中心市街地活性化法の概要
改正中心市街地活性化法とは
この法律は、中心市街地が地域の経済及び社会の発展に果たす役割の重要性にかんがみ、近年における急速な少子高齢化の進展、消費生活の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、「中心市街地の活性化に関する法律」(平成10年制定)が施行され、平成18年に改正、平成26年に一部改正されたものです。
内閣総理大臣による基本計画の認定制度
(作成主体)市町村
(認定主体)内閣総理大臣
(認定基準)次に掲げる認定基準を満たすもの
(1)基本方針に適合するものであること。(第1号基準)
(2)当該基本計画の実施が当該市町村における中心市街地活性化の実現に相当程度寄与するものであると認められること。(第2号基準)
(3)当該基本計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。(第3号基準)
(中心市街地の要件)中心市街地活性化法による措置は、都市の中心の市街地であって、次に掲げる要件を満たすものについて講じられる。
(1)当該市街地に、相当数の小売商業者が集積し、及び都市機能が相当程度集積しており、その存在している市町村の中心としての役割を果たしている市街地であること。(第1号要件)
(2)当該市街地の土地利用及び商業活動の状況等からみて、機能的な都市活動の確保又は経済活力の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる市街地であること。(第2号要件)
(3)当該市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進することが、当該市街地の存在する市町村及びその周辺の地域の発展にとって有効かつ適切であると認められること。(第3号要件)
(計画期間)概ね5年以内
法律の特徴(主な改正点)
・特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定制度の創設
(内容)中心市街地における経済活力の向上を図るため、中心市街地への来訪者を増加させるなどの効果が高い民間プロジェクトを認定する制度。
(認定の流れ)民間事業者が計画書を作成し、市町村に提出。市町村が経済産業局に送付し、経済産業省が認定する。認定を受けた場合、予算措置の拡充、税制優遇措置などの支援が受けられる。
・民間中心市街地商業活性化事業の創設
(内容)中心市街地の商業活性化を支援するソフト事業を認定する制度。
(認定の流れ)民間事業者が計画書を作成し、市町村に提出。市町村が経済産業局に送付し、経済産業省が認定する。認定を受けた場合、事業の実施において中小企業基盤整備機構の協力を受けるなどの特例措置を受けられる。
中心市街地活性化協議会の概要
・市町村が作成しようとする基本計画、認定基本計画及びその実施について、市町 村に意見を述べることができる(法第15条第9項)
・市町村が基本計画を作成する際の意見聴取(法第9条第6項)
詳しくはこちらから
・内閣府 地域活性化推進室
ホームページ:http://www.cao.go.jp/
電話:03-5510-2338
・経済産業省 商務流通保安グループ 中心市街地活性化室
ホームページ:http://www.meti.go.jp/
電話:03-3501-9537
・国土交通省 都市局 まちづくり推進課 中心市街地活性化担当
ホームページ:http://www.mlit.go.jp/
電話:03-5253-8111