三重県情報公開審査会 答申第351号
答申
1 審査会の結論
実施機関は、本件部分開示決定のうち、本件異議申立てに係る各ゴルフ場の利用料金及び等級決定基準項目の算出方法を非開示とした部分を取り消し、開示すべきである。
2 異議申立ての趣旨
異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成21年9月14日付けで三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下「条例」という。)に基づき行った「平成19年、20年、21年分(21年は7月まで)の三重県内全ゴルフ場の利用税額及び各ゴルフ場の利用税等級決定の根拠と決定に至る経緯について具体的資料の一切」の開示請求に対し、三重県知事(以下「実施機関」という。)が平成21年10月23日付け及び同月26日付けで行った公文書部分開示決定のうち、各ゴルフ場の利用料金及び等級決定基準項目の算出方法を非開示とした部分(以下「本決定」という。)の取消しを求めるというものである。
3 本件対象公文書について
本件異議申立ての対象となっている公文書(以下「本件対象公文書」という。)は、各県税事務所(7事務所)が保有している平成19年度、平成20年度及び平成21年度(ただし、平成21年度は7月分まで)の次の公文書である。
(1) ゴルフ場利用税等級決定伺書
(2) ゴルフ場登録情報一覧
4 実施機関の説明要旨
実施機関の主張を総合すると、次の理由により、本決定が妥当というものである。
(1) 条例第7条第1号(法令秘情報)に該当
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場経営者を特別徴収義務者としてゴルフ場の利用者から徴収し、毎月分をまとめて翌月15日までに当該ゴルフ場を所管する県税事務所に申告し納めることになっている。このゴルフ場の利用者から徴収する一人当たりの税額は、ゴルフ場の利用料金等を基準として各県税事務所長が決定している。
特別徴収義務者は、三重県県税条例第88条の規定に基づき、ゴルフ場の利用料金等を記載した申請書を県税事務所に提出しなければならない。
特別徴収義務者から提出された申請書(その添付書類を含む。)には、利用料金等の税額決定の根拠となるもののほか法人の印影、担当者名等が記載されており、これらは調査によって知り得た情報及び職務上知り得た情報であり、地方税法第22条(秘密漏えいに関する罪)及び地方公務員法第34条第1項(秘密を守る義務)の「秘密」に該当することから開示すべきでない。
(2) 条例第7条第3号(法人情報)に該当
申請書等に記載された利用料金(グリーンフィー、カートフィー、キャディーフィー等)等は、ゴルフ場の経営方針や運営管理に密接な関係にあり、経営戦略上、他のゴルフ場との優位性を図るため料金が設定されている。
したがって、利用料金の詳細や変更の時期等が明らかになることによって、他のゴルフ場の利用料金体系等を分析・検証することで、他のゴルフ場の経営戦略を読み取ることが可能となり、その結果、ゴルフ場の競争性を著しく損ない正当な利益を害すると認められる。
(3) 条例第7条第6号(事務事業情報)に該当
特別徴収義務者は、課税客体であるゴルフ場の利用者から税を徴収し、申告納入の義務を負っている。特別徴収の適正な執行には、特別徴収義務者との協力が不可欠であり、税情報として知り得た情報を開示することは、特別徴収義務者との信頼関係を損なうおそれがある。
5 異議申立ての理由
異議申立人は、異議申立書及び意見書、当審査会における口頭意見陳述において、おおむね次のように主張している。なお、特別徴収義務者の法人印の印影及び担当者氏名については、争わないとしている。
(1) 利用料金については、既にインターネット等に公表されていることから法令秘情報ではない。既に公開されている利用料金の開示が、法人の競争上の地位その他正当な利害を害するという根拠にはならない。よって利用料金の開示を求める。
また、利用料金が非開示とされたため、開示請求内容であるゴルフ場利用税等級決定の根拠と決定に至る経緯につき全く参考にならず、困惑している。
(2) 県が行う事務等に関する情報であって、開示することにより税務行政の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるとしているが、これこそがまさに当局がおそれる非開示の根本原因である。不公正な課税をしていることがばれることをおそれて、利用料金の内訳を非開示としているといわざるを得ない。ゴルフは娯楽的要素の強いスポーツであるとの根拠はもはや失われており、ゴルフ場利用税は課税根拠を喪失している。
