現在位置:
  1. トップページ >
  2. 組織・業務 >
  3.  地域事務所 >
  4. 松阪保健所 >
  5. 業務・手続案内 >
  6.  理容所・美容所の開設
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  保健所  >
  3. 松阪保健所  >
  4.  保健衛生室(衛生指導課) 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成28年01月18日

理容所・美容所の開設

開設届

 理容所(美容所)を開設しようとするときは、次の届出書類を提出し、その構造設備が衛生上必要な措置を講ずるに適する旨の確認を受けることが必要です。
 また、まつ毛エクステンションのみを行う営業であっても、これは美容の業に該当することから、同様に届出書類を提出し、美容所として適当であるかの確認を受けることが必要になります。

届出書類(提出部数:1部)

 理容所(美容所)の開設に係る届出書類としては、次の1.~9.をご用意ください。
 ただし、そのうちの6.~8.は、該当しない場合には添付不要です。

1. 理容所開設届又は美容所開設届
  リンク先のダウンロードファイルには2.及び3.を含みます。
2. 構造及び設備の概要
3. 図面
  図面には、実測をメートル単位で記入してください。別途添付することでも結構です。
4. 理容師又は美容師の免許証
  免許証のコピーを添付し、原本の確認を行いますので免許証も持参してください。
5. 理容師又は美容師の診断書【例示様式】
  結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する感染性疾病の有無に関する医師の診断書になります。
6. 管理理容師又は管理美容師の資格認定講習会の修了証理容師又は美容師が2名以上の場合
  修了書のコピーを添付し、原本の確認を行いますので修了証を持参してください。
7. 登記事項証明書営業者が法人の場合
8. 住民票の写し営業者が外国人の場合
  住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものになります。
9. 付近の見取り図

参考

 理容所(美容所)の構造設備は、関連する法令のほか、県の条例と規則で衛生上必要な措置を規定していますので、開設届を提出する前にはその構造設備が衛生上必要な措置を講ずるに適しているかを確認してください。

衛生措置

 理容所(美容所)の開設後、理容(美容)の業を行うときは、理容師法第9条(美容師法第8条)で次に掲げる措置を講じなければならないとされており、保健所の職員がその措置の実施の状況を検査することがあります。
 なお、これらの措置に違反したときは、期間を定めて理容師(美容師)の業務を停止するほか、理容所(美容所)の閉鎖を命じることがありますので適切な実施をお願いします。

  1. 皮ふに接する布片及び器具は、これを清潔に保つこと
  2. 皮ふに接する布片は、客1人ごとにこれを取りかえ、皮ふに接する器具は、客1人ごとにこれを消毒すること
  3. その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
adobe readerのダウンロードページ(新しいウインドウで開きます) 三重県ホームページでは一部関連資料等をpdf形式で作成しているため、表示や印刷を行うには「Adobe Reader」が必要です。「Adobe Reader」がインストールされていない場合には、インストールをまず行ってからご覧ください。
「Adobe Reader」のダウンロードはこちら(新しいウインドウで開きます)。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 松阪保健所 保健衛生室(衛生指導課) 〒515-0011 
松阪市高町138(松阪庁舎2階)
電話番号:0598-50-0529 
ファクス番号:0598-50-0621 
メールアドレス:mhoken@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000125835