三重県情報公開審査会 答申第399号
答申
1 審査会の結論
実施機関は、本件異議申立ての対象となった公文書のうち、回答票C-Ⅱにおける「いじめの重大事案に関する具体的ないじめの状況及び対応状況」について非開示とした部分を除いて、全て開示すべきである。
2 異議申立ての趣旨
異議申立ての趣旨は、開示請求者が平成24年11月27日付けで三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下「条例」という。)に基づき行った「いじめ総点検について分かる全ての文書」についての開示請求に対し、三重県教育委員会(以下「実施機関」という。)が平成25年1月18日付けで行った公文書部分開示決定(以下「本決定」という。)について、取消しを求めるというものである。
3 本件対象公文書
本件異議申立ての対象となっている公文書(以下「本件対象公文書」という。)は、文部科学省が実施した「いじめ問題に関する児童生徒の実態把握並びに教育委員会及び学校の取組状況に係る緊急調査(以下「本件調査」という。)」に係り、市町教育委員会及び県立学校から実施機関に提出された回答票又は集計票である。
4 異議申立ての理由
異議申立書及び意見陳述における異議申立人の主張を要約すると、概ね次のとおりである。
(1) いわゆる「学校におけるいじめ問題」は、児童生徒を学校に送り出している保護者の居住する地域住民、地域社会の共有すべき情報であり、学校教育関係者のみの問題として矮小化すべきものではない。
子どもたちの人間関係は、大人たちの社会の縮図であり、地域社会が実態を把握して協働して対処、改善、解決すべきであり、学校ごとの調査実態を秘匿しては調査目的に反する。コミュニティスクールや教育の協議会の設置、子ども見守り活動などの施策を公平公正に実施するためには情報の公開と共有が必要であるから、全面公開されるべきである。
(2) 実施機関が非開示の理由とする個人情報については、特定の学校の関係者であれば個人が識別されるケースはあるかもしれないが、県全体を対象とした調査であれば県民全体が知ることにはならないはずである。
また、同様に、事務事業情報については、実施機関は、学校ごとの結果を開示することにより学校間の比較が生じ、その結果学校の信頼が損なわれ、学校運営に支障を来すという説明をするが、結果の公表により学校間の比較が生じること自体が実施機関の憶測に過ぎない。仮に比較が生じ、特定の学校の評価が下がるとしても、それは問題を解決する契機ともなるし、地域と問題を共有し協力していくためにも開示されるべきものである。
5 実施機関の説明要旨
実施機関の主張を総合すると、次の理由により、本決定が妥当というものである。
(1) 回答票Aについて
回答票Aは市町教育委員会のいじめの問題への取組状況に関するものであるが、そのうち、質問28については、重大事案に関する質問であり、開示することにより特定の個人が識別される可能性があるため、条例第7条第2号本文に該当するとして回答を非開示とした。
(2) 集計票B-1及び回答票Bについて
本件調査の実施に際して文部科学省から送付された「いじめの問題等への取組状況及び児童生徒の状況調査について」という文書によれば、「結果の公表の方法」という項目において、「この調査の結果は、教育委員会質問用紙及び学校質問用紙及び児童生徒調査回答票の全国集計を取りまとめ、公表する予定である。なお、都道府県・政令指定都市別の集計結果の公表の可能性もある。ただし、個別事案が特定されないような扱いとすることとする。」と記載されている。そのため、市町別の集計結果や個別事案が特定されるような内容は公表されないことが前提とされており、市町教育委員会や県立学校も、この前提に基づいて回答を行ったと考えられる。
そして、市町教育委員会から提出された各学校のいじめの問題への取組状況をまとめた集計票B-1については、各教育委員会の合計は開示するものの、学校ごとの結果については、それを開示することで学校間の比較がなされ、学校の信頼が損なわれたり、学校運営に支障を来したりする可能性があり、その結果、市町との信頼関係が崩れ、今後同様の調査をする際に市町の協力を得られない可能性がある。
また、県立学校からいじめの問題への取組状況を回答した回答票Bについては、学校ごとの結果を開示することで学校間の比較がなされ、学校の信頼が損なわれたり、学校運営に支障を来したりする可能性があり、その結果、今後同様の調査をする際に、正確な情報を得られない可能性がある。
以上より、集計票B-1及び回答票Bについては、条例第7条第6号に該当するとして、個別の回答内容を全て非開示とした。
(3) 集計票C-1、回答票C-Ⅰ及び回答票C-Ⅱについて
いじめの認知件数や重大事案の件数等が記載されたこれらの文書については、これを開示すると、いじめの被害者や加害者等の特定の個人が識別される可能性があることから条例第7条第2号に該当するものとして、回答内容を全て非開示とした。
6 審査会の判断
(1)基本的な考え方
条例の目的は、県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による参加の下、県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資することを目的としている。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれたりするなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。
