公益事業([1]運輸事業、[2]郵便、信書便又は電気通信の事業、[3]水道、電気又はガスの供給の事業、[4]医療又は公衆衛生の事業)において、労働組合・企業が三重県内でストライキや事業所閉鎖などの争議行為を行う場合は、労働関係調整法第37条に基づき、争議行為予告を三重県労働委員会と三重県知事に、少なくとも10日前までに通知しなければなりません。
また、争議行為予告の通知を受けた三重県知事は、争議行為予告を公表することとなっています。
※ 平成29年2月20日から争議行為予告の公表分の公報掲載は行いません。
争議行為予告の制度について