶えない森林
○ 春には花や新緑に、秋には紅葉に彩られる森林
○ 子供たちが、体験したり勉強したり植樹できる森林
○ 山菜やキノコを気軽に採取できる森林

【3つの類型】
(1)最も鳥類の種類数が豊富な森林
上層には針葉樹が出現し樹冠が連続しているが、鬱蒼としておらず、樹と樹のすきま(樹間)が点在すること。それらの樹間に、中・下木層が生長し、小灌木類からなる藪・茂みが良く発達している。
最も鳥類の種類数が豊富な森林

(2)土壌が保全されている森林
上層は、針葉樹の樹間に広葉樹が侵入し林冠を形成している。林床には、小灌木が存在するような、混交林的様相を呈している壮齢針葉樹林。
土壌が保全されている森林

(3)豊かな広葉樹林
天然の広葉樹林。樹種構成は、クス・ナラ・タブ等郷土樹種を主体とした照葉樹林等から成り、樹高は20m前後。中・下層ならびに林床が繁茂し、二段林・三段林的様相を呈している。
豊かな広葉樹林

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Q7環境林の目指す森林の姿(目標林型・最も望ましい姿)は広葉樹林ですか?
A7環境林の目指すべき姿は、広葉樹林に限定しているわけではありません。重要なのは、公益的機能を継続して高度に発揮できる状態の森林であるかどうかということです。
したがって、環境林の目指すべき姿については、広葉樹林か針葉樹林かという樹種構成からみた森林の形だけではなく、管理(公益的機能の高度発揮のための施業)はどの程度必要か、誰が管理するのか(所有形態)といった点についても考慮しなければなりません。
一方、森林はとても長い期間にわたり変遷し続けるため、数十年単位で森林のあるべき姿を見極めるのは困難です。また、地域によって森林の極相は異なります。このため、一概には言えませんが、一般的には広葉樹林が最も管理に要する手間が少ないといわれています。ただし、このことと、公益的機能の発揮の度合いは違います。
こうしたことから、環境林については、「管理の殆ど要らない安定した森林」で「様々な樹種が混在し下草など下層植生が繁茂する多様性に富む森林」を目指します。

森林環境創造事業の概要 

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Q1森林環境創造事業はどんな事業ですか?
A1森林環境創造事業は、森林所有者から(認定林業事業体に)管理委託された森林を公共財として位置付け、森林の持つ多様な公益的機能の高度発揮を目的として実施する公共事業です。 管理委託の期間は20年間です。認定林業事業体は、20年間の環境林整備計画を策定し、計画に基づいて、認定林業事業体が環境林として整備を行います。
具体的には、下草や広葉樹の導入を目的とした間伐等を継続的に行うことによって、針広混交林を造成するなど、多様で力強い森林づくりを行い、森林の公益的機能の高度発揮を実現します。
また、この事業は、山村に就労の場を提供することによる定住人口の増加など、山村の活性化も目指しています。

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Q2森林環境創造事業の実施にあたり、森林所有者の費用負担は必要ないのですか?
A2森林環境創造事業は、個人財産の形成を目的とするものではありませんし、また、20年間の管理委託期間中は森林所有者の森林管理権が一定の制限を受けますので、森林所有者の費用負担は求めません。この事業は、行政主導で進める従来の公共事業の概念を転換し、地域主導の取組に対して行政が財政支援を行う新しい形の公共事業として実施するもので、県と市町村が事業費を負担します。
県と市町村の負担割合については、この事業の受益が一つの市町村の範囲内にとどまらず広域にわたることなどから、県8割、市町村2割とします。

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Q3地域主導の取組とは具体的にはどういうことですか?
A3これまで国や県主導で進めてきた森林の整備・保全を、地域の主体が自ら考え、計画し、実行に移すという地域主導の取組として行うことが、重要となってきています。地域主導の取組の内容は様々ですが、森林環境創造事業においては、主として次の4つを地域主導の取組ととらえ、支援していきます。
1. 森林所有者が20年間無償で森林を提供する。
2. 認定林業事業体と森林所有者が管理委託契約を結ぶ。
3. 地域の人々と林業事業体が将来の環境林の姿を話し合い、約20年間(平成43年 度を終期)の環境林整備計画を策定する。
4. 森林所有者と市町村が、管理委託終了後の森林の取り扱いについて、環境林づくりのための協定を結ぶ。
5. 林業事業体が責任を持って環境林の整備を行う。