(3) 異議申立人が調査したところ、各ゴルフ場のゴルフ場利用税額がバラバラであり、それがどのような根拠で決定されているか全く理解できない。課税が公平公正になされていないと考え、それを指摘するために開示請求を行ったのである。行政がその不当課税の状況を隠蔽するために非開示とすることは許されない。
6 審査会の判断
(1) 基本的な考え方
条例の目的は、県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による参加の下、県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資することを目的としている。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。
当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して判断する。
(2) ゴルフ場利用税について
ゴルフ場利用税は、実施機関がゴルフ場ごとに決定しており、ゴルフ場利用者がゴルフ場の経営者(特別徴収義務者)を通じて納めることになっている。
ゴルフ場利用税の税額は、等級(九段階)ごとに金額が定められており、その等級は当該ゴルフ場の利用料金等を基準として知事が定める(三重県県税条例第81条)。具体的には、平成元年3月24日付け各県税事務所長あて三重県総務部長通知「ゴルフ場利用税に係るゴルフ場の等級決定基準について」(以下、単に「部長通知」という。)に従い、一日一人の利用料金(非会員(ビジター)の平日利用料金。従業員の福利厚生費、道路補修費、ゴルファー保険料、水道光熱費、施設維持費、各種協力費等利用者が選択することができない料金の合計額)を「等級決定基準項目」とし、その利用料金の区分に応じて等級が決定される。例えば、等級決定基準項目が「6,000円超7,000円以下」である場合、等級は5級、税額は850円となる。
一括料金(以下「パック料金」という。)のみを利用料金とする場合は、当該料金から選択することができない料金を区分することが困難であるため、別途、各県税事務所長あて三重県総務部税務政策室長通知(以下、単に「室長通知」という。)に従い、「ゴルフ場利用税一括料金(パック料金)等級決定表」で定めるところにより、パック料金から特定の利用料金を控除した金額を「等級決定基準項目」とし、その利用料金の区分に応じて等級が決定される。例えば、等級決定基準項目が「10,000円超11,500円以下」である場合、等級は5級、税額は850円となる。
(3)本件対象公文書について
本件対象公文書は、利用料金等に変更が生じた特別徴収義務者(本件の場合いずれも法人)から各県税事務所へ提出された「ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録(変更)申請書」(以下「申請書」という。)及び添付書類、これらの提出を受けた各県税事務所がゴルフ場利用税の変更を決定した決裁文書である「ゴルフ場利用税等級決定伺書」及び「ゴルフ場利用税一括料金(パック料金)等級決定表」(以下「パック料金等級決定表」という。)並びに申請書等に記載された内容を電子計算機に入力し、利用料金、等級、税額等をゴルフ場ごとに一覧形式に出力した「ゴルフ場登録情報一覧」(以下「登録情報一覧」という。)である。
上記各公文書の非開示部分につき、異議申立人は、明示的に異議申立書及び意見書に記載している各ゴルフ場の「利用料金」及び「等級決定基準項目の算出方法」のみの開示を求めているものと解されるので、各公文書に記載されたこれら情報の非開示情報妥当性について判断することとし、その余の非開示部分については、これを判断しないこととする。
(4)条例第7条第1号(法令秘情報)の意義について
本号は、法令若しくは他の条例の定めるところによる、又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示による場合の非開示を定めたものである。
法令若しくは他の条例の定めるところにより公にすることができない情報は、この条例によっても開示できないことを確認的に規定するとともに、各大臣その他国の機関からの法的拘束力を持った指示により公にすることができない情報については、非開示とすることを定めたものである。
(5)条例第7条第1号(法令秘情報)の該当性について
実施機関は、本決定の非開示部分は、税務職員に与えられた調査権限に基づいて知り得た秘密であり、地方税法第22条及び地方公務員法第34条第1項に基づく守秘義務により、一律に法令秘情報に該当すると主張する。
