三重県教育改革推進会議運営要綱
三重県教育改革推進会議条例(平成十九年三重県条例第四十二号)第九条の規定に基づき、三重県教育改革推進会議運営要綱を次のように定める。
(趣旨)
第1条 三重県教育改革推進会議(以下「推進会議」という。)の運営その他推進会議に関し必要な事項は、三重県教育改革推進会議条例に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(部会所掌事項)
第2条 部会は、推進会議の決定に基づき、教育改革に関する専門的事項について調査研究し、その実施主体となる。
2 部会の名称は、会長が推進会議に諮って定める。
(部会組織)
第3条 部会には、専門の事項を調査するため、部会委員を置くことができる。
2 部会の委員は、半数以上を、推進会議の委員とする。
3 部会に部会長を置き、その部会に属する推進委員の互選によって定める。
4 部会委員は、三重県教育委員会が委嘱する。
5 部会委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、退任するものとする。
(部会会議)
第4条 部会は、部会長が招集し、部会長が議長となる。
2 部会は、部会に属する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 部会長が必要と認めたときは、部会に委員以外の者を出席させ、意見又は説明を聞くことができる。
(部会報告)
第5条 部会長は、部会で審議した事項について、その結果を推進会議に報告又は提案する。
(庶務)
第6条 部会の庶務は、三重県教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、各部会が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年8月8日から施行する。