三重県情報公開・個人情報保護審査会 答申第12号
平成29年12月26日
三重県知事 様
三重県情報公開・個人情報保護審査会 会長 髙橋 秀治
個人情報の取扱いに関する制限の適用を除外する事項について(答申)
平成29年11月15日付け健福第09-777号で諮問のありましたこのことについて、当審査会の意見を下記のとおり答申します。
記
1 諮問事項(個別諮問事項)
三重県地域がん登録事業に係る目的外利用及び提供の制限の原則の適用を除外する事項(条例第8条第1項第7号)
2 審査会の意見
諮問のあった三重県地域がん登録事業において収集された個人情報の目的外提供については、各病院の院内がん登録情報の精度向上が図られ、三重県及び全国的な各種がん研究に寄与することで、がん対策の充実が図られるという公益性が認められることから、目的外利用及び提供の制限の原則の適用を除外することが適当であると認めます。
なお、提供の際には、個人情報が過剰に提供されることがないよう、必要かつ適切な範囲内での慎重な情報提供に留意されるとともに、提供先において個人情報の適切な管理措置が講じられるよう指導されることを要請します。
3 実施機関からの諮問内容
1 主管する所属の名称 |
三重県健康福祉部医療対策局健康づくり課 |
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2 所管する所属の名称 |
三重県健康福祉部医療対策局健康づくり課 |
3 目的外での利用又は |
平成30年1月1日 |
4 事務の名称 |
地域がん登録事業 |
5 事務の根拠 | 健康増進法第3条、第16条 |
6 事務の目的 | 県内に居住する住民に発生したがんについて、発症から死亡にいたるまでの情報を収集し、その情報をもとに、罹患率・生存率の測定、疫学研究への活用等を行い、がん予防の推進、がん医療の向上に役立てることを目的としている。 |
7 目的外での利用又は |
対象者: 地域がん登録事業実施のため、病院から三重県(地域がん登録室)にがん患者の罹患情報(以下、「患者情報」という。)の届出をしたがん患者(平成23年~27年症例分) 内 容: 上記該当患者の予後情報(死亡の有無、診断日、生存期間、死因(がん/非がん)・がんの診断名) |
8 目的外での利用又は |
標準登録様式にて院内がん登録事業を実施する病院 |
9 目的外での利用又は |
1 院内がん登録は、「がん登録等の推進に関する法律(以下、がん登録法)という。」及び院内がん登録の実施に係る指針(厚生労働省告示第470号)で、がん診療を行う病院について実施するように努める旨が規定されている。 |
10 備考 | 平成28年1月から、がん登録法が施行され、全国がん登録が開始されたことにより、平成28年症例以降の患者情報については、届出を行った病院等に予後情報を提供することが義務づけられた。 今回、諮問対象としている情報は、法施行以前に地域がん登録事業実施のために各病院が届出を行った患者情報に対応する予後情報(平成23~27年症例の届出分)の提供に関するものである。 |