三重県情報公開審査会 答申第377号
答申
1 審査会の結論
実施機関が行った決定は、妥当である。
2 異議申立ての趣旨
異議申立ての趣旨は、開示請求者が平成24年3月7日付けで三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下「条例」という。)に基づき行った「特定人と特定の宅建業者との契約について、三重県に要請したことに対しての調査報告文書」についての開示請求(以下「本請求」という。)に対し、三重県知事(以下「実施機関」という。)が平成24年3月16日付けで行った公文書の存否を明らかにしない決定(以下「本決定」という。)について、取消しを求めるというものである。
3 異議申立ての理由
異議申立人の主張する異議申立ての理由は、おおむね次のとおりである。
宅建業者の監督官庁として実施機関は、業者をかばいすぎである。本来であれば、違反行為があるときは公表すべきものである。存否応答拒否の決定は間違いである。
4 実施機関の説明要旨
実施機関の主張を総合すると、次の理由により、本決定が妥当というものである。
本請求は、特定個人が土地取引について特定法人と契約した物件について、実施機関に対し調査を要請し、実施機関が行った措置について特定個人の代理人(異議申立人)が開示を求めた請求である。
個人を特定した請求のため、開示又は非開示若しくは不存在と回答するだけで特定個人と特定法人の関係性や県に対する要請を行った事実など非開示情報である個人情報を開示することとなり、また、特定法人に関して県に要請があったかどうか、あるいは、県が調査を行ったかどうかを明らかにすることになるため、法人が何らかの違反を行った可能性を知らしめるなど、法人の競争上の地位又は正当な利益を害するおそれがあると判断したため、存否を明らかにしない決定を行ったものである。
5 審査会の判断
(1) 基本的な考え方
条例の目的は、県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による参加の下、県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資することを目的としている。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。
当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下のとおり判断する。
(2) 条例第11条(公文書の存否に関する情報)の意義について
公文書の開示請求があった場合、条例は、原則開示の理念のもとに解釈・運用されなければならないが、条例第11条は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書の存否を答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を示さないで、当該公文書の開示をしないことができるとしている。
そして、「当該開示請求に係る公文書の存否を答えるだけで、非開示情報を開示することとなるとき」とは、開示請求に係る公文書の存否自体の情報が条例第7条各号の規定により保護すべき情報に当たる場合をいう。
この考え方に基づき、本請求の対象文書が存在するか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することになるか否かを、以下検討する。
(3)条例第11条(公文書の存否に関する情報)の該当性について
本請求は、特定個人の代理人である異議申立人が、特定法人に対して調査・指導を要請した結果、実施機関が行ったことがわかる調査報告書等の情報を求めているものである。
実施機関は、この請求に対して公文書の存否を明らかにすることは、特定個人と特定法人との関係性や県に対して要請を行った事実を類推させるだけでなく、特定の法人が何らかの違反をしている可能性についても知らしめることとなり、条例第7条第2号及び第3号に掲げる非開示情報を開示することとなると主張している。
一方、異議申立人は、違反行為がある時は公表すべきであり、存否応答拒否は間違いであると主張している。
本件請求は、実施機関に対する申出人を特定して、その開示を求めている。かかる請求について、公文書の存否を答えることは、特定個人と特定法人との関係についての情報を明らかにし、また、特定個人が実施機関に対する要請を行ったことを答えることとなる。
当該事実の有無は、条例第7条第2号本文に規定する個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるものであり、例外的開示を定めた同号ただし書のいずれにも該当しないと判断される。
したがって、実施機関が当該文書の存否を答えるだけで、条例第7条第2号に規定する非開示情報を開示することとなるため、条例第11条の規定に基づき当該公文書の存否を示さないで非開示としたことは妥当である。
次に実施機関は、本決定について、条例第7条第3号にも該当するとしているが、上記のとおり、同条第2号に該当すると認められるので、同条第3号について判断するまでもない。
(4)結論
よって、主文のとおり答申する。
6 審査会の処理経過
当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。
別紙1
審査会の処理経過
年 月 日 | 処理内容 |
---|---|
24. 4.16 | ・諮問書の受理 |
24. 4.19 | ・実施機関に対して理由説明書の提出依頼 |
24. 4.26 | ・理由説明書の受理 |
24. 5. 2 |
・異議申立人に対して理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認 |
24. 7.31 |
・書面審理 (平成24年度第3回A部会) |
24. 9. 6 |
・審議 (平成24年度第4回A部会) |
三重県情報公開審査会委員
職名 | 氏名 | 役職等 |
---|---|---|
※会長 |
早川 忠宏 |
三重弁護士会推薦弁護士 |
※会長職務代理者 | 樹神 成 | 三重大学人文学部教授 |
会長職務代理者 | 丸山 康人 | 四日市看護医療大学副学長 |
※委員 |
岩﨑 恭彦 |
三重大学人文学部准教授 |
委員 | 川村 隆子 |
名古屋学院大学経済学部准教授 |
※委員 | 竹添 敦子 |
三重短期大学教授 |
委員 | 藤本 真理 |
三重大学人文学部准教授 |