当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下のとおり判断する。
(2)本件調査について
本件調査は、いじめの早期発見、早期解消につなげるよう、緊急に各学校におけるいじめの認知件数等を把握することを目的に文部科学省が実施したものであり、学校及び教育委員会におけるいじめの問題への取組状況に関しての調査と、学校における児童生徒の状況の把握といじめの認知件数等に関する調査とに分かれている。
本件調査の実施にあたり、実施機関は、県内の各市町教育委員会に対しては直接の回答及びその所管する小中学校の回答の集計を依頼し、実施機関の所管する県立学校に対しては直接の回答を依頼している。そして、その依頼に対し、市町教育委員会及び県立学校から回答票又は集計票が実施機関に提出されている。
これらの調査結果は、実施機関において全県分がとりまとめられ、県議会への報告や報道機関への資料提供、インターネットホームページへの掲載等により、学校種別ごとの集計値が公表されている。
(3)本件対象公文書及び非開示部分について
本件対象公文書は、本件調査に係り、各市町教育委員会及び県立学校から実施機関へ提出された回答票又は集計票であり、その詳細は別表左欄に示すとおりである。
実施機関は、これらの対象公文書について、同表中欄に示す部分を同表右欄の理由により非開示とする部分開示決定を行っている。
異議申立人が開示すべきとしている、これらの非開示部分について、当審査会において本件対象公文書を見分した結果を踏まえ、以下、非開示情報該当性を検討する。
(4)条例第7条第2号(個人情報)の意義について
個人に関する情報であって特定の個人を識別し得るものについて、条例第7条第2号は、一定の場合を除き非開示情報としている。これは、個人に関するプライバシー等の人権保護を最大限に図ろうとする趣旨であり、プライバシー保護のために非開示とすることができる情報として、個人の識別が可能な情報(個人識別情報)を定めたものである。
しかし、形式的に個人の識別が可能であれば全て非開示となるとすると、プライバシー保護という本来の趣旨を越えて非開示の範囲が広くなりすぎるおそれがある。
そこで、条例は、個人識別情報を原則非開示とした上で、本号ただし書により、個人の権利利益を侵害しても開示することの公益が優越するため開示すべきもの等については、開示しなければならないこととしている。
(5)条例第7条第2号(個人情報)の該当性について
実施機関が本号に該当するとして非開示とした情報は、担当者の氏名に関する情報(別表中欄の(ア)、(ウ)、(オ)、(ク)及び(コ)に係る部分)といじめの認知件数等に関する情報(別表中欄の(イ)、(キ)、(ケ)及び(サ)に係る部分)とに分類できるため、以下においては、それぞれの情報ごとに本号への該当性を判断することとする。
ア 担当者の氏名(別表中欄の(ア)、(ウ)、(オ)、(ク)及び(コ)に係る部分)は本号に該当するか
これらの情報は、本件調査に係る市町教育委員会又は県立学校の担当者の氏名であり、実施機関は条例第7条第2号に該当するとして非開示としている。
しかし、これらの氏名はいずれも公務員の氏名であって、本号において個人情報から除外される「公務員の職務に関する情報」に該当することは明らかである。
したがって、担当者の氏名は、本号本文の個人情報であるとは認められず、当該情報を非開示とした実施機関の判断は妥当ではない。
イ いじめの認知件数等に関する情報(別表中欄の(イ)、(キ)、(ケ)及び(サ)に係る部分)は本号に該当するか
これらの情報は、各市町教育委員会における児童生徒の生命又は身体の安全がおびやかされるような重大事案につながるおそれがあるいじめ(以下「重大事案」という。)の有無、報告件数、対応状況及び課題(以上が(イ)に係る部分)、各学校におけるいじめの認知件数、認知件数のうちいじめが解消しているものの件数、いじめの態様別件数、重大事案の件数及び重大事案の態様別件数(以上が(キ)及び(ケ)に係る部分)並びに重大事案に係る具体的ないじめの状況及び学校・教育委員会の対応状況(以上が(サ)に係る部分)である。
実施機関は、これらの情報について、学校関係者や地域住民等一定の事情を知る者から見れば、具体的ないじめ事案の被害者若しくは加害者が特定される可能性があるとの理由から、本号に該当すると主張する。これに対し、異議申立人は、学校関係者にとっては個人が識別される可能性を認めつつも、県民の視点からすれば個人は識別することはできないと反論する。
この点について、本号における個人識別性の判断は、特定の個人について特別の情報を有しない一般人が、通常入手し得る他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることを基準に判断するのを原則とする。ただし、個人に関するプライバシー等の人権保護を最大限に図ろうとする本号の趣旨や条例第3条において個人のプライバシーに関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮が求められていることからすれば、一般人であれば特定の個人を識別できない場合であったとしても、特別の情報を有する関係者によって特定の個人が識別され、その結果当該個人のプライバシー等の権利利益が侵害されることが特に思慮されるなど特別な事情が認められる場合には、特定の情報を有する関係者を基準に判断するのが相当な場合もある。
