三重県個人情報保護審査会 答申第80号
平成23年 2月15日
三重県知事 様
三重県個人情報保護審査会 会長 浅尾 光弘
個人情報の取扱いに関する制限の適用を除外する事項について(答申)
平成23年1月14日付け環森第05-318号で諮問のありましたこのことについて、その理由や必要性等を審査しました結果、当審査会の意見を下記のとおり答申します。
記
1 諮問事項(個別諮問事項)
地域森林計画に関する事務に係る目的外利用及び提供の制限の原則の適用を除外する事項(条例第8条第1項第7号)
2 審査会の意見
目的外利用及び提供の制限の原則の適用を除外することが適当であると認めます。
なお、提供の際は提供先の利用目的や利用範囲等の審査を慎重に行うとともに、提供先において個人情報の適切な管理措置が講じられるよう指導されることを要請します。
(理由)
県は施策として、施業の集約化による森林・林業の推進や多様な主体による森林整備、森林保全活動を推進しており、国の「森林・林業再生プラン」に基づき効率的な森林施業を進めるためにも、所有者情報を含む森林簿及び森林計画図を施業の集約化に取り組む意欲と能力を有する者に提供していく必要性が認められます。
3 実施機関からの諮問内容
1 主管する所属の名称 | 環境森林部 森林・林業経営室 |
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2 所管する所属の名称 |
環境森林部 森林・林業経営室 各農林(水産)商工環境事務所 森林・林業室 |
3 目的外での利用又は 提供の開始予定年月日 |
平成23年4月1日 |
4 事務の名称 |
地域森林計画に関する事務 |
5 事務の根拠 |
「地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いについて」第3 |
6 事務の目的 |
地域森林計画の樹立並びに変更に必要な資料として、又、市町が作成する市町村森林整備計画の樹立、森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹又は土地の使用又は収益する者が作成する森林施業計画の作成等の便に供するため地況、林況、森林の施業、その他必要な事項について調査・整理している。 |
7 目的外での利用又は |
個人情報の対象者:森林所有者 提供する内容:森林簿及び森林計画図(氏名、所在地等) |
8 目的外での利用又は |
森林施業の集約化や計画的な路網整備等に取り組む意欲と能力を有する森林所有者や林業事業体、及び森林整備や森林保全活動を行う団体 |
9 目的外での利用又は 提供をする必要性等 |
県の取組として、施業の集約化による森林・林業の推進や多様な主体による森林整備を推進しているが、地籍調査の遅れなどから所有者が特定できず、取組が進まない問題が起こっている。国の「森林・林業再生プラン」に基づき、効率的な森林施業を進めるためにも、所有者情報を含む森林関連情報を施業の集約化に取り組む意欲と能力を有する者に提供していくことが必要となっている。また、「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」及び「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」に基づき、意欲や能力のある事業体に対して森林の施業集約に必須である森林簿及び森林計画図が開示されるよう、国から都道府県に助言された。 また、三重の森林づくり条例第19条では、「県は、県民、森林に関する団体(緑化活動その他の森林の整備及び保全に関する活動を行う団体をいう。)等が自発的に行う三重のもりづくりに関する活動を支援するため、情報の提供その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」とされている。 |
10 備考 |