三重県情報公開審査会 答申第369号
答申
1 審査会の結論
実施機関は本件異議申立ての対象となった公文書のうち、当審査会が非開示妥当と判断した部分を除き、開示すべきである。
2 異議申立ての趣旨
異議申立ての趣旨は、開示請求者が平成23年10月3日付けで三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下「条例」という。)に基づき行った「三重県が告発人となり廃棄物処理法違反で告発した案件に関する一切の情報」についての開示請求(以下「本請求」という。)に対し、三重県知事(以下「実施機関」という。)が平成23年10月17日付けで開示請求者に対して行った公文書部分開示決定について、異議申立人が取消しを求めるというものである。
なお、実施機関は平成24年2月27日に当初決定の一部を変更して開示したので、当審査会も変更後の公文書部分開示決定(以下「本決定」という。)の妥当性について審査するものとする。
3 本件対象公文書について
本件異議申立ての対象となっている公文書(以下「本件対象公文書」という。)は別表の左欄に記載したとおりである。
4 実施機関の説明要旨
実施機関の主張を総合すると、次の理由により本決定が妥当というものである。
本件対象公文書に含まれている情報のうち、別表の右欄(実施機関が非開示とした部分)に掲げた(ア)、(ウ)、(オ)、(カ)、(キ)、(ク)及び(コ)は個人に関する情報であって、特定の個人が識別される情報である。若しくは、法人情報であり、開示することにより当該法人の正当な利益等を害すると認められる情報であると判断したため、非開示とした。
本件対象公文書に含まれている情報のうち、別表の右欄(実施機関が非開示とした部分)に掲げた(イ)、(エ)、(ケ)、(サ)、(シ)、(ス)、及び(セ)は、それぞれ告発状そのものとなる原議であり、訴訟に関する書類に該当し、条例第48条に規定される適用除外に当たると判断したため、非開示とした。
本件対象公文書に含まれている情報のうち、別表の右欄(実施機関が非開示とした部分)に掲げた(シ)、(ス)及び(セ)は、刑事司法手続きの一環である捜査・公判の前の過程にあり、刑事訴訟法第47条により公判開廷前における訴訟に関する書類の公開を原則として禁止されていることから、非開示とした。
5 異議申立て理由
異議申立書及び意見陳述における異議申立人の主張を要約すると次のとおりである。
本請求を行ったのは、産業廃棄物の不適正処理に関して、県が告発権を適正に行使しているか、また告発した案件については告発事実が適正であるのか確認するためである。県は、そのような案件に対して、改善・措置命令を出すことは少ないうえ、業者を告発することもなく、非常に甘い対応をしている。しかし、産業廃棄物を巡っては、業者との信頼関係よりも、住民との信頼関係が優先されてしかるべきである。
実施機関は、個人情報・法人情報に該当するとして、本件対象公文書のうちの一部を非開示としているが、改善・措置命令違反に関する情報は秘匿すべきではない。仮に、非開示事由に該当するとしても、廃棄物処理に関連して法令違反により告発された案件に対する公文書開示請求であるので、公益開示すべきである。
また、告発状についても、捜査が終了して起訴不起訴の一定の結論が出ているのであれば、情報公開の理念に鑑みて開示すべきである。
よって、本決定は非開示事由がないにもかかわらずなされたもので、違法である。
6 審査会の判断
(1) 基本的な考え方
条例の目的は、県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による参加の下、県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資することを目的としている。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。
当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下のとおり判断する。
(2) 条例第48条(適用除外)の意義について
本条は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)が適用除外とされる公文書について、条例の適用除外とすることを定めたものである。情報公開法の適用を除外することが定められているのは、刑事訴訟法に規定する訴訟関係書類及び押収物や漁業法に規定する免許漁業原簿等であって、個別の法令で自己完結的な閲覧・複写の制度が認められるものは当該制度に委ねるという趣旨であり、いわば制度の棲み分けを図ったものである。
(3)条例第48条(適用除外)の該当性 について
