三重県情報公開審査会 答申第375号
答申
1 審査会の結論
実施機関は本件異議申立ての対象となった公文書のうち、当審査会が非開示妥当と判断した部分を除き、別表1に掲げる部分について開示すべきである。
2 異議申立ての趣旨
異議申立ての趣旨は、開示請求者が平成23年12月7日付けで三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下「条例」という。)に基づき行った「特定の建設工事に係る全ての文書」についての開示請求に対し、三重県知事(以下「実施機関」という。)が平成23年12月9日付けで行った公文書部分開示決定(以下「本決定」という。)について、取消しを求めるというものである。
3 本件対象公文書について
本件異議申立ての対象となっている公文書(以下「本件対象公文書」という。)は、「県伊勢庁舎本館棟」「新県立博物館(仮称)」「三重県総合文化センター立体駐車場」に係る11工事及び6業務委託についての全ての書類である。
4 異議申立ての理由
異議申立書及び意見陳述における異議申立人の主張を要約すると、概ね次のとおりである。
当該非開示箇所は、公契約の公正を担保する上で不可欠な情報であり、公益上全面開示すべきである。
監理技術者等の本籍・住所・生年月日・学歴・職歴は、本人確認に必要であり、当然公開すべき情報である。
5 実施機関の説明要旨
実施機関の主張を総合すると、次の理由により、本決定が妥当というものである。
本件対象公文書における個人情報は、既に公になっている情報については、開示しており、それ以外の個人の氏名、住所、生年月日、資格及び登録番号等は、公にされている情報ではなく、非開示とした。
総合評価方式における技術提案資料について、「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針について」(平成17年8月26日閣議決定)第2の3(2)「発注者は、民間の技術提案自体が提案者の知的財産であることにかんがみ、提案内容に関する事項が他者に知られることのないようにすること」とされていることから、技術提案資料の内容全てが企業情報として、条例第7条第3号に該当し、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるので、非開示とした。
低入札価格調査資料について、入札額が低価格になった理由の全てが企業情報であり、落札企業の持つ低価格へのノウハウが同業他社に利用されるため、条例第7条第3号に該当し、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるので、非開示とした。
6 審査会の判断
実施機関は、本件対象公文書については、条例第7条第2号(個人情報)及び同条第3号(法人情報)に該当すると説明するので、以下、これらの部分の非開示情報該当性について検討する。
(1) 基本的な考え方
条例の目的は、県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による参加の下、県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資することを目的としている。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。
当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下のとおり判断する。
(2) 条例第7条第2号(個人情報)の意義について
個人に関する情報であって特定の個人を識別し得るものについて、条例第7条第2号は、一定の場合を除き非開示情報としている。これは、個人に関するプライバシー等の人権保護を最大限に図ろうとする趣旨であり、プライバシー保護のために非開示とすることができる情報として、個人の識別が可能な情報(個人識別情報)を定めたものである。
しかし、形式的に個人の識別が可能であればすべて非開示となるとすると、プライバシー保護という本来の趣旨を越えて非開示の範囲が広くなりすぎるおそれがある。
そこで、条例は、個人識別情報を原則非開示とした上で、本号ただし書により、個人の権利利益を侵害しても開示することの公益が優越するため開示すべきもの等については、開示しなければならないこととしている。
(3)条例第7条第3号(法人情報)の意義について
本号は、自由主義経済社会においては、法人等の健全で適正な事業活動の自由を保障する必要があることから、事業活動に係る情報で、開示することにより、当該法人等の競争上の地位その他正当な利益が害されると認められるものが記録されている公文書は、非開示とすることができると定めたものである。
