県松阪庁舎公用車に掲載する広告を募集します!
1 広告募集趣旨
三重県では、多様な財源確保を目的に、松阪庁舎で管理する公用車への有料広告事業を実施します。
つきましては、企業・団体等の皆様の広告スペースとして活用していただくため、松阪庁舎で管理する公用車へ広告を掲載していただける広告主を募集します。
なお、広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、県が推奨等するものではなく、広告が掲載されることで県から便宜(優先発注や入札が有利になる等)が図られることは一切ありません。
2 対象車両
① 松阪庁舎で管理する公用車:2台
② 車種:小型貨物
③ 1台当たり年間走行距離・稼働率:約6,400㎞・約48%(平成25年度実績)
※ あくまで平均値ですので、個々の車両について差はあります。
④ 主な走行範囲:松阪地域防災総合事務所管内(松阪市、多気郡など)
3 募集期間及び募集方法
平成27年3月23日(月)から平成28年1月29日(金)まで
なお、募集期間中でも台数が埋り次第、募集を打ち切ります。
4 規格、掲載方法及び掲載料
(1) 掲載場所・規格
・ 広告の掲載場所は、原則、車体の両側面(2箇所・後列ドア部)及び後面(1箇所)です。
・ 広告の規格(大きさ)は、掲載する公用車の掲載場所の大きさの範囲内とします。
但し、公用車の運行の妨げになるような、ドアウインドウ、リアウインドウ、ドアノブ、ナンバープレート等への貼付は除くものとします。
・ 標準的な規格としては、次のとおりです。
ア 車体両側面(後列ドア部):縦40cm程度×横50cm程度
イ 車体後面:縦15cm程度×横30cm程度
・ 何れも広告内に「三重県有料広告事業」の文字(文字の大きさには標準的な規格があります。)を入れなければなりません。
(2)掲載方法
・ あらかじめ広告を印刷した粘着フィルム等(マグネットシートは除く)を貼付する方法によります。
・ 公用車への掲載(貼り付け)は広告主で行っていただきます。
・ 粘着フィルム等は「屋外の長期使用に耐えられ、広告撤去時にはく離跡が残りにくい素材」を使用すること。
(3)広告掲載料
・ 1台当たり年額24,000円(月額2,000円×12か月)
・ 年度途中からの掲載も可です。その際の掲載料は、月割となります。
(4)その他
・ 広告作成費用、掲載及び撤去に係る対応は広告主の負担となります。
・ 広告対象車両の指定はできません。
・ 広告掲載期間内に、交通事故等によって広告の破損等が生じ、引き続き掲載を希望する場合は、原則として広告主様において広告の原状回復をしていただきます。(県で広告の原状回復に係る費用負担は行いません。なお、事故の相手方に対して当該費用の一部を求償できる場合があります。)
5 広告掲載期間
平成27年5月上旬から平成28年3月末まで
・ 原則、掲載開始は申込月の翌々月からです。
・ 広告の掲載期間は、会計年度(1年)単位です。
なお、特段の支障がない場合は、1ヵ月単位の掲載も可能です。
・ 再掲載を妨げないこととし、連続する広告の掲載期間は最長3年(会計年度単位)です。
6 掲載できない広告
掲載できない広告主及び広告内容については、下記「9広告関係規程」に定めてありますが、概ね、次のような広告は掲載できません。
・ 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
・ 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
・ 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
・ 政治性のあるもの
・ 宗教性のあるもの
・ 社会問題その他についての主義又は主張にあたるもの
・ 個人の氏名広告
・ 当該広告事業の内容を、県が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの
(特定の業務に使用する公用車に、当該業務と関連する広告を貼る場合を含む。)
【具体例】
募集対象車両のうち、主に、規制、許可、監視、監督及び検査業務として使用する公用車については、職務遂行(又は業務執行)上の中立・公正性を確保するため、当該業務に関連する業種の広告を貼り付けることはできません。
・ 誇大又は虚偽のおそれのあるもの
・ 社会的批判を招くおそれのあるもの
・ 教育的又は健康的な配慮が必要なもの
・ 青少年の健全育成にとって有害であるもの又はそのおそれのあるもの
・ 第三者の著作権、財産権、プライバシー等を侵害するおそれのあるもの
・ 第三者を誹謗し、中傷し若しくは排斥するもの又はそのおそれのあるもの
・ このほか、県が掲載する広告として妥当でないと認めるもの
7 広告掲載の決定方法
申込みのあった広告について、「三重県公用車広告(松阪庁舎管理分)掲載審査会」において、掲載要領、掲載基準等に基づき総合的に審査し、次の順位により広告掲載を決定します。
この場合、同じ順位のときは、同一月に受理した広告掲載申込書の申込み順に、当該受理月現在における募集台数を上限として、1台ずつ配分します。但し、特定の業務に使用する公用車に、当該業務と関連する広告は掲載しないよう配分します。(申込台数が、募集台数を超えた場合は、同じ順位でも配分できない場合があります。)
(三重県広告掲載要綱第7条第1項の順位)
① 公共 性が高く、かつ県内地域経済の活性化に資すると判断することができるもの。
② 県内に事業所等を有するもの。
③ その他のもの
8 申込方法
三重県公用車(松阪庁舎管理分)広告掲載申込書兼誓約書(様式第1号)を県ホームページからダウンロードし、必要事項を記入・押印の上、以下の書類を持参又は郵送の方法により1部提出してください。郵送の場合は、到着確認の連絡をお願いします。
なお、申込みにかかる一切の費用は申込者の負担となります。
(提出書類)
① 三重県公用車(松阪庁舎管理分)広告掲載申込書兼誓約書(様式第1号)
② 広告のデザイン素案(A4カラー縮小版)
③ 申込者の活動概要が分かる書類(企業のパンフレットやホームページに掲載している企業概要をプリントしたものなど)
④ 使用する粘着フィルム等の商品名が分かる書類(カタログ等の写しで、「屋外の長期使用に耐えられ、広告撤去時にはく離跡が残りにくい素材」であることが分かるもの。)
9 広告関係規程
10 掲載(不掲載)決定から掲載までの手続き
① 広告の掲載(不掲載)を県が決定した後、「三重県公用車(松阪庁舎管理分)広告掲載(又は不掲載)決定通知書(様式第2号)」を送付します。
② 掲載決定通知書が届きましたら、指定する期限までに「三重県公用車(松阪庁舎管理分)広告掲載承諾書(様式第3号)」と広告デザインの確定版を県に提出していただきます。
③ 広告掲載料(全掲載期間分)を、県が発行する納入通知書により納入期限までに一括してお支払い(前納)願います。
④ 公用車への掲載は、掲載開始日までに県が指定する日に広告主で行っていただきます。なお、掲載車両について広告主が指定することはできません。
11 申込み及び問合せ先
〒515-0011 三重県松阪市高町138(三重県松阪庁舎3階)
三重県松阪地域防災総合事務所地域調整防災室総務生活課 担当:内山・喜田
電話 0598-50-0507 FAX 0598-50-0618
電子メール mchiiki@pref.mie.jp (※件名に「公用車広告掲載」と明記してください。)