三重県高等学校等修学奨学金(奨学生・返還者のページ)
様式については、「提出書類様式」のページをご覧ください。 |
- 奨学金返還の手続きの詳細は、「返還のしおり」をご覧ください。
返還のしおり(返還誓約書兼借用証書提出者用) 令和2年度以降採用者(令和元年度予約採用内定者除く)
返還のしおり(借用証書・返還明細書提出者用) 令和元年度以前採用者(令和元年度予約採用内定者含む) - 奨学生・返還者の方で次の事由に該当することになったときは、直ちに教育財務課(高等学校等に在籍する方は在籍する学校)に異動届を提出してください。詳しくは教育財務課(高等学校等に在籍する方は在籍する学校)にお問い合わせください。
2.休学したとき
3.停学の処分を受けたとき
4.復学したとき
5.転学したとき
6.修学奨学金の貸与を辞退するとき
7.奨学生、保護者、連帯保証人が住所、名前又は電話番号を変更したとき
8.保護者又は連帯保証人を変更するとき
9.振込を受ける銀行口座等を変更したいとき
- 令和6年度の奨学金の振込日と返還金の口座振替日は下表のとおりです。
- 返還者の方で、進学や、やむを得ない理由により約束どおりの返還が困難になったときは、返還の猶予や返還の免除を受けることができます。また、返還方法や返還計画を変更することもできます。
令和6年度奨学金の振込日(予定)
奨学金貸与月 | 奨学金振込日 |
4・5月分 | 令和6年5月24日(金) 【予約採用者(令和5年度に採用内定となった奨学生)】4月26日(金) 【通常採用者(令和6年度に採用となった奨学生)】8月16日(金) |
6・7月分 | 令和6年7月25日(木) 【通常採用者(令和6年度に採用となった奨学生)】8月16日(金) |
8・9月分 | 令和6年9月25日(水) |
10・11月分 | 令和6年11月25日(月) |
12・1月分 | 令和7年1月24日(金) |
2・3月分 | 令和7年2月25日(火) |
※奨学金は原則として奇数月の25日に2か月分をまとめて振り込みます。25日が休日や土日にあたるとき
は、その日前の休日や土日でない日に振り込みます。
※採用又は貸与継続、貸与終了時等に必要な書類の提出が遅れた場合には、上記期日に振り込めないことがあり
ます。
令和6年度返還金の口座振替日(予定)
4月分 | ・令和6年4月30日(火) |
5月分 | ・令和6年5月31日(金) |
6月分 | ・令和6年7月1日(月) |
7月分 | ・令和6年7月31日(水) |
8月分 | ・令和6年9月2日(月) |
9月分 | ・令和6年9月30日(月) |
10月分 | ・令和6年10月31日(木) |
11月分 | ・令和6年12月2日(月) |
12月分 | ・令和7年1月6日(月) |
1月分 | ・令和7年1月31日(金) |
2月分 | ・令和7年2月28日(金) |
3月分 | ・令和7年3月31日(月) |
※口座振替日は、原則月末に行います。振替日が土日祝祭日等の金融機関の休業日である場合には、金融機関の翌営業日に振り替えます。
※口座振替日の前日までに残高不足とならないように振替口座への入金をお願いします。口座振替ができなかった場合、再度の口座振替を実施しておりません。後日、送付される納付書により金融機関窓口で入金してください。
繰上返還
奨学金返還金の全額・一部繰上返還をすることができます。繰上返還を希望される方は、事前に教育財務課にお問い合わせください。
※一部繰上返還は、次のいずれにも該当する場合に利用することができます。
・繰上返還額が、各回返還額の6か月分以上である。
ただし、各回返還額の6か月分が5万円を超える場合は、5万円から繰上返還が可能です。
・前回の繰上返還から6か月以上経過している。
※繰上返還に費用はかかりません。
※一部繰上返還は、次のいずれにも該当する場合に利用することができます。
・繰上返還額が、各回返還額の6か月分以上である。
ただし、各回返還額の6か月分が5万円を超える場合は、5万円から繰上返還が可能です。
・前回の繰上返還から6か月以上経過している。
※繰上返還に費用はかかりません。
返還の猶予
進学した場合や、災害、疾病、失業、産休・育休などの理由に伴い返還が困難になったときは、返還の猶予を申込みすることができます。疾病・失業などの場合の猶予期間は原則1年以内ですが、引き続き猶予が必要であると認められるときは、1年以内の期間に限り延長申込みが可能です。 また、延長期間が経過した後も引き続き猶予が必要であると認められるときは、さらに1年以内の期間に限り延長申込みが可能です。(ただし、大学等に在学するとき、災害により被害を受けたとき、産休・育休の場合を除き、返還猶予期間は通算して3年が限度となります。)
返還猶予ができる事由については、こちらをご覧ください。
返還の免除
次の1.2.の理由により奨学金を返還することが著しく困難であると認められるときは、貸付金残高の全部又は一部を免除します。返還免除を受けるには、申込みが必要です。1.本人が死亡したとき
2.本人の心身の重大な障害(障害の程度が1級又は2級)により奨学金を返還することが著しく困難であると認められるとき