しかしながら、法人等に関する情報であっても、事業活動によって生ずる危害から人の生命、身体、健康又は財産を保護し、又は違法若しくは不当な事業活動によって生ずる影響から県民等の生活又は環境を保護するため公にすることが必要であると認められる情報及びこれらに準ずる情報で公益上公にすることが必要であると認められるものは、ただし書により、開示が義務づけられることになる。
(4)実施機関が非開示とした公文書について
本件対象公文書の中で実施機関が非開示とした項目を分類した結果、次のとおり類型化することができる。
番号 |
非開示項目 |
対象公文書 |
(1) |
氏名、担当者の氏名 |
・三重県・市町・四日市港管理組合共同入札参加資格審査確認承諾書・申請書共通変更届 ・(様式-6)周辺環境※落札業者分 ・業務計画書 ・竣工登録工事カルテ受領書 ・施工体制台帳 ・施工体系図 ・再委託申出書 ・配置予定技術者名簿 ・地盤調査計画書 |
(2) |
現住所、住所 |
・管理技術者選任(変更)通知書 ・経歴書 ・現場代理人等選任(変更)通知書 ・監理技術者資格者証 ・建築設備士登録証 ・運転免許証 ・従業員名簿 |
(3) |
本籍 |
・一級建築士免許証 ・一級技術検定合格証明書 ・監理技術者資格者証 ・建築設備士登録証 ・従業員名簿 |
(4) |
生年月日 |
・一級建築士免許証 ・健康保険被保険者証 ・一級技術検定合格証明書 ・経歴書 ・運転免許証 ・工事カルテ ・従業員名簿 |
(5) |
顔写真 |
・一級建築士免許証 ・監理技術者資格者証 ・一級技術検定合格証明書 ・運転免許証 |
(6) |
個人の印影 |
・経歴書 ・施工計画書 ・注文書、注文請書 |
(7) |
電話番号、携帯番号 |
・従業員名簿 ・業務計画書 |
(8) |
血液型 |
・従業員名簿 |
(9) |
最終学歴(卒業年月)、入社年月日、現在に至る職歴中の前職及び勤務年月 |
・経歴書 ・従業員名簿 |
(10) |
事業所記号、被保険者番号、資格取得年月日 |
・健康保険被保険者証 |
(11) |
口座情報、振替又は送金先、預託金融機関名 |
・支出命令書 ・前金支払請求書 ・保証証書(前払金保証) |
(12) |
総合評価方式による技術提案資料 |
|
提案内容 |
・総合評価方式による技術提案書類のうち(様式-6)周辺環境※落札業者 ・同(様式-7)特記課題※落札業者分 |
|
質問提出者名 |
・入札に対する質問について(伺い) ・質問書 |
|
(13) |
契約金額、支払条件 |
・注文書、注文請書 |
(14) |
低入札価格調査資料 |
|
工事種別毎の金額 |
・工事費内訳書 ・工事費内訳書一覧 |
|
提案項目、金額 |
・技術提案費用 |
|
当該価格で入札した工事が施工できる理由 |
・(様式1)当該価格で入札した工事が施工できる理由 |
|
提案内容 |
・安全対策の取り組み |
|
担当工事内容、下請工事会社名 |
・施工体系図 |
|
購入先名 |
・資材購入予定先一覧 |
|
会社名、代表者名、住所、電話番号 |
・下請人に関する事項 |
|
単価、員数、下請会社との関係、下請会社名 |
・労務者の確保計画 |
|
配置予定人数、計、合計 |
・工種別労務者配置計画 |
|
品名、規格・形式、単位、手持ち数量、本工事での使用予定量、不足数量の手当方法、備考 |
・手持ち資材の状況 |
|
機械名称、規格・型式・能力・年式、単位、数量、メーカー名、現在の利用状況 |
・手持ち機械の状況 |
|
受入予定地、受入価格、受入予定地の詳細 |
・建設副産物の搬出地 |
|
出資比率 |
・同種工事の施工実績 |
|
タイトル以外非開示 |
・会則、会員名簿 |
|
申告額、納付済額、未納税額 |
・納税証明書 |
|
(15) |
評価点 |
・技術力要件審査シート |
(16) |
全面非開示 |
・技術資料届出書(落札者以外の提案) |
(5)非開示情報該当性について
上記(4)で分類した項目毎に判断する。
(1) 氏名、担当者の氏名
実施機関が非開示とした氏名及び担当者の氏名は、個人に関する情報であり特定の個人が識別される情報であると認められるため、条例第7条第2号に該当し、同号ただし書の情報には該当するとは認められないことから、非開示が妥当である。
しかし、再委託申出書に記載された担当者の氏名は、法人の代表者と同一であり、すでに公にされている情報であると認められるため、開示すべきである。
(2) 現住所、住所、(3)本籍、(4)生年月日、(5)顔写真、(6)個人の印影、(7)電話番号、携帯番号、(8)血液型、(9)最終学歴
異議申立人は、監理技術者等の本籍・住所・生年月日・学歴・職歴は、本人確認に必要であり、当然公開すべき情報であると主張している。
