三重県情報公開・個人情報保護審査会
審査請求に対する救済制度について
実施機関の非開示決定等について不服がある場合は、当該決定を行った実施機関に対し、行政不服審査法の規定に基づく審査請求をすることができます。審査請求を受けた実施機関は、当該決定の当否について「三重県情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を受けた後、審査請求についての裁決を行います。
情報公開・個人情報保護
実施機関の非開示決定等について不服がある場合は、当該決定を行った実施機関に対し、行政不服審査法の規定に基づく審査請求をすることができます。審査請求を受けた実施機関は、当該決定の当否について「三重県情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を受けた後、審査請求についての裁決を行います。