刑事訴訟法第53条の2が規定する「訴訟に関する書類」とは、被疑事件・被告事件に関して作成又は取得された書類をいい、裁判所が保管している書類に限られず司法警察員が保管しているものも含まれると解されるが、これを情報公開法の規定の適用から除外した趣旨は、①訴訟に関する書類及び押収物については、刑事司法手続の一環である捜査・公判の過程において作成・取得されたものであるが、捜査・公判に関する国の活動の適正確保は、司法機関である裁判所により図られるべきであること、②刑事訴訟法第47条により、公判開廷前における訴訟に関する書類の公開を原則として禁止する一方、被告事件終結後においては、同法第53条及び刑事確定訴訟記録法により一定の場合を除いて何人にも訴訟記録の閲覧を認め、その閲覧を拒否された場合の不服申立てにつき準抗告の手続によることとされるなど、これらの書類等は、刑事訴訟法(第40条、第47条、第53条、第299条等)及び刑事確定訴訟記録法により、その取扱い、開示・不開示の要件、開示手続等が自己完結的に定められていること、③これらの書類及び押収物は類型的に秘密性が高く、その大部分が個人に関する情報であるとともに、開示により犯罪捜査、公訴の維持その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれが大きいものであることによるものである。
刑事訴訟法第53条の2に規定される「訴訟に関する書類」を明確に定義した規定はないものの、一般に言う告発状がこれに含まれることは間違いない。そこで、当審査会が対象公文書をインカメラ審理で見分したところ、(イ)、(エ)、(ケ)、(サ)及び(ス)は告発状そのものの原議であって、刑事訴訟法第53条の2が規定する「訴訟に関する書類」に該当することは明らかである。したがって、(イ)、(エ)、(ケ)、(サ)及び(ス)は条例第48条の適用除外に該当し、これを非開示とした実施機関の決定は妥当である。
一方、(シ)及び(セ)は告発状そのものの原議ではなく、あくまでそれに付随する書類に留まり、告発に関する情報のみならず、それ以外の情報も含むものであって、刑事確定訴訟記録法による訴訟記録とはならない。これらの付随書類は、被告事件終結後も刑事確定訴訟記録法による閲覧が認められるものではないので、刑事訴訟法第53条の2に規定される「訴訟に関する書類」に該当すると断言することはできない。
なお、実施機関は非開示とした理由として、決定通知書において第7条第1号(法令秘情報)の該当性は明確に主張してはいないが、理由説明書において法令によって公開を禁止されていることから非開示とした旨を主張しているので、第7条第1号(法令秘情報)についても判断する。
(4)条例第7条第1号(法令秘情報)の意義について
本号は、法令若しくは他の条例に定めるところによる、又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示による場合の非開示を定めたものである。法令若しくは他の条例の定めるところにより公にすることができない情報は、この条例によっても開示できないことを確認的に規定するとともに、各大臣その他国の機関からの法的拘束力を持った指示により公にできない情報については、非開示とすることを定めたものである。
(5)条例第7条第1号(法令秘情報)の該当性について
刑事訴訟法第47条が公判の開廷前における「訴訟に関する書類」について、公にすることを原則として禁止しているのは、公にされることにより、被告人、被疑者及び関係者の名誉、プライバシーが侵害されたり、又は捜査、刑事裁判が不当な影響を受けたりするなどの弊害が発生するのを防止することを目的としている。
刑事訴訟法第47条に規定される「訴訟に関する書類」と同法第53条の2に規定される「訴訟に関する書類」との間に明確な定義はないものの、上記のような同法第47条の趣旨を勘案すると、公判の開廷前における「訴訟に関する書類」と同種の内容を含む情報に関しては非開示とすることが相当である。
よって、(シ)及び(セ)は、告発内容に関する部分を除き、開示すべきである。
(6)条例第7条第2号(個人情報)の意義について
個人に関する情報であって特定の個人を識別し得るものについて、条例第7条第2号は、一定の場合を除き非開示情報としている。これは、個人に関するプライバシー等の人権保護を最大限に図ろうとする趣旨であり、プライバシー保護のために非開示とすることができる情報として、個人の識別が可能な情報(個人識別情報)を定めたものである。
(7)条例第7条第2号(個人情報)の該当性について
一般に個人の氏名等は、条例第7条第2号では、個人に関する情報であって、特定個人を識別できるものは非開示となる。しかし、本号ただし書きイにあるように「法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」は、開示されることとなっている。
(ア)は、告発された法人の関係者の氏名であって、これは個人を識別し得る情報であると評価することができるが、既に過去の新聞等で広く報道されていること、当該案件の法人が事件概要、起訴の事実及び(ア)そのものを現在においても公表していることから判断すると、(ア)は入手することが容易な情報であって、公にされた情報であると解することが相当である。したがって、(ア)は本号ただし書きイが規定している「公にされている情報」に該当し、開示すべきである。
