三重県情報公開審査会 答申第361号
答申
1 審査会の結論
実施機関が行った決定は、妥当である。
2 異議申立ての趣旨
異議申立ての趣旨は、開示請求者が平成22年4月9日付けで三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下「条例」という。)に基づき行った「特定工事の電子納品資料」の開示請求(以下「本請求」という。)に対し、三重県知事(以下「実施機関」という。)が、異議申立人(開示請求者ではない者)の情報が含まれる「特定の道路災害復旧工事」の電子納品資料(以下「本件対象公文書」という。)を対象公文書として特定し、平成22年7月30日付けで開示請求者に対して行った公文書部分開示決定(以下「本決定」という。)について、条例第17条第1項に規定する第三者である異議申立人が取消しを求めるというものである。
3 本件異議申立てについて
実施機関は、本請求に際し、請求に係る公文書に異議申立人の情報が含まれていることから、条例第17条第1項の規定に基づき、異議申立人に対して意見照会を行ったうえで、本決定を行った。
実施機関は本決定を行うと同時に、異議申立人に対し、条例第17条第3項の規定に基づき、本件の電子納品資料のうち、工事写真及び施工計画書に記載された「技術提案」及び「社内規格値」を条例第7条第3号に規定する非開示情報に、施工計画書に記載された請負者の従業員の氏名(ただし、現場代理人及び主任技術者を除く。)及び従業員の自宅・携帯の電話番号を条例第7条第2号に規定する非開示情報に該当するとして非開示とし、その余の部分を開示する旨を通知したところ、本件電子納品資料の提出者から、電子納品資料のすべてを非開示とすることを求めて異議申立てが提起されたものである。
なお、本請求を行った開示請求者には、平成22年8月23日付けで、本件異議申立てに係る決定に至るまで開示を停止する旨の通知がされている。
4 異議申立ての理由
異議申立人の主張する異議申立ての理由は、異議申立書及び意見書の記載によると、おおむね次のとおりである。なお、電子納品資料のうち特記仕様書について異議申立人は、発注者が作成した文書である旨の実施機関からの説明を受けて、意見書において争わないとしている。
下記の理由から、他社に情報を開示することは、異議申立人にとって大きな損失となることが懸念される。
・工事写真については、写真の管理方法及び撮影方法等、異議申立人が長年、育成してきた技術者が創意工夫し得た資料であるため
・施工計画書においては、非開示部分以外においても、記入方法及び施工方法等も含め、異議申立人が長年、創意工夫し得た資料であるため
・出来形品質管理資料においても、記入方法等、長年、創意工夫し得た資料であるため
・完成図においても、図面の作成方法等、異議申立人の技術者が分かりやすく創意工夫した資料であるため。
5 実施機関の説明趣旨
実施機関の主張を総合すると、次の理由により本決定が妥当というものである。
(1) 電子納品資料は、工事請負者が工事完了後、実施機関へ提出する書類であり、特記仕様書、工事写真、施工計画書、出来形品質管理資料及び完成図で構成される。
これら書類の内容及び開示・非開示の判断は次のとおりである。
ア 特記仕様書
三重県公共工事共通仕様書(各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、施工方法など工事を施工するうえで必要な発注者が求める定型的な技術的要求を説明したもの。以下「共通仕様書」という。)を補足し、工事の施工に関する明細又は当該工事に固有の技術的要求を定める図書である。
発注者(三重県)が作成した文書であることから、全部を開示とした。
イ 工事写真
請負者が工事の施工段階及び工事完成後明視できない箇所における施工状況、出来形寸法、品質管理状況等を撮影した写真である。
技術提案の履行確認書(請負者の技術提案書に記載された内容が履行されたことを示す書類)及び創意工夫の報告書(請負者が創意工夫した内容に関する実施状況の説明資料)に使用されている写真と同一の写真は条例第7条第3号に該当することから非開示とし、これ以外は開示とした。
ウ 施工計画書
請負者が、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等を記載した書類である。
技術提案の内容及び社内規格値は条例第7条第3号に、請負者の従業員の氏名(ただし、現場代理人及び主任技術者を除く。)、従業員の自宅・携帯の電話番号は条例第7条第2号に該当することから非開示とし、これら以外の情報については開示とした。
エ 出来形品質管理資料
