港湾区域
港湾区域とは
港湾区域とは港湾法2条第3項で定義される水域で、港湾管理者が行う業務の範囲、入港料を徴収する場合の港湾の地理的範囲などを表します。
三重県管理港湾の港湾区域
港湾名 | 所在地 | 港湾区域 | 備考 | 略図 |
津松阪港 | 津市 松阪市 |
旧白塚町と旧栗真村海岸における町村界から90度1,000メートルの地点まで引いた線、同地点から172度3,400メートルの地点まで引いた線、同地点から155度13,000メートルの地点まで引いた線、同地点から松阪市と明和町海岸における市町界まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに志登茂川、岩田川、三渡川、愛宕川及び金剛川各最下流道路橋下流の河川水面。ただし、漁港法(昭和25年法律第137号)の規定により指定された香良洲漁港、松ヶ崎漁港及び猟師漁港の区域を除く。 | 昭和46年3月23日 運輸大臣認可 昭和46年4月1日 重要港湾指定 |
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尾鷲港 | 尾鷲市 | 尾鷲湾口佐波留島最高点から猪ノ鼻を結ぶ線、佐波留島最高点から260度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに矢の川矢の川橋及び中川最下流道路橋各下流の河川水面 | 昭和27年9月1日 運輸大臣認可 昭和42年6月1日 重要港湾指定 |
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桑名港 | 桑名市 | 桑名市大字小貝須三角点(0.0メートル)から118度に引いた線と伊勢大橋との間の揖斐川河川水面及び同市大字赤須賀地内水面。ただし、漁港法の規定により指定された伊曽島漁港の区域を除く。 | 昭和27年9月1日 運輸大臣認可 昭和52年6月23日 変更認可 |
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千代崎港 | 鈴鹿市 | 金沢川右岸堤防末端を中心として、1,500メートルの半径を有する円内の海面及び金沢川最下流道路橋下流の河川水面 | 昭和27年9月1日 運輸大臣認可 |
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白子港 | 鈴鹿市 | 白子港南防波堤基部を中心として1,000メートルの半径を有する円内の海面及び堀切川最下流道路橋下流の河川水面。ただし、白子港町字鰡溜物揚場北端と北海岸堤防先端を結ぶ線と日進橋とにより囲まれた海面を除く。 | 昭和28年9月22日 運輸大臣認可 |
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宇治山田港 | 伊勢市 | 宮川派川大湊川の分派点から45度3,000メートルの地点まで引いた線、二見町旧二見隧道東口から45度1,000メートルの地点まで引いた線、両地点を結んだ線及び陸岸により囲まれた海面並びに勢田川参宮線鉄橋及び五十鈴川汐合橋各下流の河川水面 | 昭和27年9月1日 運輸大臣認可 |
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鳥羽港 | 鳥羽市 | 日向島最東端から坂手島南端尾ヶ島を経て安楽島三角点(142.5メートル)を結ぶ線、日向島最東端から小浜南端日ヶ崎に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに加茂川最下流道路橋下流の河川水面 | 昭和27年9月1日 運輸大臣認可 |
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的矢港 | 鳥羽市 志摩市 |
的矢湾内阿児町大鼻と鳥羽市菅崎を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海面並びに磯部川及び池田川各最下流道路橋下流の河川水面 | 昭和28年9月22日 運輸大臣認可 |
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賢島港 | 志摩市 | 賢島三角点(32メートル)から153度300メートルの地点を中心として800メートルの半径を有する円内の海面 | 昭和28年9月22日 運輸大臣認可 |
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浜島港 | 南伊勢町 | 浜島町大字浜島城山崎を中心として1,500メートルの半径を有する円内の海面 | 昭和27年9月1日 運輸大臣認可 避難港 |
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五ヶ所港 | 南伊勢町 | 南勢町大字中津浜浦尼ヶ崎から90度に引いた線、同尼ヶ崎から330度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに五ヶ所川最下流道路橋下流の河川水面 | 昭和27年9月1日 運輸大臣認可 |
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吉津港 | 南伊勢町 | 神前湾口定ノ鼻から0度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに河内川及び村山川各最下流道路橋下流の河川水面 | 昭和28年9月22日 運輸大臣認可 |
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長島港 | 紀北町 | 旧長島町と旧三野瀬村町村界三角点(136.5メートル)から大石を経て多田ヶ瀬突端に至る線及び陸岸により囲まれた海面並びに赤羽川最下流道路橋下流の河川水面 | 昭和27年9月1日 運輸大臣認可 |
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引本港 | 紀北町 | 引本湾口割亀島(北緯34度1分10秒33東経136度14分28秒09(世界測地系))から340度に引いた線、割亀島と本錨鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海面並びに船津川相賀橋下流の河川水面。ただし、漁港法の規定により指定された矢口漁港の区域を除く。 | 昭和27年9月1日 運輸大臣認可 昭和52年11月22日 変更認可 |
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三木里港 | 尾鷲市 | 八十川最下流道路橋左岸端を中心として1,500メートルの半径を有する円内の海面及び八十川最下流道路橋下流の河川水面 | 昭和28年9月22日 運輸大臣認可 |
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賀田港 | 尾鷲市 | 古川古川橋左岸端を中心とする半径1,000メートルの円内の海面及び最下流橋下流の古川水面。ただし、漁港法の規定により指定された曽根漁港の区域を除く。 | 昭和28年9月22日 運輸大臣認可 昭和54年11月29日 変更許可 |
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二木島港 | 熊野市 | 牟婁崎から0度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面 | 昭和28年9月22日 運輸大臣認可 |
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木本港 | 熊野市 | 摩見留ヶ島最高点と有馬町松原海岸獅子岩を結ぶ線、摩見留ヶ島最高点と磯崎町立石鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海面並びに宮川及び井戸川各最下流道路橋下流の河川水面 | 昭和27年9月1日 運輸大臣認可 |
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鵜殿港 | 紀宝町 | 熊野大橋右岸起算の第7橋脚中心部から119度10分2,000メートルの地点まで引いた線、同地点から96度10分1,100メートルの地点まで引いた線、鵜殿村梶ヶ鼻から90度1,000メートルの地点まで引いた線、同地点とさきの地点を結んだ線及び陸岸により囲まれた海面並びに上記の線により囲まれた新宮川河川水面 | 昭和28年9月22日 運輸大臣認可 |