(ウ)、(カ)、(キ)及び(ク)は、法人の代表者、前代表者及び元代表者の氏名であって、これらは個人を識別し得る情報であると評価することができるが、法人の代表者名は登記されることとなっており、法人名が明らかであれば、何人でも容易に入手することが可能な情報である。これは前代表者及び元代表者についても同様であって、これらの者の氏名は、現在においても登記によって閲覧することが可能である。一方、法人名についても、後述する理由から開示すべきであると考えるので、法人名を特定し、登記を閲覧することは可能である。以上のことから判断すると、(ウ)、(カ)、(キ)及び(ク)は本号ただし書きイが規定している「公にされている情報」に該当し、開示すべきである。
(8)条例第7条第3号(法人情報)の意義について
条例第7条第3号は、自由主義経済社会においては、法人等又は事業を営む個人の健全で適正な事業活動の自由を保障する必要があることから、事業活動に係る情報で、開示することにより、当該法人等又は個人の競争上の地位その他正当な利益が害されると認められるものが記録されている公文書は、非開示とすることができると定めたものである。
しかしながら、法人等に関する情報であっても、事業活動によって生ずる危害から人の生命、身体、健康又は財産を保護し、又は違法若しくは不当な事業活動によって生ずる支障から県民等の生活・環境を保護するため公にすることが必要であると認められる情報及びこれらに準ずる情報で公益上公にすることが必要であると認められるものは、ただし書により、常に開示が義務づけられることになる。
(9)条例第7条第3号(法人情報)本文の該当性について
(オ)並びに(コ)は告発された法人の名称並びに事業を営む個人の氏名、屋号及び所在地であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)に基づく改善・措置命令を履行しなかったことにより告発されたという事実は、法人等にとっては、これを開示することによって、当該法人等の競争上の地位又は正当な利益を害すると認められる。
(10)条例第7条第3号(法人情報)ただし書きハの該当性について
廃掃法は、廃棄物の排出の抑制、適正な再生、処分等を行い、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律であるが(同法第1条)、廃棄物のうちでも、産業廃棄物は、排出量が多量で危険物等が含まれる場合があり、その不法投棄事件も発生していたこと等から、同法は、排出事業者に産業廃棄物の最終処理の責任を負わせ(同法第11条第1項)、基準に適合しない廃棄物の収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、当該収集、運搬又は処分を行った者に必要な改善・措置を講ずべきことを命ずることができ(同法第19条の3・5)、措置命令に従わなければ、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合には、都道府県知事は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる(同法第19条の8第1項)こととなっている。
これは、産業廃棄物の処理は社会にとって必要不可欠な事業であるが、何らの規制を加えることなく自由競争に委ねるならば、同事業が適正に行われない場合もあり得るものであり、県民等の健康・生活等へ重大な影響を及ぼすなど、取り返しのつかない事態になるのを避けるため、廃掃法で排出事業者等の責任を定め、処理に関する責任・権限の所在も確保したものと解することができる。
一方、条例第7条第3号ただし書ハは、法人に関する情報であっても「公益上公にすることが必要であると認められるもの」については公開の対象となる旨規定している。これは、法人に関する情報には、当該法人の利害関係を超えて、県民生活に少なからざる影響を与え、又は与え得ることがあり、公益上公開するのが相当であると考えられるものがあるが、その場合には、公益と一方これを公開されることによる法人の不利益とを比較衡量した結果、なお公益の方が大とされたものを、条例第7条第3号の例外として公開の対象とする旨定めたものである。
実施機関が主張するように、当該法人等が廃掃法違反で告発をされた後に、一般的に告発に関する情報を公表していない中で、当該情報を開示することは、法人等の社会的評価を低下させ、法人等の更生に悪影響を及ぼすおそれがあることも十分に理解できる。
しかしながら、産業廃棄物は、排出量が多量であり危険物等が含まれることがあり得るため、環境汚染のほか、県民等の健康・生活等への影響や財産的価値の毀損等、非常に広範で深刻な影響を及ぼす可能性が認められ、処理の手法、責任の所在等を明らかにすることは非常に重要である。加えて、改善・措置命令の不履行、そのことに基づく代執行、又は許可取消が実施された場合は、公益性の観点から公表するよう国の指針が出されており、また、県の条例においても廃掃法に規定される改善・措置命令が出された場合及び許可が取消された場合は、公益性の観点から処分の内容、処分を受けたものの名称及び所在地は公表されることとなっている。そして、その後にそれらの事実に基づいて告発されたという経緯を踏まえると、当該事案は人の生命、身体等に極めて強い影響力を持つもので、産業廃棄物処理に関する責任の所在を明確にすることは、廃掃法の目的に合致し、人の生命、身体等の保護に密接な関係があって、非常に公益性が高いと考えられる。