これを踏まえ、当該情報を検討すると、(イ)の一部、(キ)及び(ケ)には、学校ごとのいじめの件数やその類型化された態様別の件数が記載されているが、これらは、関係する児童生徒の氏名や住所といった当該児童生徒を直接に特定し得る事項が記載されている訳ではない。また、(イ)の残りの記載部分には、重大事案に係る対応状況や課題が記述されているが、個人を特定し得る程の具体的な内容を含むものではなく、一般化、抽象化された記載内容に過ぎない。そのため、(イ)、(キ)及び(ケ)の各情報は、一般人が、通常入手し得る他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できる情報とは認められない。また、特別の情報を有する関係者を基準にしたとしても、いじめの件数等の情報から特定の個人が当該いじめに関係することを推測するためには、現実に、関係する児童生徒の氏名を認識していることが必要であるところ、その場合には、当該情報が存在しなくとも、推測しようとする者にとっては誰がいじめに関係するかは明らかであるから、この場合においては関係する児童生徒の権利利益を著しく侵害するものとまでは認められない。
他方、(サ)については、重大事案に係る具体的ないじめの状況及び学校・教育委員会の対応状況が記載された部分である。この中には加害者や被害者の氏名等関係児童生徒の氏名を直接に特定し得る事項が記載されている訳ではないものの、重大事案に関し当該児童生徒の背後事情ともいえる付加的な情報が詳細に記載されていることが確認できる。これらの情報は、一般人を基準にした場合には、当該児童生徒を特定し得るとまでは認められないが、これら重大事案の背後事情は、加害者及び被害者にとって機微にわたる情報であるところ、特別の情報を有する関係者を基準にした場合には、特定の児童生徒と重大事案が結びつくだけではなく、重大事案の背後事情に係る情報を新たに認識させることとなるおそれがあり、当該児童生徒のプライバシー等の権利利益を著しく侵害するおそれがあることを否定し得ない。
以上を勘案すると、(イ)、(キ)及び(ケ)は、関係者が特定の個人を識別できることを基準に判断するほどの特別な事情がある情報とは認められないため、一般人を基準に個人識別性を判断すべきであるが、(サ)については、当該特別な事情を認めることができるため、関係者を基準に個人識別性を判断すべきである。
この結果、前記のとおり(イ)、(キ)及び(ケ)については、「特定の個人が識別され得る情報」には該当しないが、(サ)については、特別の情報を有する関係者を基準にした場合には、重大事案の背後事情に係る情報を認識させることとなるおそれがあるため、「特定の個人が識別され得る情報」に該当すると認められる。
したがって、(イ)、(キ)及び(ケ)については本号にも該当するとは認められず、当該情報を非開示とした実施機関の判断は妥当ではないが、(サ)については本号に該当し、なおかつただし書イ及びロのいずれにも該当すると認めるに足る事情はないため、当該情報を非開示とした実施機関の判断は妥当である。
(6) 条例第7条第6号(事務事業情報)の意義について
本号は、県の説明責任や県民の県政参加の観点からは、本来、行政遂行に関わる情報は情報公開の対象にされなければならないが、情報の性格や事務・事業の性質によっては、公開することにより、当該事務・事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるものがある。これらについては、非公開とせざるを得ないので、その旨を規定している。
なお、本規定は、実施機関の長に広範な裁量権限を与える趣旨ではなく、各規定の該当性を客観的に判断する必要があり、また、事務又は事業がその根拠となる規定・趣旨に照らし、公益的な開示の必要性等の種々の利益を衡量した上での「適正な遂行」といえるものであることが求められる。「支障」の程度は名目的なものでは足りず実質的なものが要求され、「おそれ」の程度も単なる抽象的な可能性ではなく、法的保護に値する程度の蓋然性が要求される。
(7)条例第7条第6号(事務事業情報)の該当性について
実施機関が本号に該当するとして、非開示とした部分は、学校における取組状況調査に係る回答部分である(エ)及び(カ)である。
実施機関は、これらを非開示にした理由として、(エ)については、学校ごとの結果を開示することで学校間の比較がなされ、学校の信頼が損なわれたり、学校運営に支障を来したりする可能性があり、その結果、市町との信頼関係が崩れ、今後同様の調査をする際に市町の協力を得られない可能性があるとする。また、(カ)については、学校ごとの結果を開示することで学校間の比較がなされ、学校の信頼が損なわれたり、学校運営に支障を来したりする可能性があり、その結果、今後同様の調査をする際に、正確な情報を得られない可能性があると主張する。これらの主張から、実施機関は、当該情報を開示することで、(a)各学校間の比較がなされ、学校運営上の支障を来すこと、及び(b)市町教育委員会及び県立学校との信頼関係を損ね、今後の同様の調査に支障を来すこと、という二点の「支障」を懸念しているものと考えられる。
