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令和03年08月06日

食品等の回収情報

 食品衛生法に違反した又はその疑いのある食品、添加物等は、その製造、輸入等を行った食品等事業者が回収を行うことになりますが、これには行政庁の回収命令を受けて行うもの、及び事業者の自主的な判断で行うもの(自主回収)があります。
 これらの情報は、事業者による発表のほか、前者は厚生労働省、都道府県等が食品衛生法に基づいて同法又は同法に基づく処分に違反した者の名称等を公表しており、後者も都道府県等が条例等に基づいて自主回収に関する情報を発信しています。
 なお、県では、「三重県食の安全・安心の確保に関する条例」で食品衛生法若しくは食品表示法の規定に違反する、又は県民の健康に悪影響が及ぶおそれがあるとの理由により、食品等の自主回収に着手したときに、県内に事業所、事務所等を有する食品等の事業者及び団体(特定事業者)に知事への報告を義務付けており、県外にも当該食品等が流通するときは該当する都道府県等へ情報提供しています。
 次のリンク先では、「県に報告された自主回収情報」、「厚生労働省(検疫所を含む。)、都道府県等が公表した回収事例」及び「リコール情報」をご覧いただくことができます。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 松阪保健所 保健衛生室(衛生指導課) 〒515-0011 
松阪市高町138(松阪庁舎2階)
電話番号:0598-50-0529 
ファクス番号:0598-50-0621 
メールアドレス:mhoken@pref.mie.lg.jp

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