共通仕様書等に基づき、請負者が出来形を出来形管理基準に定める測定項目及び測定基準により実測し、設計値と実測値を対比して記録した出来形管理表・出来形図、品質を品質管理基準に定める試験項目、試験方法等により管理し、その管理内容に応じて作成した工程能力図・品質管理図表である。
個人情報及び法人情報は記録されていないと判断し、全部を開示とした。
オ 完成図
請負者が設計図書に基づき施工したものの出来形を測量し、その測定結果を表した図面である。
個人情報及び法人情報は記録されていないと判断し、全部を開示とした。
(2) 「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針について」(平成17年8月26日閣議決定)の第2の1において、公共工事の発注者は、「工事の内容に照らして必要がないと認められる場合を除き、競争参加者から技術提案を求めるように努めるものとし、技術提案を求めた場合の契約の相手方の決定に当たっては、価格と技術提案の内容等を総合的に評価しなければならない」とされ、同方針第2の3(2)において、「発注者は、民間の技術提案自体が提案者の知的財産であることにかんがみ、提案内容に関する事項が他者に知られることのないようにすること」とされている。
また、社内規格値は、共通仕様書に規定される出来形管理基準及び品質管理基準の規格値に比べ、より厳しい規格値を異議申立人が独自に定めたものである。
以上から、技術提案・創意工夫の内容及び社内規格値に関する情報は、異議申立人が有する工事施工上の詳細なノウハウであり、公にすることにより異議申立人の競争上の地位その他正当な利益を害することから、条例第7条第3号に該当し、非開示とした。
(3) 請負者の従業員の氏名(ただし、現場代理人及び主任技術者を除く。)、従業員の自宅・携帯の電話番号は、条例第7条第2号の特定の個人を識別することができる情報に該当することから、非開示とした。
6 審査会の判断
(1) 基本的な考え方
条例の目的は、県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による参加の下、県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資することを目的としている。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。
当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して判断する。
(2) 本件対象公文書について
本件対象公文書は、「特定の道路災害復旧工事」について、発注者である実施機関が、当該工事が契約書及び設計図書どおり適正に施工されたか確認するため、工事完成後、請負者に電子媒体で提出させた、特記仕様書、工事写真、施工計画書、出来形品質管理資料及び完成図である。
なお、本件工事は、実施機関が総合評価方式(価格に加え、品質を高めるための技術やノウハウといった価格以外の要素を含めて総合的に評価し、落札者を決定する方法)により落札者を決定し、異議申立人と契約した請負工事である。
実施機関は、工事写真については技術提案の履行確認書等に使用されている写真を、施工計画書については技術提案の内容及び社内規格値を、請負者が有する工事施工上の詳細なノウハウであるから条例第7条第3号(法人情報)に該当するとして非開示とし、加えて、施工計画書に記載された当該請負者の従業員(ただし、現場代理人及び主任技術者を除く。)の氏名及び従業員の自宅・携帯の電話番号を条例第7条第2号(個人情報)に該当するとして非開示とし、その余の全部を開示するとした。
異議申立人は、電子納品資料(ただし、特記仕様書を除く。)はすべて、異議申立人の施工経験、施工実績等に基づく独自のノウハウであり、開示すると、競合他社等が模倣することで、異議申立人の競争上の地位その他正当な利益を害することから、条例第7条第3号に該当し非開示とすることを求めているものと解する。
この異議申立人の主張に対し、実施機関は非開示とした部分以外のその余の全部(以下「非開示主張部分」という。)は開示すべきであるとしているので、非開示主張部分の条例第7条第3号(法人情報)該当性について、以下検討する。
(3)条例第7条第3項(法人情報)の意義について
本号は、自由主義経済社会においては、法人等又は事業を営む個人の健全で適正な事業活動の自由を保障する必要があることから、事業活動に係る情報で、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益が害されると認められるものが記録されている公文書は、非開示とすることができると定めたものである。
