三重県個人情報保護審査会 答申第70号
答申
1 審査会の結論
実施機関が行った開示決定を取り消し、不存在決定をすべきである。
2 異議申立ての趣旨
異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成18年1月6日付けで三重県個人情報保護条例(平成14年三重県条例第1号。以下「条例」という。)に基づき行った、特定の裁判に関して三重県教育委員会(以下「実施機関」という。)が裁判所に提出した答弁書の記述にある、校長及び同僚教員への具体的な人権侵害の項目及びその根拠となる資料を求める開示請求に対し、特定の裁判において実施機関が裁判所に提出した乙第11号証(以下「乙第11号証」という。)及び特定の裁判において校長に実施された証人調書(以下「証人調書」という。)を対象公文書として特定した平成18年2月13日付け教委第20-602号による開示決定の取消しを求めるというものである。
3 実施機関の説明趣旨
実施機関の主張を総合すると、概ね次のとおりである。
平成19年3月8日に提出した理由説明書では、開示決定した乙第11号証及び証人調書には、異議申立人が校長や同僚教員の人権を侵害している発言等が記載されていると主張した。しかし、平成21年6月26日に出た三重県個人情報保護審査会答申第53号等を受けて現在判断すると、校長及び同僚教員への「具体的な」人権侵害の項目及びその根拠となる資料は存在しないと考える。また、この他に対象となる公文書はない。
4 意義申立ての理由
異議申立人の主張は、概ね次のとおりである。
乙第11号証は、ホームページを漫然と印刷したにすぎず、証人調書にも異議申立人による校長始め同僚教員に対する人権侵害については一切記載されていなかった。このようなもので情報開示したとは到底言えない。
5 審査会の判断
当審査会は、異議申立人及び実施機関の主張を具体的に検討した結果、以下のように判断する。
(1) 本決定の妥当性について
本件開示請求は、実施機関が異議申立人との特定の裁判に提出した答弁書において、「申立人は『人権侵害』云々するが『人権侵害』されているのは校長始め同僚教員であり」との記述があるため、その記述に関する具体的な人権侵害の項目及びその根拠となる資料の開示を求めたものである。
これに対して実施機関は、校長及び同僚教員への具体的な人権侵害の項目及びその根拠となる資料に当たる保有個人情報として、異議申立人のホームページ全体を印刷した乙第11号証及び証人調書を特定し、開示決定をした。
しかしながら、実施機関は、乙第11号証及び証人調書について、どの部分の記述が人権侵害に当たるかを明確に示してはいない。
この点を踏まえ、審査会で実施機関が特定したこれらの資料を見分したところ、乙第11号証の記述には、具体的な人権侵害の項目や根拠を特定した保有個人情報に当たると思われる記述は見受けられなかった。さらに、証人調書の記述については、証人の評価や価値判断の主張等が書かれているものであって、具体的な人権侵害の項目や根拠を特定した保有個人情報には当たらないと考えられる。
実施機関としては、保有個人情報の特定に際して、乙第11号証である異議申立人のホームページ全体及び証人調書の記述全体から、校長等が人権侵害されていると評価・判断したものと考えられるが、実施機関が特定したこれらの資料は、異議申立人が求める「具体的な」人権侵害の項目や根拠を特定した保有個人情報には当たらないと考えるのが妥当である。
また、実施機関によると、これらの他に、異議申立人が求める「具体的な人権侵害の項目及びその根拠となる資料」は存在しないとのことであった。条例に基づく保有個人情報開示制度においては、実施機関が現に保有する個人情報について開示決定等を行えば足りるのであるから、対象となる保有個人情報が存在しないのであれば、実施機関は不存在決定をすべきである。
(2) 結論
よって、主文のとおり答申する。
6 審査会の処理経過
当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。
別紙1
審査会の処理経過
年 月 日
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処理内容 |
平成19年 2月14日 |
・ 諮問書の受理
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平成19年 2月23日 |
・ 実施機関に対して理由説明書の提出依頼
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平成19年 3月8日 |
・ 理由説明書の受理
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平成19年 3月15日 |
・ 異議申立人に対して理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認
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平成22年 4月22日 |
・ 書面審理 ・ 実施機関の補足説明 ・ 審議
(第81回個人情報保護審査会) |
平成22年 5月27日 |
・ 審議
(第82回個人情報保護審査会) |
平成22年 7月 1日 |
・ 審議
(第83回個人情報保護審査会) |
平成22年 7月 30日 |
・ 審議 ・ 答申
(第84回個人情報保護審査会) |
三重県個人情報保護審査会委員(平成22年4月28日まで)
職名 |
氏名 |
役職等 |
会長 |
浅尾 光弘 |
三重弁護士会推薦弁護士 |
委員 |
合田 篤子 |
三重大学人文学部准教授 |
会長職務代理者 |
樹神 成 |
三重大学人文学部教授 |
委員 |
寺川 史朗 |
三重大学人文学部教授 |
委員 |
安田 千代 |
司法書士、行政書士 |
三重県個人情報保護審査会委員(平成22年4月29日から)
職名 |
氏名 |
役職等 |
会長 |
浅尾 光弘 |
三重弁護士会推薦弁護士 |
委員 |
合田 篤子 |
三重大学人文学部准教授 |
委員 (平成22年7月1日から) |
寺川 史朗 |
三重大学人文学部教授 |
委員 |
藤枝 律子 |
三重短期大学講師 |
委員 |
安田 千代 |
司法書士、行政書士 |