認定薬局とは
薬剤師・薬局を取り巻く状況が変化する中、患者が自身に適した薬局を選択できるよう特定の機能を有する薬局に対して県が認定する制度です。認定を受けると、次の名称の表示が可能となります。
地域連携薬局 | 入退院時の医療機関等との情報連携や、在宅医療等に地域の薬局と連携しながら一元的・継続的に対応できる薬局 |
専門医療機関連携薬局 | がん等の専門的な薬学管理に関係機関と連携して対応できる薬局 |
認定薬局の基準について
地域連携薬局は、地域連携薬局に必要な機能に関する各要件(医薬品医療機器等法施行規則第10条の2第1項~第4項)に、専門医療機関連携薬局は、専門医療機関連携に必要な機能に関する各要件(同規則第10条の3第2項~第4項)に、それぞれ適合する必要があります。具体的には以下のとおりです。○ 患者が安心して相談しやすい体制
○ 医療提供施設(医療機関、薬局等)との連携体制(顔の見える関係づくり)
○ 地域でいつでも相談・調剤できる体制への参加(薬局間の連携など)
○ 一定の資質を持つ薬剤師が連携体制や患者に継続して関わるための体制
○ 在宅医療に対応する体制
認定薬局一覧
三重県が認定した薬局は以下のとおりです。■地域連携薬局
認定された薬局一覧はこちら(令和6年11月30日時点)
■専門医療機関連携薬局
認定された薬局一覧はこちら(令和6年11月30日時点)
関係通知について
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の交付について(令和3年1月22日付け薬生発0122第6号)・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(認定薬局関係)(令和3年1月29日付け薬生発0129第6号)
・地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定基準に関するQ&Aについて(令和5年3月31日一部改正)(令和5年3月31日付け事務連絡)