三重県教育改革推進会議条例
平成19年7月4日
三重県条例第42号
(設置)
第一条 三重の教育の改革に関する重要な事項を調査審議するため、三重県教育委員会の附属機関として、三重県教育改革推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第二条 推進会議は、三重県教育委員会の求めに応じ、三重の教育の改革に関する重要な事項その他三重県教育委員会が必要と認める事項について調査審議し、その結果を三重県教育委員会に報告する。
(組織)
第三条 推進会議は、委員二十人以内で組織する。
2 前項の場合において、男女いずれかの委員の割合は十分の四を下回らないものとする。ただし、三重県教育委員会がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
(委員)
第四条 委員は、次に掲げる者のうちから三重県教育委員会が任命する。
一 学識経験を有する者
二 教育関係者
三 前二号に掲げる者のほか、三重県教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第五条 推進会議に、会長及び副会長各一人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
(会議)
第六条 推進会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)第七条 推進会議はその定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属させる委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選によって定める。
(庶務)
第八条 推進会議の庶務は、三重県教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営その他推進会議に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。