三重県情報公開審査会 答申第390号
答申
1 審査会の結論
実施機関は本件異議申立ての対象となった公文書のうち、当審査会が非開示妥当と判断した部分を除き、別表1に掲げる部分について開示すべきである。
2 異議申立ての趣旨
異議申立ての趣旨は、開示請求者が平成24年7月17日付けで三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下「条例」という。)に基づき行った「鳥羽港改修工事に係る全ての文書」についての開示請求に対し、三重県知事(以下「実施機関」という。)が平成24年7月27日付けで行った公文書部分開示決定(以下「本決定」という。)について、取消しを求めるというものである。
3 本件対象公文書について
本件異議申立ての対象となっている公文書(以下「本件対象公文書」という。)は、鳥羽港国補港湾改修(地方)工事に係る2工事(以下「本件工事」という。)についての一連の書類である。
4 異議申立ての理由
異議申立書及び意見陳述における異議申立人の主張を要約すると、概ね次のとおりである。
(1) 本件対象公文書の施工計画書記載の請負人(下請負人含む)や警戒業務管理者等の氏名、印影等を個人識別情報として非開示としたことは、公文書の原則公開という前提を侵害するもので容認できない違法・不当な処分であり、開示すべきである。
(2) 実施機関は、健康保険被保険者証について、その記号や番号などを非開示としているが、これは雇用関係の証明書として呈示されているはずである。そのため、当該保険証は正規の雇用が行われているかなどを確認するための書類であり、当該非開示部分は、純粋な個人情報ではなく開示すべきである。
(3) 本件工事においては、事故繰越の虚偽申請があったことが明らかになっているが、同工事はそもそも大幅な工事の遅れを隠ぺいしていたものである。本件対象公文書に含まれる工事写真は、電磁的記録で保管されているはずであるが、非開示部分があることを理由に、用紙に出力されたもので開示されている。しかし、このような開示方法は、電磁的記録としての写真データに含まれている撮影日時等の記録を確認することができない。工事写真は別の写真を流用したり、撮影日を偽ることもあり得るため、当該工事が仕様書や工期どおりになされているかを確認するためには、撮影記録が含まれている電磁的記録そのものを開示するべきである。
(4) 実施機関は、今回の対象公文書として、本件工事に係り防波堤となるケーソンの運搬船の船舶日誌及び本件工事における監視船の監視日報を特定に加えていない。船舶日誌については、ケーソンの完成自体が遅れていたことを示す根拠になるにも関わらず、これを対象としなかったのは事実隠ぺいに他ならない。実施機関は、開示の際に船舶日誌や監視日報は取得していないという説明をしているが、本来は三重県公共工事共通仕様書等において業者から提出させるべきものであり適正な事務を行っていないことは明らかである。したがって、これらの書類も対象公文書に加えた上で開示すべきである。
5 実施機関の説明要旨
実施機関の主張を総合すると、次の理由により、本決定が妥当というものである。
異議申立人から部分開示の決定の取り消しを求められている部分については、本件工事に係る施工計画書、健康保険被保険者証及び工事写真の各書類において個人情報を理由に非開示とした部分である。具体的には、以下のア~セの各項目であり、非開示とした理由は次のとおりである。
ア 現場代理人、主任技術者、監理技術者、法人代表者以外の氏名
イ 個人の住所
ウ 生年月日
エ 顔写真
オ 印影
カ 電話番号
キ 健康保険被保険者証の記号、番号、監理技術者の生年月日、被扶養者氏名及び生年月日、続柄
アについて、主任技術者、監理技術者は、建設業法第40条及び建設業法施行規則第25条の規定により、公衆の閲覧に供されている。また、現場代理人の氏名は工事現場に掲示されており、法人代表者は商業登記簿で閲覧可能であるため、開示とした。しかし、その他の氏名については、条例第7条第2号本文の「個人に関する情報であって特定の個人が識別され得るもの」に該当すると判断し、また、建設業法上公衆の閲覧に供されているものではなく、条例第7条第2号イまたはロの但し書きにも該当しないため、非開示とした。
イ~キの項目については、全て条例第7条第2号本文の「個人に関する情報であって特定の個人が識別され得るもの」に該当し、また、同号但し書きのいずれにも該当しないため、非開示とした。