しかしながら、法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であっても、事業活動によって生ずる危害から人の生命、身体、健康又は財産を保護し、又は違法若しくは不当な事業活動によって生ずる影響から県民等の生活又は環境を保護するため公にすることが必要であると認められる情報及びこれらに準ずる情報で公益上公にすることが必要であると認められるものは、ただし書により、開示が義務づけられることになる。
(4)非開示主張部分の開示の妥当性について
ア 工事写真
請負者が、工事の施工状況、出来形寸法、品質管理の状況等を明らかにするために記録として撮影したものであり、発注者に提出すべきものである(共通仕様書第1編1-1-29)。
非開示主張部分は、発注者の求める工事内容を実現するための定型的な各作業段階における写真と考えられ、一般的な方法の範囲を超えるもの、特段の創意工夫があるものとは認められず、公にしても、異議申立人の競争上の地位その他正当な利益を害するとは認められないから、条例第7条第3号に規定する非開示情報に該当しない。
したがって、非開示主張部分を開示するとした実施機関の決定は、妥当である。
イ 施工計画書
請負者は、工事着手前に、工事概要、計画工程表、現場組織表、指定機械、主要資材、施工方法、緊急時の体制及び対応等の項目を記載した施工計画書を作成しなければならないとされている(共通仕様書第1編1-1-5)。
非開示主張部分は、設計書や共通仕様書、特記仕様書等においてあらかじめ定められた内容や、一般的、抽象的な記述にとどまる情報であり、前例のない極めて独自性の高い情報とは認められず、公にしても、異議申立人の競争上の地位その他正当な利益を害するとは認められないことから、条例第7条第3号に規定する非開示情報に該当しない。
したがって、非開示主張部分を開示するとした実施機関の決定は、妥当である。
ウ 出来形品質管理資料
請負者が、工事の出来上がりについて、建設工事施工管理基準に定める測定項目及び測定基準等により工事目的物を実測し、設計値と実測値とを対比して記録した文書であり、発注者に提出すべきものである(共通仕様書第1編1-1-29)。
本件の出来形品質管理資料は、工事の各工種における構造物等の設計値と実測値、それらの差を記載したものに過ぎないことから、異議申立人の有する施工経験、施工実績等に基づく独自のノウハウに当たるものとは言えず、これを公にしても、異議申立人の競争上の地位その他正当な利益を害するとは認められないことから、条例第7条第3号に規定する非開示情報に該当しない。
したがって、出来形品質管理資料の全部を開示するとした実施機関の決定は、妥当である。
エ 完成図
設計図書等に基づき施工した工事目的物の出来形を測量し、その測定結果を図面に表したものに過ぎないことから、異議申立人の有する施工経験、施工実績等に基づく独自のノウハウに当たるものとは言えず、これを公にしても、異議申立人の競争上の地位その他正当な利益を害するとは認められないことから、条例第7条第3号に規定する非開示情報に該当しない。
したがって、完成図の全部を開示するとした実施機関の決定は、妥当である。
(5)結論
よって、主文のとおり答申する。
7 審査会処理通過
当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。
別紙1
審査会の処理経過
年 月 日 | 処理内要 |
---|---|
22. 9. 2 | ・諮問書の受理 |
22. 9. 7 | ・実施機関に対して理由説明書の提出依頼 |
22. 9. 21 | ・理由説明書の受理 |
22. 9. 27 |
・異議申立人に対して理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認 |
22. 10. 12 | ・異議申立人からの意見書の受理 |
22. 10. 21 |
・書面審理 (第350回審査会) |
22. 11. 12 |
・審議 (第351回審査会) |
三重県情報公開審査会委員
職名 | 氏名 | 役職等 |
---|---|---|
※会長 |
岡本 祐次 |
元三重短期大学長 |
委員 |
川村 隆子 | 三重中京大学現代法経学部准教授 |
※委員 | 樹神 成 | 三重大学人文学部教授 |
委員 | 竹添 敦子 |
三重短期大学教授 |
※会長職務代理者 | 早川 忠宏 | 三重弁護士会推薦弁護士 |
※委員 | 藤本 真理 |
三重大学人文学部准教授 |
委員 |
丸山 康人 | 四日市看護医療大学副学長 |
なお、本件事案については、※印を付した会長及び委員によって構成される部会において主に調査審議を行った。