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Q4森林環境創造事業ではどのような森林づくりを行うのですか?
A4天然林については「多様な広葉樹林」を、人工林については「針広混交林(針葉樹・広葉樹が混交した森林)」を目指した施業を行います。いずれも、「多様な樹種で構成され下層植生が繁茂する森林」としていきます。
具体的には、環境林整備計画(20年間)に基づき個々の森林の特性に応じた施業を行いますが、原則として以下のような整備を行います。
○ 人工林(針葉樹林)は、20年かけて針広混交林へ移行させます。このため、繰り返し間伐を行い、林内に光を入れ、下草・広葉樹の繁茂を図ります。また、第1回の間伐後5年経過した森林で広葉樹の生育が確認できない場合は、広葉樹苗木を植栽します。
○ 公益的機能が低下している広葉樹林は、20年かけて、落葉落枝が林内に留まりスポンジ状の土壌を形成する森林とします。このため、受光伐を行い、下草の繁茂を図ります。
○ 伐採後5年間以上放置され高木の生育が見られない伐採跡地には、400本/ha ~500本/ha程度の苗木を植栽し、広葉樹林又は針広混交林の造成を進めます。
○ 苗木の植栽にあたっては、多様な樹種構成となるよう、次の2点を原則とします。
1. 樹種は、10種類以上※とする。
2. 1樹種の占有は、2割までとする。
※面積が概ね1ha以上、又は、苗木の本数が100本以上の植栽の場合を想定。面積や本数が極端に少ない場合は、この限りでない。

○ ただし、人との共生型森林において、事前に市町村と十分に調整し、広く県民が交流するための森づくりを行う場合は、伐採直後であっても、整備目標に沿って花木植栽や歩道設置等を行えます。(共生型森林の場合、天然更新によって生育する樹種が整備目標と異なる場合が多いため。)
○ 上記の作業に必要であれば、作業路(幅員2m以下)、作業歩道の開設、修繕を行うことができます。
○ 間伐した木は、遊歩道・チップ歩道・木柵・木歩道等有効に利用できます。
○ 森林の境界を確定し、境界杭を設置するなど境界の管理を行います。

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Q5環境林整備計画とはどんな計画ですか?また、どのような内容ですか?
A5環境林整備計画は、約20年間の環境林整備における施業内容等を定めた計画であり、森林環境創造事業実施の前提となるものです。認定林業事業体が、森林所有者との環境林管理委託契約に基づいて策定し、県が認定します。また、市町村森林整備計画など地域の森林管理に関するさまざまなプランとの整合を図るため、環境林整備計画の策定にあたっては、地区森林管理協議会の合意を得ることを要件としています。
環境林整備計画策定のねらいは、20年かけて現在の森林を、公益的機能の高い森林へ移行させるため、目標とする森林の姿とそれを実現するための具体的なシナリオを明らかにすることです。
従って、計画書内容は、森林の所有者名と面積等森林の現状に関する基礎的なデータのほか、目標とする森林のイメージ、20年間にわたる森林施業計画で構成されます。
また、同計画の目的からして、20年後の「林分断面図」及び「樹冠投影図」と、計画に植林が含まれる場合は、どのような樹種をどのように植えるかということなどを示す「環境林整備概略図」の添付が必要です。20年間の環境林整備においては、認定林業事業体が、森林が計画どおり育林しているかどうか2年ごとに確認※を行い、県・市町村に報告することとしています。そして、目指す森林を造成するために必要があれば、随時計画の変更を行います。
環境林整備計画は、森林環境創造事業を実施する上で、森林管理の拠り所となるものであり最も重要なものです。
※2年ごとの確認業務(巡視、報告書作成等)については、森林施業の一環としてその実施を計画に盛り込む必要があります。

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Q6地区森林管理協議会とは、どんな組織ですか?
A6地区森林管理協議会(以下「協議会」という。)は、「地域の森林管理のあり方」について地域の幅広い合意を形成しながら、市町村森林整備計画に基づく森林管理を地域の多様な主体の協働により推進することを目的とする組織で、市町村が設立します。協議会の構成メンバーは、市町村長が任命しますが、県としては、森林に関心のある個人やNPOなども含めたさまざまな主体から、幅広く選任されるべきであると考えています。
このため、概ね以下のようなメンバー構成を想定しています。
○ 行政担当者
○ 学識経験者
○ 地区自治会関係者
○ 自然保護活動関係者
○ 教育関係者
○ 森林関係者(森林所有者や組合・事業体等)

