三重県個人情報保護審査会 答申第84号
答申
1 審査会の結論
実施機関が行った部分開示決定の訂正は妥当である。
2 異議申立ての趣旨
異議申立ての趣旨は、平成19年4月10日付けで異議申立人が三重県個人情報保護条例(平成14年三重県条例第1号。以下「条例」という。)に基づき行った異議申立人に関して特定の期間に指導力向上支援室が三重県教育委員会又は人材政策室に送付した文書に係る開示請求に対して三重県教育委員会(以下「実施機関」という。)が平成19年4月24日付けで行った教委第14-23号による部分開示決定を、平成19年5月7日付け教委第14-35号で以下の訂正を行ったことに対し、取消しを求めるというものである。
(1) 訂正箇所
開示請求に係る保有個人情報の内容の記載
(2) 訂正内容
保有個人情報の詳細を記した別紙のうち、「平成15年9月15日付け理科学習指導案及び添付文書」を「平成15年1月9日・14日・16日付け理科学習指導案及び添付文書」に訂正
3 異議申立ての理由
異議申立人の主張は、以下のとおりである。
該当文書の訂正は認めない。
4 実施機関の訂正理由説明
実施機関が理由説明書及び口頭による理由説明において主張している内容は、以下のように要約される。
当該訂正については、本件請求に対する部分開示決定通知書において「開示請求に係る保有個人情報の内容」として特定した計16件の公文書のうち、1件の公文書(理科学習指導案及び添付文書)について、その日付の誤認があったことに気付いたために行ったものである。
このため、訂正内容は、対象公文書の名称の誤記を訂正したものにすぎず、対象公文書を差し替えたものではない。
5 審査会の判断
当審査会は、異議申立てに係る資料並びに異議申立人及び実施機関の主張を具体的に検討した結果、以下のように判断する。
(1) 部分開示決定通知の訂正の妥当性について
本件において、訂正を行った部分は、開示請求に係る保有個人情報の内容の記載に関するものであり、実施機関の保有個人情報の特定誤りであった可能性が考えられることから、実施機関に対し訂正前の保有個人情報の存否や、訂正の経緯について、改めて確認したところ、訂正前の「平成15年9月15日付け理科学習指導案及び添付資料」という文書はそもそも保有していないとのことであった。
したがって、日付の誤認を訂正したものであるという、実施機関の説明に特段不合理な点は認められず、実施機関が行った訂正は妥当であると認められる。
(2) 結論
よって、主文のとおり答申する。
6 審査会の処理経過
当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。
別紙1
審査会の処理経過
年 月 日
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処理内容 |
平成19年 7月 9日 |
・ 諮問書の受理
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平成19年 7月20日 |
・ 実施機関に対して理由説明書の提出依頼
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平成19年 8月 3日 |
・ 理由説明書の受理
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平成19年 8月 6日 |
・ 異議申立人に対して理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認
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平成23年 4月19日 |
・ 書面審理 ・ 実施機関の補足説明 (第93回個人情報保護審査会) |
平成23年 5月24日 |
・ 審議 ・ 答申 (第94回個人情報保護審査会) |
三重県個人情報保護審査会委員
職名 |
氏名 |
役職等 |
会長 |
浅尾 光弘 |
三重弁護士会推薦弁護士 |
委員 |
白石 友行 |
三重大学人文学部講師 |
会長職務代理者 |
寺川 史朗 |
三重大学人文学部教授 |
委員 |
藤枝 律子 |
三重短期大学法経科講師 |
委員 |
安田 千代 |
司法書士、行政書士 |