公文書の開示請求に係る不適切な対応に対する意見について
平成24年7月13日付け審第22号にて、三重県知事に対し、三重県情報公開条例25条2項に基づき、下記のとおり建議しました。
公文書の開示請求に係る不適切な対応に対する意見について
平成24年7月9日、鳥羽港改修工事に関する公文書開示請求において、情報公開制度の運用や公文書の取扱いに対する不適切な対応があったことが公表されました。
このことは、情報公開条例の目的である「県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による参加の下、県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資すること」に反し、これまで築いてきた情報公開制度の信頼を大きく損なう重大な問題であります。
今回の経緯及び原因を究明し、再発防止について対策を講じ、情報公開制度が、公正で民主的な県政の推進に資するよう、適正な運用に努めるよう強く求めます。