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令和03年11月04日

三重県産廃条例に基づく産業廃棄物の処理施設の設置に係る合意形成手続が終了しました(積替保管施設 松阪市内)

 三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(平成20年三重県条例第41号)(以下「条例」という。)第21条第1項の規定により提出のありました事業計画書、第26条第1項の規定により提出のありました合意形成手続終了報告書および第29条第3項の規定により提出のありました事業計画変更届出書に関して、審査の結果、条例第28条第1項各号に定める事項に該当せず、関係住民等との合意形成が図られたと認められるため、当該事業計画の合意形成手続を終了します。
 
 ※関係住民等とは条例第2条に規定する者をいいます。
  条例及び規則の全文並びに合意形成手続のあらましについては、関連リンクからご覧ください。
 

1 事業計画者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及
  び主たる事務所の所在地)

   三重県松阪市大口町字畑新田930番地の1
   日新自動車工業株式会社
   代表取締役 庄司 只功
 

2 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所、種類及び処理能力並びに処理する
  産業廃棄物の種類

   積替保管施設
   ア 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所
     松阪市大口町1510番地44
   イ 産業廃棄物の処理施設の種類
     積替保管施設
   ウ 産業廃棄物の処理施設の処理能力
     屋内:保管場所の面積 43.7m2、積替えのための保管上限 65.04m3
       産業廃棄物
        汚泥(水銀含有ばいじん等を除く。) 0.9m3
        廃油 0.39m3
        廃酸(水銀含有ばいじん等を除く。) 0.9m3
        廃アルカリ(水銀含有ばいじん等を除く。) 0.9m3
        廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。) 5.04m3
        ゴムくず 5.04m3
        金属くず 5.04m3
        ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。) 5.04m3
        水銀使用製品産業廃棄物 5.04m3
       特別管理産業廃棄物
        感染性産業廃棄物 36.75m3
   エ 処理する産業廃棄物の種類
     産業廃棄物
      汚泥(水銀含有ばいじん等を除く。)、廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。)、
      金属くず、ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。)
      (上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を含む。)
      廃油、廃酸(水銀含有ばいじん等を除く。)、廃アルカリ(水銀含有ばいじん等を除く。)、
      ゴムくず 
      以上8種類 
     特別管理産業廃棄物
      感染性産業廃棄物
      以上1種類

本ページに関する問い合わせ先

三重県 松阪地域防災総合事務所 環境室 〒515-0011 
松阪市高町138(松阪庁舎3階)
電話番号:0598-50-0530 
ファクス番号:0598-50-0618 
メールアドレス:mchiiki@pref.mie.lg.jp

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