以上のように、産業廃棄物処理については、廃掃法で各事業者の責任等を厳格に定めてはいるものの、その事業の一般的性質上、各事業者の運営状況等によっては、県民等の健康・生活等や自然環境等に重大な影響を及ぼす危険性があることは否定できない事実であり、同法の趣旨や制定経緯、産業廃棄物処理業に内在する社会的責任、社会情勢等に照らして総合的に勘案した上で、廃掃法に基づく産業廃棄物処理措置命令違反によって告発された法人等の名称、屋号及び所在地を開示することによる公益と、非開示とすることによって保護されるべき法人等の競争上の地位その他正当な利益とを比較衡量すると、公益を保護することの必要性が開示することによる不利益を上回ると判断せざるを得ない。
したがって、(オ)及び(コ)は、条例第7条第3号ただし書きハに該当し、開示すべきである。
(11)結論
よって、主文のとおり答申する。
7 審査会からの意見
当審査会の判断は上記のとおりであるが、次のとおり意見を申し述べる。
実施機関は、本請求に対して、当初は「平成17年11月5日付け 廃棄物処理及び清掃に関する法律違反に対する告発について(伺い)」に記載されている品名、所在地及び法人名、及び「平成19年8月31日付け 四日市市内山事案の措置命令違反に対する告発について(伺い)」に記載されている法人名を非開示としたが、本件異議申立てを受け、再度確認したところ、公益性の観点から県のホームページで公表していることが判明したため、当初の決定を変更した。
条例は、県民の知る権利を尊重し、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による参加の下、県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資することを目的としているところ、その目的を達成するためには、県自ら公益性を重視し積極的に公表している情報については、開示・非開示の判断を論ずるまでもなく、開示すべきであって、公表されている情報に該当するかどうか、真摯に検討すべきである。
したがって、実施機関においては、今後同様のことがないよう、適正な運営に努められたい。
8 審査会の処理経過
当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。
別表
本件対象公文書 |
実施機関が非開示とした部分 |
平成17年11月5日付け 廃棄物処理及び清掃
|
(ア)起案文書(第1案)にある告発された法人の関係者の氏名 (イ)告発状(第2案)すべて |
平成19年8月31日付け 四日市市内山事案の
|
(ウ)起案文書(第1案)にある告発された法人の代表者の氏名 (エ)告発状(第2案)すべて |
平成21年1月14日付け 鈴鹿市稲生事案の措置命令違反に対する告発について(伺い)
|
(オ)起案文書(第1案)にある告発された法人の名称 (カ)起案文書(第1案)にある告発された法人の代表者の氏名 (キ)起案文書(第1案)にある告発された法人の前代表者の氏名 (ク)起案文書(第1案)にある告発された法人の元代表者氏名 (ケ)告発状(第2案)すべて |
平成22年2月22日付け 改善命令違反に対する告発について(伺い)
|
(コ)起案文書(第1案)にある告発された特定 (サ)告発状(第2案)すべて |
平成23年5月12日付け 措置命令違反に対する告発について(伺い)
|
(シ)起案文書(第1案)すべて (ス)告発状(第2案)すべて (セ)特定法人に係る告発状の送付について |
別紙1
審査会の処理経過
年 月 日 | 処理内容 |
---|---|
23. 11. 8 | ・諮問書の受理 |
23. 11. 9 | ・実施機関に対して理由説明書の提出依頼 |
23. 11. 30 | ・理由説明書の受理 |
24. 1. 25 |
・書面審理 (第367回審査会) |
24. 3. 8 |
・審議 (第369回審査会) |
三重県情報公開審査会委員
職名 | 氏名 | 役職等 |
---|---|---|
※会長 |
岡本 祐次 |
元三重短期大学長 |
※委員 |
川村 隆子 | 名古屋学院大学経済学部准教授 |
委員 |
樹神 成 | 三重大学人文学部教授 |
※委員 | 竹添 敦子 |
三重短期大学教授 |
会長職務代理者 | 早川 忠宏 | 三重弁護士会推薦弁護士 |
委員 | 藤本 真理 |
三重大学人文学部准教授 |
※委員 |
丸山 康人 | 四日市看護医療大学副学長 |
なお、本件事案については、※印を付した会長及び委員によって構成される部会において主に調査審議を行った。