6 審査会の判断
(1) 基本的な考え方
条例の目的は、県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による参加の下、県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資することを目的としている。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。
当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下のとおり判断する。
(2) 非開示部分について
本件対象公文書は、本件工事について、発注者である実施機関が、その発注から工事完成後に至るまでに、請負者に提出させ取得、又は実施機関自らが作成した公文書であり、入札関係書類、契約関係書類、施工計画書、工事打合簿、工事履行状況報告書、工事写真、検査結果復命書等からなる一連の書類である。
なお、本件工事については、事故繰越に関する虚偽の資料を作成するなどの不適正な工事手続きがあった事実及び公文書開示請求に対し公文書等の書換え等が行われた事実等が明らかとされている。
これらの本件対象公文書に対して、実施機関は、条例第7条第2号(個人情報)及び第3号(法人情報)に該当する部分を非開示とする本決定を行い異議申立人に対し開示を行っている。
そして、本決定で非開示とされた部分につき、異議申立人は、異議申立書及び意見陳述において、施工計画書で実施機関が個人情報を理由に非開示にした部分、契約関係図書に含まれる監理技術者の健康保険被保険者証、工事写真並びに船舶日誌及び監視日報の開示を明示的に求めているものと解される。そこで、当該公文書に記載されたこれらの情報の非開示情報妥当性について判断することとし、その余の非開示部分については、これを判断しないこととする。
具体的に、判断の対象となる実施機関が非開示とした項目は、下表の左欄の各対象公文書の右欄の項目である。
対象公文書 |
対象公文書非開示項目 |
現場組織表(以下「文書1」という。) |
施工環境管理者等の氏名、電話番号 |
安全監視船配置計画書(以下「文書2」という。) |
主任技術者の印影 |
警戒業務連絡系統図(以下「文書3」という。) |
警戒業務管理者の所属及び氏名、警戒業務管理者、現場代理人の携帯番号 |
警戒船管理講習受講証明書(以下「文書4」という。) |
警戒業務管理者の氏名及び生年月日 |
警戒船業務講習受講証明書(以下「文書5」という。) |
警戒業務管理者の氏名及び生年月日 |
溶接資格者名簿(以下「文書6」という。) |
名簿発行部署従業員の印影、溶接資格者の氏名、生年月日 |
溶接適格性証明書(以下「文書7」という。) |
溶接資格者の氏名、住所、生年月日、顔写真、勤務先 |
健康保険被保険者証(以下「文書8」という。) |
記号、番号、監理技術者の生年月日、被扶養者の氏名、生年月日、続柄、保険者印 |
工事写真(以下「文書9」という。) |
作業員等の顔写真 |
(3) 条例第7条第2号(個人情報)の意義について
個人に関する情報であって特定の個人を識別し得るものについて、条例第7条第2号は、一定の場合を除き非開示情報としている。これは、個人に関するプライバシー等の人権保護を最大限に図ろうとする趣旨であり、プライバシー保護のために非開示とすることができる情報として、個人の識別が可能な情報(個人識別情報)を定めたものである。
しかし、形式的に個人の識別が可能であればすべて非開示となるとすると、プライバシー保護という本来の趣旨を越えて非開示の範囲が広くなりすぎるおそれがある。
そこで、条例は、個人識別情報を原則非開示とした上で、本号ただし書により、個人の権利利益を侵害しても開示することの公益が優越するため開示すべきもの等については、開示しなければならないこととしている。
(4)条例第7条第2号(個人情報)の該当性について
本号への該当性については、実施機関が非開示とした項目毎に判断することとする。
ア 施工環境管理者等の氏名、夜間連絡先等の氏名及び電話番号(文書1)
文書1の現場組織表は、請負者が工事を遂行していく上での体制を表したものであり、現場代理人のほか、施工環境管理者、主任技術者、事務担当者、労働安全担当者等の氏名及び夜間・緊急時の連絡先氏名及び電話番号が記載されている。
