食品衛生責任者の再講習
1 食品衛生法施行規則別表17-ハ(1)に規定する法第54条の営業(法第68条第3項において準用する場合を含む。)の食品衛生責任者が定期的に受講する講習会を、食品衛生責任者再講習会(以下、「再講習会」という。)という。
2 再講習会は、次に掲げるものとする。
ア 三重県が開催する講習会
イ 四日市市が開催する又は認める講習会
ウ 三重県と食品衛生に関する団体が協同で開催する講習会
3 再講習会の実施基準は別記のとおりとする。
4 再講習会の定期的な受講の機会および頻度は、原則として次のとおりとする。
ア 法第54条で規定する許可施設の場合、許可の更新時、初許可及び更新した許可の有効期間の開始日から起算
して3年後にあたる年度
イ 法第68条第3項において準用する集団給食施設の場合、3年に1回
5 許可施設等以外の食品衛生責任者は、許可施設等の食品衛生責任者に係る規定に準じて、定期的に再講習会を受講するよう努めるものとする。
別記 食品衛生責任者再講習会実施基準
【講習内容及び時間】
食品衛生学、食品衛生法、食品表示、その他最新の食品衛生に関する知見等 計 1時間以上
開催日程
日程 | 三重県食品衛生協会松阪支部にお問い合わせください。 (TEL:0598-50-0620) |
会場 | 松阪庁舎 会議室 (松阪市高町138) |
備考 |
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