高校生等奨学給付金
三重県教育委員会では、授業料以外の教育費負担軽減のため、国公立高等学校等に通う高校生等のいる低中所得世帯に対し、高校生等奨学給付金を支給します。(県外の方は、こちらをご覧ください。文部科学省のホームページに移行します。)
※家計急変世帯の方向けの案内はこちらをご覧ください。
制度案内チラシ(共通)
受給資格チェックシート
※私立高等学校等に在籍の方は、三重県環境生活部私学課(電話059-224-2161)へお問い合わせください。
対象者(認定基準日である令和8年7月1日現在で、次のすべての要件を満
たす方が対象です。)
- 生活保護における生業扶助(高等学校就学費)受給世帯又は保護者等全員の令和8年度道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合計が182,500円未満である世帯
・生計維持者全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合計が 105,500 円未満の世帯
・生計維持者全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額 の合計が 264,500 円未満で扶養する子等が
3人以上いる世帯
- 高校生等の国籍・在留資格が次のいずれかに該当する場合
①日本国籍を有している②特別永住者③永住者④日本人の配偶者等⑤永住者の配偶者等⑥定住者のうち将来永住する意思があると認められた者⑦家族滞在のうち日本の小学校および中学校を卒業し、高等学校等卒業後(専攻科の生徒は専攻科修了後)、
日本で就労して定着する意思があると認められた者※上記①~⑦に該当しない場合・・・生活保護世帯・非課税世帯のみ対象(在留資格が「留学」の新入生を除く)
- 高等学校等就学支援金等の支給を受ける資格を有する高校生等(特別支援学校高等部に在籍している生徒、児童入所施設に入所している生徒、里親に養育されている生徒を除く。)のいる世帯(令和8年7月1日現在、休学している場合は対象外。)
- 保護者等が三重県内に在住している世帯
申請時期
令和8年7月
※上記の要件を全て満たす場合には、各学校担当者に申し出てください。申請書類をお渡しします。
※各学校毎に締切がありますので、厳守してください。
※県外の高等学校等に在籍する生徒の保護者の方は、下記問い合わせ先まで直接お問い合わせください。
給付額等(国公立)
|
世帯種別 |
国公立 |
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生活保護における生業扶助(高等学校等就学費)受給世帯 |
32,300円 |
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非課税世帯(全日・定時制・高専) |
143,700円 |
|
非課税世帯(通信制) |
50,500円 |
| 住民税所得割額合計が105,500円未満の世帯(全日・定時制・高専) 世帯年収目安:270万円~380万円 (世帯構成によって変わります) |
47,900円 |
| 住民税所得割額合計が105,500円未満の世帯(通信制) 世帯年収目安:270万円~380万円 (世帯構成によって変わります) |
16,830円 |
| 住民税所得割額合計が105,500円以上182,500円未満の世帯 (全日・定時制・高専) 世帯年収目安:380万円~490万円 (世帯構成によって変わります) |
35,930円 |
| 住民税所得割額合計が105,500円以上182,500円未満の世帯 (通信制) 世帯年収目安:380万円~490万円 (世帯構成によって変わります) |
12,630円 |
| 専攻科 非課税世帯 | 50,500円 |
| 専攻科 生計維持者全員の道府県民税所得割額及び市町 村民税所得割額が非課税所得割額の合計が 105,500 円未満の世帯 世帯年収目安:270 万円~380 万円
(世帯構成によって変わります) |
16,830円 (※10,100円) |
| 専攻科 生計維持者全員の道府県民税所得割額及び市町 村民税所得割額 の合計が 264,500 円未満で扶 養する子等が 3 人以上いる世帯 世帯年収目安:380 万円~600 万円
(世帯構成によって変わります) ※ 令和8年7月2日以降に子の出生等によって
扶養される子等が3人以上になった場合を含む (給付額は申請の時期に応じて減額となります)
|
12,630円 (※10,100円) |
1 年1回(※1)、申請のあった指定口座(※2)に振り込みます。
※1 通算3回(定時制・通信制の場合は4回、専攻科は2回)を上限とします。
※2 学校に受領を委任された方は、学校へ直接振り込みます。
2 給付額は、世帯の状況により変わります。(上表参照)
3 本制度は、給付型奨学金制度のため、返還の必要はありません。
4 高校生等奨学給付金には他の奨学金・給付金との併給に関する制限はありませんが、高校生等奨学給付金を
受給することにより他の奨学金・給付金を受給できなくなる場合がありますので、ご注意ください。
4 高校生等奨学給付金には他の奨学金・給付金との併給に関する制限はありませんが、高校生等奨学給付金を
受給することにより他の奨学金・給付金を受給できなくなる場合がありますので、ご注意ください。
申請書類等
高校生等奨学給付金申請書類一覧のページをご覧ください。
※制度の概要(給付額等)は、状況により変更となる場合があります。
