よくある質問-薬事関係
Q1: 薬(医薬品)に関する相談をしたいのですが?
Q2: 医療機器(コンタクトレンズ、補聴器等)に関する相談をしたいのですが?
Q3: 骨髄バンクに登録したいのですが?
Q4: 献血に協力したいのですが?
Q5: ケシの花が咲いているのですが?
Q6: 危険物の試験を受けたいのですが?
Q7: 農薬の販売に関する届出をしたいのですが?
Q8: 農薬の使用方法を教えてほしいのですが?
Q9: 不要な農薬や薬品類の処分方法を教えてほしいのですが?
Q1: 薬(医薬品)に関する相談をしたいのですが?
A: | 三重県薬剤師会と三重県では、県民への薬の正しい知識を普及するために「薬の相談テレホン」(薬事情報センター)を開設しています。 相談は、月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く。)に電話のほか、文書による照会や薬事情報センターでの面談でも結構ですのでご利用ください。ただし、病院等で処方された薬に関しては、ご相談者の症状との関係でお答えできないことがありますのでご理解願います。 【連絡先】 くすりの相談テレホン 電話:059‐228‐1113(受付時間:9時30分~16時30分) 三重県薬剤師会薬事情報センター 所在地:〒514-0002 津市島崎町311 |
Q2: 医療機器(コンタクトレンズ、補聴器等)に関する相談をしたいのですが?
A: | 医薬品医療機器総合機構では、販売店等で購入した家庭で使用する医療機器 (コンタクトレンズ、マッサージ機、補聴器等)に関する効能効果、使用方法等の相談窓口を開設しています。 相談は、月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く。)に電話で受け付けていますが、販売方法のトラブルや相談者と企業との紛争等に関する相談は対象外となりますのでご注意ください。 【連絡先】 医療機器相談窓口 電話:03‐3506‐9436(受付時間:9時~17時) |
Q3: 骨髄バンクに登録したいのですが?
A: | 保健所では、毎月第1、3火曜日に骨髄バンクドナー登録の受付を行っていますが、医師等の手配のために電話予約制となっています。 休日のドナー登録をご希望の場合は、保健所が地域イベントで臨時の登録窓口を開設することがありますので、次の連絡先へお問い合わせください。また、関係機関においては、日曜日や祝日での登録も可能となっておりますので、ご利用になりたい施設へ個別にご確認願います。 【連絡先】 衛生指導課 電話:0598‐50‐0529 【関係機関】
骨髄バンクにご登録ください |
Q4: 献血に協力したいのですが?
A: | 三重県赤十字血液センターでは、献血バス運行予定を公開していますので、自宅又は勤務先で献血バスを見かけましたら、400mL献血にご協力をお願いします。 また、献血の受付において、初めて献血をされる方又は献血手帳をお忘れになった方では、運転免許証、健康保険証等で本人確認を行っておりますのでご理解願います。 【参考ページ】 献血バス運行予定:三重県赤十字血液センター 知ってほしい献血情報 |
Q5: ケシの花が咲いているのですが?
A: | ケシには、あへん法での許可を受けない限り、栽培が禁止されているものがあります。 これは麻薬の原料となるためですが、アツミゲシ(セティゲルム種)及びケシ(セティゲルム種)が県内で観察されており、これらを薬物乱用防止指導員、警察等との協力で除去しています。 この2種類のケシは、特徴を理解すれば園芸用のヒナゲシ、ポピー等との区別も容易ですが、不審なケシを発見した際には次の連絡先へお問い合わせください。 なお、県内における除去本数の多さもあり、毎年4月1日からは「県民参加による不正大麻・けしクリーンアップ運動」を展開していますので、不正なケシの撲滅にご協力をお願いします。 【連絡先】 衛生指導課 電話:0598‐50‐0529 【参考ページ】 県民参加による不正大麻・けしクリーンアップ運動【PDF形式】 |
Q6: 危険物の試験を受けたいのですが?
A: | 危険物取扱者試験に関しては、次の連絡先へお問い合わせください。 【連絡先】 松阪地域防災総合事務所 地域防災課 電話:0598‐50‐0503 【参考ページ】 危険物取扱者試験・免状・講習 |
Q7: 農薬の販売に関する届出をしたいのですが?
A: | 農薬の販売(無償譲渡を含む。)に関しては、農薬取締法に基づく届出が必要になりますので、次の連絡先へお問い合わせください。 なお、農薬の販売に際しては、「医薬用外毒物」又は「医薬用外劇物」の表示の有無を必ず確認いただくようにお願いします。これらの表示がある農薬を取り扱う場合には、毒物及び劇物取締法における登録とともに、毒物劇物取扱責任者の設置が必要になりますのでご注意ください。 【連絡先】 松阪農林事務所 農業振興課 電話:0598‐50‐0564 【参考ページ】 農薬を販売する皆様へ 毒物及び劇物取締法に関する問い合わせ先 |
Q8: 農薬の使用方法を教えてほしいのですが?
A: | 農薬の使用方法に関しては、次の連絡先へお問い合わせください。 なお、農薬の誤った取扱いは、衛生上の危害の発生にもつながりますのでご注意願います。 【連絡先】 松阪農林事務所 松阪地域農業改良普及センター 普及1課 電話:0598‐50‐0555 【参考ページ】 農薬を使用するみなさまへ |
Q9: 不要な農薬や薬品類の処分方法について教えてほしいのですが?
A: | 農薬や薬品類は、必要な量を購入し、適正に使用・消費するように心がけてください。 これらがやむを得ず不要となった場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき適正に処理を行う必要があります。 ただし、不要な農薬や薬品類の含有物によっては、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして、特別管理廃棄物(特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物)に該当することがあります。 その場合には、通常の廃棄物よりも厳しい規制を受け、その処分も容易ではありませんので、廃棄物処理業者へ個別にご確認願います。 【参考ページ】 農薬を使用する皆様へ(8 農薬の適正処分) 産業廃棄物処理業者名簿 |