これらの情報は、いずれも個人に関する情報であって、特定の個人を識別し得る情報であることは明らかである。
そして、実施機関は、主任技術者の氏名は建設業法等の規定により、現場代理人の氏名は工事現場に掲示されていることにより、それぞれ公衆の閲覧に供されていることを理由に開示とする一方、その他の氏名については、公衆の閲覧に供されるものではないとして非開示としている。
確かに、実施機関が非開示とした施工環境管理者等の氏名は、建設業法等に基づく閲覧制度においても閲覧の対象となる情報ではない。しかし、当審査会が対象公文書を見分したところ、当該氏名の中には、現場代理人又は主任技術者と同一の氏名も含まれていることが確認できた。この場合、すでに現場代理人又は主任技術者としての氏名を開示している以上、開示することにより判明するのは、現場代理人又は主任技術者が本件工事における他の役割も兼ねているという情報に過ぎず、当該情報だけでは個人を識別し得るものとまではいえない。
したがって、文書1における現場代理人又は主任技術者と同一の氏名はすでに公にされている情報であるとして開示すべきであり、当該情報を非開示とした実施機関の判断は妥当ではない。他方、それ以外の氏名及び夜間、緊急時の連絡先については、本号ただし書きのいずれにも該当しないことから、非開示とした実施機関の判断は妥当である。
イ 主任技術者の印影(文書2)
文書2において非開示とされているのは、主任技術者の印影である。当該情報は、個人に関する情報であって、直接あるいは他の情報と組み合わせることにより、特定の個人が識別され得る情報であり、本号本文に該当すると認められる。
また、当該情報は、建設業法等に基づく閲覧制度においても閲覧の対象となる情報ではなく、本号ただし書イ及びロのいずれにも該当すると認められない。
したがって、当該情報を非開示とした実施機関の判断は、妥当である。
ウ 警戒業務管理者の所属、氏名及び生年月日、警戒業務管理者及び現場代理人の携帯電話番号(文書3、4、5)
文書3から5は、本件工事において、工事作業の安全を確保するため工事作業水域において行われる警戒業務に関する書類及び警戒業務に関する講習の受講証であり、これらの書類において非開示とされているのは、警戒業務管理者の所属、氏名及び生年月日並びに警戒業務管理者及び現場代理人の携帯電話番号である。
これらの情報のうち、警戒業務管理者の所属は、個人に関する情報ではあるが、当該個人が所属する警戒業務を実施する団体名であり、これだけで特定の個人が識別され得る・﨣ナあるとまではいえず本号に該当するとは認められない。
その他の情報については、いずれも個人に関する情報であって、直接あるいは他の情報と組み合わせることにより、特定の個人が識別され得る情報であり、本号本文に該当すると認められる。また、当該情報は、一般に公にされる情報ではなく、本号ただし書イ及びロのいずれにも該当すると認められない。
したがって、文書3における警戒業務管理者の所属を非開示とした実施機関の判断は妥当ではないが、文書3から5におけるその他の情報を非開示とした実施機関の判断は、妥当である。
エ 請負業者の従業員の印影、溶接資格者の氏名、住所、生年月日、顔写真及び勤務先(文書6、7)
文書6は、本件工事における防波堤の製作工事に従事する溶接資格者の一覧名簿であり、表紙において請負業者の内部部署で回議された際の従業員の印影が非開示とされている他、名簿部分では、溶接資格者の氏名、生年月日が非開示とされている。また、文書7は各溶接資格者の資格証明書の写しであり、溶接資格者の氏名、住所、生年月日、顔写真及び勤務先が非開示とされている。
これらの非開示情報のうち、まず文書6における請負業者の従業員の印影から検討するに、当該情報は、個人に関する情報であって、直接あるいは他の情報と組み合わせることにより、特定の個人が識別され得る情報であり、本号本文に該当すると認められる。また、当該情報は、本号ただし書イ及びロのいずれにも該当すると認められない。
次に、文書6及び7における溶接資格者の氏名、住所、生年月日、顔写真及び勤務先を検討する。
これらの情報のうち、溶接資格者の氏名、住所、生年月日及び顔写真については、いずれも個人に関する情報であって、直接あるいは他の情報と組み合わせることにより、特定の個人が識別され得る情報であり、本号本文に該当すると認められる。また、当該情報は、一般に公にされる情報ではなく、本号ただし書イ及びロのいずれにも該当すると認められない。