本件事案の場合、監理技術者となる者の氏名及び生年月日については、建設業法での閲覧規定により公にされている情報であるため開示しているが、それ以外の個人情報該当部分は、閲覧に供されているのではないから、本号ただし書きイに該当するとはいえない。
また、本件事案の場合、現在までにどのような技術を身に付けたかが職務の遂行には重要であって、監理技術者については、「監理技術者資格者証」に記載の交付番号と氏名があれば、専門の資格者であることを確認でき、また、現場において写真が添付されている者の資格者証の提示を求めることにより本人であることが確認できるといえる。
その他の「顔写真」「個人の印影」「電話番号、携帯番号」「血液型」「最終学歴」についても、特定の個人が識別される情報であると認められるため、条例第7条第2号に該当し、同号ただし書きの情報には該当するとは認められない。
よって、実施機関が非開示とした上記情報は、本号本文の個人に関する情報に該当し、同号ただし書の情報には該当するとは認められないことから、非開示が妥当である。
(10) 事業所記号、被保険者番号、資格取得年月日
実施機関が非開示とした健康保険被保険者証の事業所記号、被保険者番号、資格取得年月日のうち、事業所記号については、個人が勤務する事業所固有の番号であり、すでに、事業所名称を開示していることから、非開示とする理由はない。
なお、被保険者番号、資格取得年月日については、個人に関する情報であり特定の個人が識別される情報であると認められるため、条例第7条第2号に該当し、同号ただし書の情報には該当するとは認められないことから、非開示が妥当である。
(11) 口座情報、振替又は送金先、預託金融機関名
法人の取引銀行名や口座番号等については、一般的に当該法人の内部管理情報であると認められるが、法人が発行する請求書等により通常の取引において外部に提供されている情報であれば、法人の競争上の地位その他正当な利益を害するとまではいえない。
本件事案の場合、法人が発行する当該請求書等が通常外部に提供されている情報か否かについては、対象公文書からは判断できない。そのため、条例第7条第3号に該当し、非開示が妥当である。
(12) 総合評価方式による技術提案資料
現在、入札に関する情報は、適化法により、競争性及び透明性の確保を目的として、契約の相手方、契約金額等の公表が義務づけられているが、技術提案書については、事業者独自の創意工夫や工事施工上の詳細なノウハウが記載された文書であり、公共工事の品質確保の促進に関する法律第8条第1項に基づく基本方針においても、『技術提案は必ずしも高度な技術を要するものではなく、技術的な工夫の余地が小さい一般的な工事においては、技術審査において審査した施工計画の工程管理や施工上配慮すべき事項、品質管理方法等についての工夫を技術提案として扱うものとする。…(中略)… 各発注者は、説明責任を適切に果たすという観点から、落札者の決定に際してはその評価の方法や内容を公表しなければならない。その際、発注者は、民間の技術提案自体が提案者の知的財産であることに鑑み、提案内容に関する事項が他者に知られることのないようにすること等、その取扱いに留意する』こととされている。
当審査会において本件対象公文書を見分したところ、本件非開示部分には、県が入札時に指示した事項のうち、どの項目に優先して取り組み、いかなる方法で充足し、結果を証明するための資料として何を提出するのか、工事現場においてどのような配慮をすべきか等の当該落札事業者(以下「落札者」という。)の応札技術、具体的な技術提案が記載されており、当該部分の記載内容は、全体として、落札者の施工経験、施工実績等に基づく独自のノウハウに当たるものということができる。
したがって、当該部分を開示すると、他の同種工事の入札において、競合他社等が当該部分の記載内容を模倣した技術提案書を作成・提出することが可能となり、競合他社等による対抗的な事業活動が行われる等、落札者の競争上の地位その他正当な利益を害するものと認められる。
以上のことから、当該非開示部分は条例第7条第3号本文に該当し、同号ただし書イ、ロ又はハの情報には該当するとは認められないことから、非開示とすることが妥当である。
(13) 契約金額、支払条件
法人が他の法人といかなる金額及び条件で請け負うかどうかは、法人の営業に関する情報であり、これを開示することにより、当該法人の請負金額及び条件の前例となって今後の事業活動に支障を来たすなど、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる。よって当該非開示部分は、条例第7条第3号に該当し、同号ただし書の情報には該当するとは認められないことから、非開示が妥当である。
(14) 低入札価格調査資料
実施機関が非開示とした公文書は、低入札価格調査の対象となった工事に関する「工事費内訳書」「低入札価格調査報告書」「入札金額比較表」「低入札価格調査資料」である。
