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平成31年03月28日

【四日市港管理組合関係のお知らせ】

四日市港内での車両の放置を禁止します

 四日市港管理組合では、このたび港湾法第37条の11の規定に基づく放置等禁止区域の指定をおこないました。
 この区域で自動車(自動二輪車を含む)や原動機付自転車などを放置する行為は、港湾物流を阻害する恐れがあり、このような行為をした場合は、港湾法に基づき自動車等を処分されたり、処罰されたりすることがあります。
 
1.放置等禁止区域に指定する区域
 図で示す区域(別図参照、私有地等を除く)のうち、次の施設の区域
・四日市港管理組合が管理する港湾施設(水域施設、運河を除く。)
・港湾隣接地域内にある四日市港管理組合が管理者である海岸保全施設
・上記の施設以外で、港湾隣接地域内又は臨港地区内にある四日市港管理組合が所有する施設(土地を含む。)
 
2.指定適用日
 平成31年4月1日から
 
3.処分の内容
・あらかじめ四日市港管理組合の許可を得た場合を除き、港湾法第56条の4の規定に基づいて、速やかな撤去 を命じます。
・別途公告する期限までに撤去命令に従わない場合は、港湾法第56条の4の規定に基づいて、四日市港管理組合又は四日市港管理組合が委託する者において撤去する事があります。
・車両が放置されている場所が港湾管理上著しく支障を来たす場合、一時的に車両を支障のない場所へ移動させ、又は保管する事があります。なお、移動、保管に伴う損害等については、管理組合は一切の責任を負いません。
・所有者が不明である場合には、港湾法の定めるところにより公示し、1か月を経ても所有者から申告がない場合は、所有者不明車両として、その車両を四日市港管理組合が処分します。
・四日市港管理組合又は四日市港管理組合が委託する者が放置車両を移動、保管、撤去する場合は、撤去等に要した費用を放置車両の所有者に請求します。
 
 4.罰則(港湾法第63条)
 放置等禁止区域に関しては、次の罰則が適用されることがあります。
(1)放置等禁止区域において指定物件を放置等をした者
   1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(2)指定物件の撤去等を命じられた者について、その命令に違反した者
   50万円以下の罰金
 

詳しくは、下記担当へお問い合わせください。
  四日市港管理組合 港営課 管理担当
 TEL059-366-7013


【チラシ:四日市港内での車両の放置を禁止します

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 雇用経済総務課 総務班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2312 
ファクス番号:059-224-3024 
メールアドレス:koyokei@pref.mie.lg.jp

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