また、地区森林管理協議会の主な役割は、以下の通りです。
1. 県型森林ゾーニングにおける環境林の設定についての協議・調整
2. 認定林業事業体が策定する環境林整備計画についての協議・調整
3. 多様な主体の協働による森林整備システムなど森林管理手法等に関する検討・提案

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Q7認定林業事業体とは何ですか?
A7「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づき知事に認定された、林業(森林整備)活動を担う中核的な事業体です。
認定にあたっては、林業を主業とする事業体が申請した林業事業体改善計画を、県の認定委員会で審査します。林業職場労働環境の改善・林業作業員の雇用管理の改善・森林施業の機械化・林業施業の合理化・林業作業員の募集方法の改善等についてその改善計画が総合的に適切であると認められた場合に、知事は「認定林業事業体」として認定します。平成17年9月までに51事業体の改善計画が認定されています。

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Q8森林環境創造事業では、針葉樹は植えられないのですか?
A8人工林の伐採跡地については、環境林整備計画に基づいて広葉樹林又は針広混交林の造成を目指します。
このため、針葉樹の苗木を植栽する場合もあります。この場合、原則に則って植栽を行うこととなります。
○ 伐採後5年間以上放置され高木の生育が見られない伐採跡地には、400本/ha ~500本/ha程度の苗木を植栽し、広葉樹林又は針広混交林の造成を進めます。
○ 苗木の植栽にあたっては、多様な樹種構成となるよう、次の基準に沿って行います。
1. 樹種は、10種類以上とする。
2. 1樹種の占有は、2割までとする。

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Q9管理委託期間中は、伐採木の搬出・売却はできないのですか?
A9管理委託期間中の伐採木の搬出・売却については、特に問題はありません。木材は循環型資源であり、搬出して有効利用することは望ましいと考えます。ただし、次の条件があります。
1. 伐採については、間伐等環境林としての整備に必要な場合のみに限定されます。
2. 伐採木の処分は、管理受託者である認定林業事業体に任されます。
3. 搬出・売却にかかる費用は、補助の対象外です。
4. 搬出後売却した場合は、売り上げに係る書類を市町村に提出するとともに、売上金から県が別途定める単価表に基づく標準搬出経費を差し引きなお余剰金が生じたときは、余剰金を事業費に充当し、補助金の額を減額します。

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Q10事業対象森林が皆伐されたときはどうなるのですか?
A10管理委託期間中に、森林の皆伐や林地開発などの行為により、事業対象森林の公益的機能の持続的な発揮が困難となった場合には、補助金(事業着手時からの補助金全額)を返還しなければなりません。
また、管理委託終了後においても、最後に森林環境創造事業を実施した年度の翌年度から起算して5年の間に、森林の皆伐や林地開発などの行為により、事業対象森林の公益的機能の持続的な発揮が困難となった場合には、補助金(事業着手時からの補助金全額)を返還しなければなりません。

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Q11事業対象森林の規模は、30ha以上でないとだめなのですか?
A11水源かん養機能等の維持・向上に関しては、ある程度まとまった一団の森林でなければ整備の効果が期待できないため、事業対象森林については一定の規模が必要です。このため、環境林整備計画の対象森林面積は、原則として概ね30ha以上としていましたが、平成25年度からは、面積要件を見直し、5ha以上の森林を対象としています。

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Q12所有者の代わりに森林の手入れをしてあげる(所有者が得をする)だけではないのですか?
A1220年間の管理委託期間中は、管理が認定事業体に任されていますので、所有者が自分の判断で勝手に伐採したり、伐採された木を搬出・売却したりすることはできません。その間継続的に整備・保全を行うことにより、公益的機能を持続して高度に発揮する森林が造成され、流域住民は生活環境の保全・向上などさまざまな環境林整備の恩恵を受けることになります。さらに、環境林整備は地球環境の保全にも貢献するため、県民だけでなくもっと広い範囲の人々にも受益があると言えます。
また、20年間の管理委託終了後は原則として、森林管理の権限と責任は所有者のもとに戻りますが、市町村と森林所有者の間であらかじめ「環境林づくり協定」を締結するなど、将来にわたり環境林として保全される前提で事業を導入します。
なお、現在の社会経済情勢が大きく変わらなければ、事業を実施した環境林は、持続的な林業経営では採算のとれない森林となり、所有者の資産形成にはつながりません。