しかし、溶接資格者の勤務先については、個人に関する情報ではあるが、文書7を見分すると請負業者そのもの若しくはその関係会社であることが確認できる。そして、これらの勤務先は一定の類推は可能であり、かつ各勤務先に複数人の資格者がいることからすれば、氏名等を非開示とする以上は当該勤務先を明らかにしても特定の個人が識別され得る情報であるとまではいえず、当該勤務先は本号に該当するとは認められない。
したがって、文書7における溶接資格者の勤務先を非開示とした実施機関の判断は妥当ではないが、文書6及び7におけるその他の情報を非開示とした実施機関の判断は、妥当である。
オ 健康保険被保険者証の記号、番号、監理技術者の生年月日並びに被扶養者の氏名、生年月日、続柄及び保険者印(文書8)
文書8は、監理技術者と請負者との雇用関係を確認するための書類の一つとして請負者から提出された健康保険被保険者証の写しである。この中で、実施機関が非開示としたのは、健康保険被保険者証の記号、番号、監理技術者の生年月日並びに被扶養者の氏名、生年月日、続柄及び保険者印である。
これらの情報のうち、記号とは当該個人が勤務する事業所に割り振られた番号のことであるが、当該事業所名については開示されていることから、記号を非開示とする理由はない。また、保険者印についても、保険者名が開示されていることから、同様に非開示とすべきではない。
さらに、実施機関は文書8に記載された監理技術者の生年月日についても非開示としているが、監理技術者に関しては、建設業法等に基づく閲覧制度において公衆の閲覧に供される情報であるため、当該情報は本号ただし書イに該当するものといえ、開示すべきである。
一方、その他の情報については、個人に関する情報であり特定の個人が識別される情報であると認められるため、条例第7条第2号に該当し、同号ただし書の情報には該当するとは認められないことから、非開示が相当である。
したがって、文書8における記号、生年月日、保険者印を非開示とした実施機関の判断は妥当ではないが、その他の情報を非開示とした実施機関の判断は、妥当である。
カ 工事写真における作業員等の顔写真(文書9)
工事写真とは、工事着手前及び工事完成、また、施工管理の手段として工事の施工段階及び工事完成後目視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を撮影したものであり、本件においては電子媒体に格納され実施機関に提出されている。
実施機関は、工事写真に含まれる作業員等の顔写真を個人情報として非開示としているが、当該情報は、個人に関する情報であって、直接あるいは他の情報と組み合わせることにより、特定の個人が識別され得る情報であり、本号本文に該当すると認められる。また、当該情報は、閲覧に供される情報ではなく、本号ただし書イ及びロのいずれにも該当すると認められない。
したがって、当該情報を非開示とした実施機関の判断は妥当である。
なお、実施機関は、工事写真に含まれる作業員等の顔写真が本号の非開示情報に該当するため、条例施行規則第9条第1項及び第2項の規定に基づき、電磁的記録としての工事写真を用紙に出力したものを被覆処理した上で開示している。
この点につき、異議申立人は、実施機関の開示方法では、元の電磁的記録としての撮影データに含まれる撮影日時等が開示されておらず、特定が不十分であると主張している。確かに、本件工事を巡り明らかとされた不適切な事務処理の経緯や内容からすれば、さらなる事実の究明を行うために当該情報が必要であるとする異議申立人の主張も理解できなくはない。しかしながら、撮影日時等のいわゆるメタデータはあくまで工事写真の画像の電磁的記録に埋め込まれた付加情報に過ぎないことから、公文書開示請求若しくは特定の時点で、開示請求者から当該メタデータの内容についても請求の対象とする旨の明示的な意思表示や請求の目的が認められるなど特段の事情がない限りは、実施機関が当該メタデータを対象公文書に加えなかったとしても、その特定が不十分であるとまではいえない。そして、本件開示請求においては、そのような特段の事情は認められないことから、実施機関が行った特定は妥当であり、かかる異議申立人の主張は是認できない。
(5) 異議申立人のその他の主張について
