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令和07年04月09日
公文書ファイル管理簿
公文書ファイル管理簿のweb公開について
三重県公文書等管理条例(以下「条例」といいます。)第2条第1項に掲げる実施機関は、条例第8条第1項の規定により作成した公文書ファイル等について、必要な事項を帳簿に記載しなければならないことになっています。この帳簿を「公文書ファイル管理簿」といいます(保存期間が1年未満に設定されたものは除きます。)。
1 公表する公文書ファイル管理簿は、以下のとおりです。
令和2年度から令和5年度に作成された公文書ファイル等に関するもの
2 このホームページで公表する対象の実施機関
知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、企業庁、病院事業庁
3 記載内容
分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置、保存場所等
4 分類は大分類・中分類・小分類とし、内容は以下のとおりです。
大分類:部局
中分類:担当所属
小分類:公文書ファイル等の名称
5 三重県公文書ファイル管理簿 閲覧サービス
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