学び直しの支援制度
学び直しの支援制度について
高校等を中退して再入学する場合、卒業するまでに就学支援金の支給期間36月(定時制・通信制の場合48月)を超えてしまう場合があります。その場合、最長2年(24月)まで、就学支援金相当の支援を行う「学び直し支援制度」を実施しています。
なお、この制度は、高校等を中退した後、平成26年4月以降に高校等に再入学する者(新制度の対象者)が、36月(定時制・通信制の場合48月)の在学期間を超過し、就学支援金制度の対象外となる場合に対象となるものです。したがって、次の場合は対象になりませんのでご注意下さい。
(対象外となるケース)
- 平成26年3月以前に入学した者(旧制度の対象者)が36月(定時制・通信制の場合48月)の在学期間を超過した場合
- 高校等を退学せず、在学期間が36月(定時制・通信制の場合48月)を超過した場合