そこで、この二点について、以下において検討することとする。
ア 各学校間の比較がなされ、学校運営上の支障を来すか
いじめの問題に対する学校ごとの取組状況を明らかにした場合、各学校における取組状況の差異により、当該学校間で比較がなされること自体については一概に否定することができない。
しかし、比較の対象となる情報は、あくまでいじめの問題への取組状況という限定的かつ一面的な情報に過ぎず、それが当該学校の総合的な評価に直結する訳ではない。
また、本件調査の調査結果を受け、平成24年11月27日付けで文部科学省大臣官房長及び同省初等中等教育局長の連名により「『いじめの問題に関する児童生徒の実態把握並びに教育委員会及び学校の取組状況に係る緊急調査』を踏まえた取組の徹底について(通知)」という通知が出されており、その中では学校に徹底が求められる取組として、「いじめの対処方針や指導計画等を公表し、保護者や地域住民の理解を得るよう努める必要がある」との記述がある。
すなわち、県民や保護者にとって、各学校のいじめの問題に対する取組を始めとする教育環境を知ろうとすることは当然のことであり、実施機関は各学校に関する教育情報を広く県民に知らせる責務があるというべきであり、支障をおそれて非開示とすることは、説明責任を果たす観点からも望ましいとはいえない。
したがって、実施機関の主張する「支障」は教育情報の開示という公益性を上回る程度の実質的なものであるとは認められない。
イ 市町教育委員会及び県立学校との信頼関係を損ね、今後の同様の調査に支障を来すか
実施機関は、市町教育委員会及び県立学校との信頼関係を損ねる根拠として、市町別の集計結果や個別事案が特定されるような内容は公表しないとの文部科学省からの文書を前提とした上で市町教育委員会や県立学校も本件調査に協力をしているはずであると主張する。
しかし、同文書には、同時に「資料の扱い」という項目において、文部科学省に提出された資料に対し開示請求があった場合の取扱いについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づき処理するとの記載がなされている。そのため、同文書は、実施機関や各市町教育委員会に開示請求があれば、それぞれの情報公開条例に基づき処理されることを想定しているものと考えられ、市町別の集計結果や個別事案が特定されるような内容についても情報公開条例に基づく開示・非開示の判断を待たずに公表しないという前提は成り立たず、むしろ公開される可能性を想定した回答を行っているとの見方もできなくはない。
そもそも、各地方公共団体はそれぞれの情報公開条例に基づき保有する公文書の開示・非開示の判断をするものであるから、同文書だけからは実施機関が当該情報を開示しないという法的保護に値する程の信頼を認めることはできない。
また、実施機関と県立学校との信頼関係については、そもそも実施機関は、県立学校を管理する立場にあることから、当該情報を明らかにすることで、県立学校との信頼関係が損なわれるとまではいい難く、それをもって今後の同様の調査において正確な情報が得られなくなるとは考えられない。
ウ 学校におけるいじめの問題への取組状況は本号に該当するか
以上を勘案すると、本件においては、これらの情報を公にしたとしても、学校運営上の支障が生じるおそれや実施機関と市町教育委員会及び県立学校との信頼関係が損なわれるとは認めがたく、実施機関の主張は具体性に乏しいといわざるを得ない。
したがって、学校におけるいじめの問題への取組状況を記載する(エ)及び(カ)のいずれも、本号にも該当するとは認められず、当該情報を非開示とした実施機関の判断は、妥当ではない。
(8) 結論
よって、主文のとおり答申する。
7 審査会の処理経過
当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。
別表
別紙1
審査会の処理経過
年 月 日 | 処理内容 |
---|---|
25. 3. 4 |
・諮問書の受理 |
25. 3.22 | ・理由説明書の受理 |
25. 3.25 |
・異議申立人に対して理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認 |
25. 4.26 |
・書面審理 (平成25年度第1回B部会) |
25. 5.24 |
・審議 (平成25年度第2回B部会) |
25. 6.21 |
・審議 (平成25年度第3回B部会) |
三重県情報公開審査会委員
職名 | 氏名 | 役職等 |
---|---|---|
※会長 |
早川 忠宏 |
三重弁護士会推薦弁護士 |
会長職務代理者 | 樹神 成 | 三重大学人文学部教授 |
※会長職務代理者 | 丸山 康人 | 四日市看護医療大学学長 |
委員 |
岩﨑 恭彦 |
三重大学人文学部准教授 |
※委員 | 川村 隆子 |
名古屋学院大学経済学部准教授 |
委員 | 竹添 敦子 |
三重短期大学教授 |
※委員 | 藤本 真理 |
三重大学人文学部准教授 |