異議申立人は、本件工事に係り防波堤となるケーソンの運搬船の船舶日誌及び監視船の監視日報は仕様書上請負業者に提出させるべきものであり、当該日誌を対象公文書に加えていないのは不適正な事務であると主張している。
この点、当審査会が事務局をして実施機関に確認したところ、船舶日誌及び監視日報については、提出が義務付けられる書類ではなく、本件工事においても取得していないとのことであった。本件工事に関しては、その不適正な事務処理について詳細な調査がなされているが、その調査においてもこれらの書類まで調査している事実は確認できないこと及び本件開示請求に対して実施機関が行った対象公文書の特定に不自然な点はないことから、実施機関は船舶日誌及び監視日報を取得していないことが推認できる。
そして、当審査会は情報公開条例に基づき実施機関の行った処分についての不服申立てに関し審査するものであって、実施機関が船舶日誌及び監視日報を取得していないことの適否を審査するものではない。したがって、実施機関が船舶日誌及び監視日報を取得していないことが推認される以上、かかる異議申立人の主張は受け入ることができない。
なお、異議申立人は、その他種々主張するが、いずれも当審査会の判断を左右するものではない。
(6) 結論
よって、主文のとおり答申する。
7 審査会の意見
審査会の判断は上記のとおりであるが、工事写真の開示のあり方について次のとおり意見を申し述べる。
工事写真については、工事着手前から完成に至るまでの経過、施工状況等を管理するためのものであり、異議申立人の主張するように、撮影日時情報は当該工事の施工が適正に行われているかどうかを担保する重要な情報の一つであると認められる。
したがって、実施機関においては、県民への説明責任という観点からも、電磁的記録である工事写真を用紙に出力して開示する場合には、撮影日時情報も同時に出力するなどにより、開示方法を改善し対応することを求めるものである。
8 審査会の処理経過
当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。
別表1
対象公文書 |
対象公文書非開示項目 |
当審査会が開示すべきとした部分 |
現場組織表 |
施工環境管理者等の氏名、電話番号 |
現場代理人又は主任技術者と同一の氏名 |
安全監視船配置計画書 |
主任技術者の印影 |
|
警戒業務連絡系統図 |
警戒業務管理者の所属及び氏名、警戒業務管理者、現場代理人の携帯番号 |
警戒業務管理者の所属 |
警戒船管理講習受講証明書 |
警戒業務管理者の氏名及び生年月日 |
|
警戒船業務講習受講証明書 |
警戒業務管理者の氏名及び生年月日 |
|
溶接資格者名簿 |
名簿発行部署従業員の印影、溶接資格者の氏名、生年月日 |
|
溶接適格性証明書 |
溶接資格者の氏名、住所、生年月日、顔写真、勤務先 |
溶接資格者の勤務先 |
健康保険被保険者証 |
記号、番号、監理技術者の生年月日、被扶養者の氏名、生年月日、続柄、保険者印 |
記号、監理技術者の生年月日、保険者印 |
工事写真 |
作業員等の顔写真 |
|
別紙1
審査会の処理経過
年 月 日 | 処理内容 |
---|---|
24. 8.24 | ・諮問書の受理 |
24. 8.27 | ・実施機関に対して理由説明書の提出依頼 |
24. 9.12 | ・理由説明書の受理 |
24. 9.13 |
・異議申立人に対して理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認 |
24.11.30 |
・書面審理 (平成24年度第7回B部会) |
24.12.27 |
・異議申立人の口頭意見陳述 (平成24年度第8回B部会) |
25. 1.24 |
・審議 (平成24年度第9回B部会) |
三重県情報公開審査会委員
職名 | 氏名 | 役職等 |
---|---|---|
※会長 |
早川 忠宏 |
三重弁護士会推薦弁護士 |
会長職務代理者 | 樹神 成 | 三重大学人文学部教授 |
※会長職務代理者 | 丸山 康人 | 四日市看護医療大学副学長 |
委員 |
岩﨑 恭彦 |
三重大学人文学部准教授 |
※委員 | 川村 隆子 |
名古屋学院大学経済学部准教授 |
委員 | 竹添 敦子 |
三重短期大学教授 |
※委員 |
藤本 真理 |
三重大学人文学部准教授 |
なお、本件事案については、※印を付した会長及び委員によって構成される部会において主に調査審議を行った。