授業料減免制度
授業料減免制度について
- 三重県では、県立高等学校に在学する方のうち経済的な理由により就学が困難な方に対して、授業料の減免を行っています。
- 高等学校等就学支援金制度及び学び直し支援制度の対象とならない方が対象です。
- 減免の対象となる方は次のとおりです。
(1) 免除
- 生活保護を受ける保護者と同一世帯に属する生徒
- 保護者等が道府県民税所得割及び市町村民税所得割を課されない者である生徒
- 親権者がともに死亡または行方不明等のため不在である生徒
- 児童福祉施設(養護施設)に入所している生徒
- 災害等により居住している家屋が、半壊または半焼以上の損害を受けた世帯に属する生徒
(2) 減額
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保護者等の道府県民税所得割の額と市町村民税所得割の額とを合算した額が、8万5500円未満となる生徒。ただし、定時制の生徒については免除。