三重県個人情報保護審査会 答申第99号
答申
1 審査会の結論
実施機関が行った部分開示決定は妥当である。
2 異議申立ての趣旨
異議申立ての趣旨は、平成25年3月15日付けで異議申立人が三重県個人情報保護条例(平成14年三重県条例第1号。以下「条例」という。)に基づき行った、特定の学校法人と雇用経済部、津高等技術学校の間における異議申立人に関するやり取りの開示請求に対し、三重県知事(以下「実施機関」という。)が平成25年3月28日付けで行った津高技第865号による部分開示決定の取消しを求めるというものである。
3 異議申立ての理由
異議申立人が異議申立書及び口頭による意見陳述において主張している異議申立ての主たる理由は、以下のとおりである。
異議申立人が津高等技術学校に報告した問題案件について、異議申立人が津高等技術学校と膨大なやり取りを行った事実から考えると、本件開示請求にかかる文書が開示された1枚の紙面のみであるのは不自然である。これは、報告した問題案件について、津高等技術学校が特定の学校法人に対する監督・指導を怠ったことを隠蔽しようとした行為に他ならない。この問題案件について、県の組織の誰がどのように関わったのかを知りたい。
4 実施機関の説明要旨
実施機関が理由説明書及び口頭による理由説明において主張している内容は、以下のように要約される。
実施機関は、異議申立人が本件開示請求にかかる保有個人情報の特定のための連絡を拒絶したことから、保有個人情報の特定については開示請求書に記載されている内容を基に判断し、条例第16条第1項第2号に該当する部分を非開示とする部分開示決定を行った。
異議申立人は、本件開示請求を行う前に、問題としている案件について実施機関とやり取りを行った文書についての開示請求を行っており、当該文書については全て開示済みである。更にその後、異議申立人は本件開示請求と同時に関係部局間でのやり取りについての開示請求も行っており、その文書についても開示済みである。これらのことから、本件開示請求にかかる文書として特定できるのは、開示した文書のみであり他には存在しない。
5 審査会の判断
当審査会は、異議申立てにかかる資料並びに異議申立人及び実施機関の主張を具体的に検討した結果、以下のように判断する。
(1) 本決定の妥当性について
異議申立人は、津高等技術学校に報告した問題案件について、本件開示請求にかかる文書が開示された1枚の紙面のみであるはずがなく、他に文書が存在するはずであると主張する。
一方、実施機関によると、異議申立人は津高等技術学校からの連絡を拒絶しており、開示請求にかかる保有個人情報を特定するための連絡を取ることができなかったため、開示請求書の記載内容から保有個人情報の特定を行ったとのことである。また、異議申立人は本件開示請求を行う前に、問題としている案件について実施機関とやり取りを行った文書についての開示請求を行っており、更に、本件開示請求と同時に関係部局間でのやり取りについての開示請求も行っている。このため、実施機関は、本件開示請求にかかる文書として特定できるのは開示した文書のみであり、他には存在しないとしている。
異議申立人が実施機関に対して不信感を抱いており円滑な連絡が取れなかったことから、実施機関は本件開示請求に際し、開示請求書に記載された内容から保有個人情報の特定を行わざるを得ず、また、同時期に本件開示請求以外に開示を行っている保有個人情報があることを鑑みると、本件開示請求に際し、他の開示請求において特定した保有個人情報を除いて本件開示請求にかかる保有個人情報を特定したという実施機関の説明には、特段不自然、不合理な点は認められない。他に本件開示請求の対象となる保有個人情報が存在すると認める理由もないことから、本決定は妥当であると判断する。
(2) 結論
よって、主文のとおり答申する。
6 審査会からの意見
当審査会の結論は以上のとおりであるが、本件事案については実施機関の事務処理に不適切な点が見受けられることから、次のとおり意見を申し述べる。
条例第43条第1項は、開示決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定による不服申立てがあったときは、同項各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに当審査会へ諮問しなければならないことを定めている。しかし、平成25年4月1日付けでなされた本件異議申立てについて、実施機関は同年7月29日付けで当審査会へ諮問しており、速やかに諮問されたとは言い難い。実施機関は、個人情報保護制度への信頼を確保するためにも、条例の適切な運用に努めるべきである。
7 審査会の処理経過
当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。
別紙1 審査会の処理経過
年 月 日 |
処理内容 |
平成25年7月30日 |
・ 諮問書の受理 |
平成25年7月31日 |
・ 実施機関に対して理由説明書の提出依頼 |
平成25年8月23日 |
・ 理由説明書の受理 |
平成25年8月27日 |
・ 異議申立人に対して理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼 及び口頭意見陳述の希望の有無の確認 |
平成25年10月16日 |
・ 書面審理 ・ 異議申立人の口頭意見陳述 ・ 実施機関の補足説明 ・ 審議 (第112回個人情報保護審査会) |
平成25年11月13日 |
・ 審議 ・ 答申 (第113回個人情報保護審査会) |
三重県個人情報保護審査会委員
職名 |
氏名 |
役職等 |
会長 |
安田 千代 |
司法書士、行政書士 |
委員 |
岩﨑 恭彦 |
三重大学人文学部准教授 |
委員 |
尾西 孝志 |
三重弁護士会推薦弁護士 |
委員 |
白石 友行 |
三重大学人文学部准教授 |
会長職務代理者 |
藤枝 律子 |
三重短期大学法経科准教授 |