三重県高等学校等修学奨学金(教育長が定める基準額)
教育長が定める基準額
奨学金の貸与を受けるには、世帯の合計所得が教育長が定める基準額以下の世帯に属している必要があります。貸与の対象となる基準額は、世帯人数ごとに下記のとおりです。所得額は、所得課税証明書で確認します。
※申込者の祖父母や兄弟姉妹の収入については、同一生計であっても、合算の対象とはしません。
世帯人数 |
3人以下 |
4人 |
5人 |
6人 |
7人 |
8人以上 |
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対象となる所得額の上限 | 390万円 | 470万円 | 580万円 | 670万円 | 750万円 | 820万円 |
ひとり親家庭の基準所得額 | 490万円 | 580万円 | 690万円 | 790万円 | 870万円 | 950万円 |
※「ひとり親家庭の基準所得額」は、世帯所得の合算対象となる保護者が1名である場合に適用されます。
原則として所得額が基準となりますが、家計急変等があり、所得課税証明書の所得額が現在の家計状況を
反映していない場合等には、以下の収入額が基準となります。
世帯人数 |
3人以下 |
4人 |
5人 |
6人 |
7人 |
8人以上 |
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対象となる収入額の上限 | 590万円 | 680万円 | 830万円 | 900万円 | 980万円 | 1,050万円 |
ひとり親家庭の基準収入額 | 710万円 | 820万円 | 940万円 | 1,030万円 | 1,110万円 | 1,190万円 |
※緊急採用の場合の基準額については、教育財務課(TEL:059-224-2944)にお問い合わせください。