三重県個人情報保護審査会 答申第93号
平成24年8月27日
三重県知事 様
三重県個人情報保護審査会 会長 安田 千代
個人情報の取扱いに関する制限の適用を除外する事項について(答申)
平成24年8月1日付け健福第09-421号で諮問のありましたこのことについて、その理由や必要性等を審査しました結果、当審査会の意見を下記のとおり答申します。
記
1 諮問事項(個別諮問事項)
難病在宅ケア相談事務に係る目的外利用及び提供の制限の原則の適用を除外する事項(条例第8条第1項第7号)
2 審査会の意見
諮問された「難病在宅ケア相談事務」において収集された個人情報の目的外提供については、「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則」の一部改正により、一定の教育を受けた介護福祉士等が、痰の吸引や経管栄養などの医療行為を行うことが可能となったことによる、ALS等難病患者の在宅療養の現状や問題点を抽出し、今後の患者及び介護者の支援に資することを目的とするものであることから、個人情報の提供には公益上の必要性が認められます。
また、提供先の研究組織の研究者は、難病患者の相談対応や療養支援活動等を長期間行っており、難病患者の療養支援等に対する知識や理解が深いと判断されます。
これらのことから、「難病在宅ケア相談事務」において収集された個人情報の目的外提供については、目的外利用及び提供の制限の原則の適用を除外することが適当であると認めます。
なお、提供する情報は必要最小限の範囲内とし、提供先において個人情報の適切な管理措置が講じられるよう、また、公表を行う場合には個人が識別できない形で行うよう指導されることを要請します。
3 実施機関からの諮問内容
事項 | 難病在宅ケア相談事務 |
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提供する個人情報 の類型及び内容 |
三重県の委託事業により、三重県難病医療連絡協議会が収集・保持している難病医療相談患者ファイル及び難病医療相談記録に記された全ての個人情報
対象者:県内の在宅人工呼吸器装着ALS等患者 内容:氏名、病名、年齢、性別、地域、病状、機能障害の程度、人工呼吸器装着の有無、相談対応期間、相談対応回数、認知機能障害の有無、介護状況、療養場所、相談内容、療養支援にあたっている訪問看護ステーション等 |
提供先 | 「介護職員等による痰の吸引等の実施」制度改正後の三重県における筋萎縮性側索硬化症(ALS)等患者の療養状況調査支援の研究組織
研究責任者 〇〇〇〇 研究担当者 〇〇〇〇 |
目的外で個人情報 を提供する理由又 は必要性 |
・本調査の実施は、今後のALS等患者及び介護者支援に資するものと認められ、公益目的と合致すること
・本調査の結果が、患者及び介護者支援に生かされることは、患者及び介護者本人の利益となると考えられること ・調査に必要なまとまった情報を、他の方法で得ることは困難であること |
提供期間 | 平成24年8月28日から平成27年3月31日 |