「工事費内訳書」「入札金額比較表」については、当該落札業者及び入札参加業者の工事価格と工事種別毎の金額の内訳が記載されたものである。
工事価格については、入札時に各法人が入札金額として提示する金額そのものであり、入札結果調書等で公にされるものであるため、開示されるべきものであるが、工事種別毎の金額については、各法人の営業に関する情報であり、これを開示することにより、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるため、条例第7条第3号に該当する。
次に「低入札価格調査報告書」については、低入札価格で入札を行った法人から提出された資料をもとに、発注機関において調査した結果がまとめられた資料である。
実施機関は、「三重県低入札価格調査マニュアル(以下、「マニュアル」という)」に記載の項目毎にそれぞれ、調査を実施しており、記載内容全てが法人情報と主張し全面非開示としている。
当該文書を見分したところ、公表されたマニュアルの項目ごとに評価を行い記載していることから、それぞれの項目名については、非開示とする理由はない。
また、「1.当該価格で入札した工事が施工できる理由(様式1)」については、当該法人の営業等に関する情報であると認められるが、その他の項目については、確認した事実を記載しただけであり、法人情報とまではいえない。
最後に、法人から提出された「低入札価格調査資料」であるが、これについては、当該法人の営業等に関する情報であり、これを開示することにより、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるため、条例第7条第3号に該当する。
(15) 総合評価方式の評価者の採点
実施機関が非開示とした「技術力要件審査シート」については、すでに入札結果情報として「総合評価方式(加算方式)審査集計表」という形で応札した法人毎に、評価項目毎の技術評価点が公開されており、公開された技術評価点の基礎となった委員毎の技術評価点が公表されたとしても、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するとまでは認められないため、開示すべきである。
(16) 技術資料届出書(落札者以外の提案)
実施機関が非開示とした「技術資料届出書」は、総合評価方式にて行われた工事発注の際に提出された落札者以外の提案書類であり、「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針について」(平成17年8月26日閣議決定)第2の3(2)「発注者は、民間の技術提案自体が提案者の知的財産であることにかんがみ、提案内容に関する事項が他者に知られることのないようにすること」とされていることから、技術提案資料の内容全てが法人情報であり、条例第7条第3号に該当すると主張して全面非開示としている。
しかしながら、当審査会で対象公文書を見分したところ、「就業規則の内容」「育児休業規程の内容」「企業要件に関する技術資料のうち契約金額」「工事請負契約書のうち請負代金額、工事価格、取引に係る消費税及び地方消費税の額及び保証人」「建物概要書、配置図、平面図、立面図・断面図のうち建築計画概要書等ですでに公にされている部分を除いた部分」「現場代理人・監理技術者届のうち請負金額及びうち取引に係る消費税及び地方消費税の額」「監理技術者証明願のうち請負金額」「(様式-6)周辺環境のうち、項目を除く具体的な提案内容」「(様式-7)特記課題のうち提案内容」については、法人の内部管理に関する情報であって法人の事業活動が損なわれると認められるもの及び技術、営業等の情報であって、開示することにより法人の事業活動に対し、競争上不利益を与えると認められるものといえるが、その他の部分については、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するとまではいえない。
また、実施機関は条例第7条第3号による法人情報として非開示としているが、「一級技術検定合格証明書に記載の本籍」「監理技術者資格者証に記載の本籍、住所、顔写真」「監理技術者講習修了証に記載の本籍、顔写真」「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書に記載の被保険者番号、被保険者となった年月日」については、条例第7条第2号の個人情報に該当し、法人情報ではなく、個人情報として非開示とするべきである。
(6)結論
よって、主文のとおり答申する。
7 審査会の意見
当審査会の結論は以上のとおりであるが、本件事案については、実施機関の事務処理の一部に不適切な点が見受けられることから、審査会として次のとおり意見を述べる。