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Q13公共財として森林所有者が私権の制限を受けるのですから、所有者に対して何らかの対価を支払う必要があるのではありませんか?
A13森林環境創造事業の実施にあたっては、
○ 森林所有者の自発的な意思により認定林業事業体と締結する管理委託契約に基づき、事業が導入される
○ 森林・林業基本法第9条において、「森林の有する多面的機能が確保されることを旨として、その森林の整備及び保全が図られるよう努めなければならない」という森林所有者の責務が定められている

ことなどから、基本的には所有者への対価は必要ないと考えています。
しかし、
○ 事業の対象となる森林所有者の多くは、林業を取り巻く社会経済環境の急激な変化などから手を入れたくても採算がとれず、放置せざるを得ない状況におかれている
○ 環境林づくり協定書により、管理委託終了後も環境林として維持していただく必要があり、長期にわたり財産の処分等に関して一定の制限を受ける

ことなどから、森林環境創造事業を実施することにより、森林の公益的機能の高度発揮以外にも森林所有者に対する何らかのメリットが生まれるような仕組みについて検討しています。

管理委託終了後の森林の取り扱い 

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Q120年間の管理委託終了後は、その森林はどうなるのですか?
A120年間の管理委託終了後は原則として、森林管理の権限と責任は所有者のもとに戻ります。
しかし、森林環境創造事業を実施した森林については、管理委託終了後も、公益的機能を持続して高度に発揮するよう環境林として保全される必要があり、三重県はそのような森林は皆伐すべきでないと考えています。
このため、森林環境創造事業を導入する森林については、市町村と森林所有者の間であらかじめ「環境林づくり協定」を締結し、森林所有者の方に、管理委託終了後も将来にわたり次の事項を遵守していただくこととしています。
○ 環境林として多様な針広混交林又は広葉樹林の状態を維持すること。
○ 広葉樹は皆伐しないこと。
○ 対象森林の権利を第三者に譲渡するときは、当該第三者にこの協定に定める事項を承継させること。

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Q220年間の管理委託終了後は、木材の搬出・売却や生産は行えないのですか?
A220年間の管理委託終了後は原則として、森林管理の権限と責任は所有者のもとに戻るため、環境林として公益的機能が高度に発揮されるなら、協定の範囲内(以下の条件のもと)で木材の搬出・売却や生産は行うことができます。ただし、木材生産(林業経営)のための施業や売却のための搬出など生産林を対象とした事業については、補助金の適用はありません。
○ 広葉樹は、公益的機能の高度発揮上支障のない範囲において、伐採が可能です。
○ 針葉樹は、自由に伐採することができます。
○ 針葉樹を伐採した場合、その伐採跡に限り再度針葉樹を植栽できます。この場合も、多様な針広混交林となるよう配慮が必要です。

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Q3なぜ環境林づくり協定が必要なのですか?
A3森林は、多様な公益的機能を有しており、個人財産であるとともに公共財(社会資本)としての性質を兼ね備えていることから、森林所有者には、森林・林業基本法により森林を適正に管理する責務が課せられています。
しかし、実情は、林業採算性の悪化や山村の過疎化・高齢化などから、手入れの行われない森林や放置されている伐採跡地が増加しつつあり、森林の公益的機能の低下が県民生活に重大な影響を及ぼすことが懸念されています。
森林環境創造事業は、そうした森林を所有者に代わって100%行政の費用負担で整備・保全を行い、将来にわたり持続的に森林の公益的機能を高度発揮させることを目的に創設されたものです。
したがって、同事業は、「管理委託終了後も環境林として多様な針広混交林又は広葉樹林の状態を維持していく」ことを前提として導入される必要があります。事業着手の時点において、所有者が「将来、木材生産や森林の皆伐、林地開発などを行う」見込みがある森林に同事業を導入することは、できません。協定の締結は、森林環境創造事業を導入するための条件です。

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Q4環境林づくり協定には期間は設定されていませんがなぜですか?期間は定められないのですか?
A4森林環境創造事業は、事業を実施した森林が、環境林として持続的に公益的機能を高度発揮することを目的としています。この公益的機能は、県民生活上不可欠なものであり、将来にわたり永続的に発揮されることが公益上最も望ましい姿であることから、あえて協定の有効期間は設定しないこととしています。
なお、森林所有者において、協定の有効期間を定める必要がある(或いは、定めたいという気持ちがある)とした場合、そのことは言い換えれば「有効期間満了後は、木材生産や森林の皆伐、林地開発などを行う意思がある」と考えられるため、森林環境創造事業は導入できません。

