理容所(美容所)は、その構造設備の検査を受け、次に示す理容師法第12条(美容師法第13条)の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、これを使用してはならないとされています。
- 常に清潔に保つこと
- 消毒設備を設けること
- 採光、照明及び換気を充分にすること
- その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
県では、上記4.の衛生上必要な措置として、その内容を主に理容師等の衛生上必要な措置に関する条例(美容師等の衛生上必要な措置に関する条例)で規定しており、新たに開設するとき、及び開設後に構造設備の変更が生じたときにも、これに適する構造設備であることが求められます。
なお、理容所と美容所では、概ね構造設備に違いはありませんが、作業場に最低限必要とされる床面積は同じであるものの、理容椅子(理容所)とセット椅子(美容所)では椅子1脚当たりで必要とされる床面積が異なるために椅子の数が多くなるときは注意が必要です。
なお、理容所(美容所)の開設に係る手続きは、次のページで提出書類等をご確認ください。