本件対象公文書の中で、開示すべき公文書について頁全体を非開示にしていること、また、非開示にすべき氏名等の個人識別情報を開示していること等々、不適切な点が縷々見受けられ、実施機関の事務処理は慎重さを欠くものであったといわざるを得ない。今後、実施機関は同様のことが起こらないよう、開示準備の際に内容を精査する等、慎重かつ丁寧な対応を求めるものである。
8 審査会の処理経過
当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。
_別紙1
審査会の処理経過
年 月 日 | 処理内容 |
---|---|
24. 1.27 | ・諮問書の受理 |
24. 1.30 | ・実施機関に対して理由説明書の提出依頼 |
24. 2.17 | ・理由説明書の受理 |
24. 2.20 | ・異議申立人に対して理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認 |
24. 4.17 |
・書面審理 (第372回審査会) |
24. 5.15 |
・審議 (第374回審査会) |
24. 7.31 |
・審議 (平成24年度第3回A部会) |
24. 9. 6 |
・審議 (平成24年度第4回A部会) |
三重県情報公開審査会委員
職名 | 氏名 | 役職等 |
---|---|---|
※会長 |
早川 忠宏 |
三重弁護士会推薦弁護士 (平成24年6月12日まで会長職務代理者、同日から現職) |
会長 |
岡本 祐次 |
元三重短期大学長 (平成24年5月31日まで) |
会長職務代理者 | 樹神 成 | 三重大学人文学部教授 |
※会長職務代理者 | 丸山 康人 | 四日市看護医療大学副学長 |
委員 |
岩﨑 恭彦 |
三重大学人文学部准教授 (平成24年6月1日から) |
※委員 | 川村 隆子 | 名古屋学院大学経済学部准教授 |
※委員 | 竹添 敦子 |
三重短期大学教授 |
委員 | 藤本 真理 |
三重大学人文学部准教授 |
なお、本件事案については、※印を付した会長及び委員によって構成される部会において主に調査審議を行った。
_別表1
対象公文書 |
頁番号 |
公開すべき箇所 |
健康保険被保険者証 |
2-5、10-64、10-65、10-68 10-74 |
記号、保険者所在地、 保険者番号 |
健康保険被保険者証 |
2-8、5-3、 9-9 |
記号 |
(様式-1)技術資料届出書 |
6-1 |
全部 |
(様式-2)地域要件に関する技術資料 |
6-2 |
全部 |
(様式-3)企業要件に関する技術資料 |
6-3 |
全部 |
就業規則 |
6-4 |
タイトル、企業名 |
育児休業規程 |
6-8 |
タイトル、企業名 |
環境マネジメントシステム認定証 |
6-10 |
全部 |
品質マネジメントシステム認定書 |
6-11 |
全部 |
(様式-4)企業要件に関する技術資料(工事実績) |
6-12 |
契約金額を除く全部 |
(様式-5)技術要件に関する技術資料(工事実績・資格等) |
6-13 |
契約金額を除く全部 |
工事請負契約書 |
6-14 |
請負代金額、工事価格、取引に係る消費税及び地方消費税の額を除く全部 |
6-15 |
保証人を除く全部 |
|
建物概要書 |
6-16 |
建築計画概要書等で通常公にされている部分 |
配置図 |
6-17 |
建築計画概要書等で通常公にされている部分 |
平面図 |
6-18 |
平面図を除いた様式枠部分 |
立面図・断面図 |
6-19 |
外部から確認できる立面図 |
検査済証 |
6-20 |
全部 |
現場代理人・監理技術者届 |
6-21 |
請負金額、うち取引に係る消費税及び地方消費税の額を除く全部 |
監理技術者証明書 |
6-22 |
請負金額を除く全部 |
一級技術検定合格証明書 |
6-23 |
本籍を除く全部 |
監理技術者資格者証、 監理技術者講習修了証 |
6-24 |
本籍、住所、顔写真を除く全部 |
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書 |
6-25、10-71 |
被保険者番号、被保険者となった年月日を除く全部 |
(様式-6)周辺環境 |
6-26、6-27 |
具体的な提案内容(項目名を除く)を除く全部 |
(様式-7)特記課題 |
6-28 |
具体的な提案内容を除く全部 |
技術力要件審査シート |
7-1~7-5 |
全部 |
再委託申出書 |
8-7 |
全部 |
健康保険被保険者証 |
8-8 |
被保険者番号、生年月日、資格取得年月日を除く全部 |
低入札価格調査報告書 |
10-4、10-5 |
当該価格で入札した工事が施工できる理由を除く全部 |
入札金額比較表 |
10-6 |
様式、(1)設計金額欄、工事価格、消費税等相当額及び設計額 |