三重県文化財保護審議会
文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条の規定に基づき、三重県教育委員会に三重県文化財保護審議会を設置しています。
この審議会は、三重県教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、これらの事項に関して三重県教育委員会に建議することとなっています。
三重県文化財保護審議会は20人以内の委員で組織され、特別の調査審議をする必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができることになっています。
委員及び臨時委員は、学識経験者及び行政機関の職員のうちから、三重県教育委員会が任命することとなっています。