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Q5環境林づくり協定には期間は設定されていませんが、協定を結ぶと半永久的に森林の管理や処分について制限を受けるのですか?
A5管理委託終了後の森林の管理については、当然ながら協定の内容が何よりも尊重されますが、協定は、あくまでも、当事者それぞれの事業着手時点における意思決定に基づいて結ぶものです。森林所有者にとっては、「管理委託終了後も環境林として多様な針広混交林又は広葉樹林の状態を維持していくことを遵守する」という自らの事業着手時点における意思を、市町村と確認し合うということに他なりません。
一方、長い年月の間には社会経済情勢の変化や森林所有者の変更は避けられないことであり、全ての協定の当事者が、未来永劫協定締結当時の意思を持ち続けるということは、現実的ではありません。
例えば、環境林においても持続可能な林業経営が可能になるとか、森林の用途変更に対する公益上の要請が高まるなど、森林を取り巻く社会経済環境に大きな変化があり、協定の一方の当事者が、協定内容の変更や協定の失効を求めることも考えられます。
こうした場合には、当事者間で協議を行い、合意が成立すれば協定の内容を変更したり、協定そのものを失効させたりすることも、可能であると考えています。
ただし、その結果森林の公益的機能の持続的な発揮が困難となる場合には、国の林業関係事業補助金の交付条件に準じ、最後に補助事業を実施した年度の翌年度から起算して5年間に限り、補助金相当額及び利息を返還していただくこととしています。

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Q6森林所有者が、環境林づくり協定の内容に違反した場合は、どうなるのですか?
A6協定には森林所有者に対する罰則等の規定はありません。
ただし、最後に補助事業を実施した管理委託の終了した年度の翌年度から起算して5年以内に、広葉樹林の皆伐や林地開発などの行為により、森林の公益的機能の持続的な発揮が困難となった場合には、管理を受託した認定林業事業体が補助金(事業着手時からの補助金全額)を返還することとなるため、もし、森林所有者がそのような行為を行ったときは、森林所有者は、認定林業事業体から補助金相当額(利息含む)の支払を請求されることが予想されます。

その他 

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Q1認定林業事業体が認定を取り消されたときは、どうなるのですか?
A1「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づく認定を取り消された事業体は、森林環境創造事業の実施主体の資格を失うこととなるため、森林環境創造事業費補助金の交付を受けることはできません。
このため、森林所有者と事業体双方の合意のもとに管理委託契約を解除していただき、森林所有者は、当初委託契約期間(20年間)の残りの期間について、新たに他の認定林業事業体と管理委託契約を締結し、環境林としての整備を継続していただくこととしています。この場合において、環境林整備計画については、当初の計画内容をそのまま承継する場合と当初委託期間(20年間)の残りの期間を計画期間として新たに策定する場合が考えられますが、どちらのやり方でも構いません。ただし、新たに策定する場合は、当初計画の目標及び既に実施した森林施業と整合のとれた計画とする必要があります。
管理委託契約を解除した後再委託しない場合は、森林所有者において、事業着手時に結んだ「環境林づくり協定書」に則り、環境林として事業を実施した森林を維持していただくこととなります。

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Q2森林所有者が途中で管理委託を止めた場合は、どうなるのですか?
A2森林環境創造事業を実施した森林については、管理委託終了(中止・廃止を含む)後も、事業着手時に結んだ「環境林づくり協定書」に則り、環境林として事業を実施した森林を維持していただくこととなります。
したがって、引き続き他の認定林業事業体と再委託しない場合は、その時点で森林環境創造事業は終了し、その後は森林所有者において、事業着手時に結んだ「環境林づくり協定書」に則り、環境林として事業を実施した森林を維持していただくこととなります。

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Q3森林所有者が途中で管理委託を止めた場合、木材生産(林業経営)を再開することはできるのですか?
A3森林環境創造事業を実施した森林については、管理委託終了(中止・廃止を含む)後も、事業着手時に結んだ「環境林づくり協定書」に則り、環境林として事業を実施した森林を維持していただくこととなります。この場合、環境林として公益的機能が高度に発揮されるなら、協定の範囲内で木材の搬出・売却や生産は行うことができます。
ただし、木材生産(林業経営)のための施業や売却のための搬出など生産林を対象とした事業について、補助金を受けることはできません。

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