地方税に関する調査に関する事務に従事する税務職員については、地方税法において「その事務に関して知り得た秘密」につき守秘義務があることを前提として、その違反に対し地方公務員法上のそれより重い罰則が設けられている(地方税法第22条)。これは、税務職員が、その従事する調査事務の性質上、個人、法人を問わず納税者の財産、資産、経営状況等の細部にわたり、その秘密に属する情報に接することが多く、これを漏らした場合は納税者の信頼を失い、申告納税制度の下においては特に納税者の自主申告について協力を得ることが困難となり、ひいて円滑適正な税務の執行に支障を来すことになることから、一般の地方公務員より重い守秘義務を課する必要があるとの趣旨に基づくものと解される。
一方において税務職員がその職務の執行に当たり法令や条例に従うことは主要な義務の一つであり、条例に基づき公文書の開示請求がされ条例に定める非開示情報に該当しない場合に、公文書を保有する実施機関としてこれを開示すべきことは条例に基づく義務というべきである。したがって、その限りにおいて守秘義務は免除され、上記守秘義務に違反することにはならないと解される。
ところで、地方税法及び地方公務員法にいう「秘密」とは、実施機関が提出した行政実例(昭和49年11月19日自治省税務局長通達)においても示されているように、一般に知られていない事実であって、本人が他人に知られないことについて客観的に相当の利益を有するもの、すなわち「実質秘」をいうと解される。この実質秘は、地方税法及び地方公務員法という法律により、漏らすことが禁じられているのであるから、実施機関が主張するように、「実質秘」に該当する情報は、条例第7条第1号の「法令若しくは他の条例の定めるところにより(中略)公にすることができないと認められる情報」になるものというべきである。
そして、「実質秘」を上記のように解すると、公にすることにより当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報、つまり、条例第7条第3号に該当する情報は「実質秘」に該当し、ひいては条例第7条第1号に該当すると解される。
他方、公にしても当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するとは考えられない情報は、条例第7条第1号にも該当しないと解される。
そこで、条例第7条第1号に該当するとして非開示とされた情報について、条例第7条第3号の法人情報に該当するか否かという観点から審理するのが適当であると考え、条例第7条第3号(法人情報)の妥当性の項で検討することとする。
(6) 条例第7条第3号(法人情報)の意義について
本号は、自由主義経済社会においては、法人等の健全で適正な事業活動の自由を保障する必要があることから、事業活動に係る情報で、開示することにより、当該法人等の競争上の地位その他正当な利益が害されると認められるものが記録されている公文書は、非開示とすることができると定めたものである。
しかしながら、法人等に関する情報であっても、事業活動によって生ずる危害から人の生命、身体、健康又は財産を保護し、又は違法若しくは不当な事業活動によって生ずる影響から県民等の生活又は環境を保護するため公にすることが必要であると認められる情報及びこれらに準ずる情報で公益上公にすることが必要であると認められるものは、ただし書により、開示が義務づけられることになる。
(7) 条例第7条第3号(法人情報)の妥当性について
ア 利用料金
(ア)申請書及び登録情報一覧に記載された利用料金
申請書及び登録情報一覧に記載の利用料金は、ゴルフ場内において表示され、パンフレットやホームページ等に掲載されるなど、そもそも各ゴルフ場が一般に広く周知を図ろうとしている情報であること、また、各ゴルフ場にビジター料金が設定されているように、当該ゴルフ場を誰でも利用でき、異議申立人が主張するように利用した場合には利用料金の明細書を取得することで利用料金の内訳を知ることができることから、特段秘匿すべき情報であるとは認められない。
さらに、異議申立人が、独自に行った各ゴルフ場への利用料金等の調査依頼に対する各ゴルフ場からの回答を審査会へ提出しているように、利用料金はその詳細な内訳も含め、関係者の間において流布している情報であると見受けられ、各ゴルフ場が他人に知られないことについて相当の利益を有するものとは認めがたい。
したがって、申請書等に記載された利用料金を開示しても、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害することは具体的にはないものと考えられ、開示すべきである。
(イ)申請書の添付書類に記載された利用料金
申請書の添付書類には、各ゴルフ場が独自に設定する利用条件別、資格別等の利用料金、値引きなど、申請書に記載された利用料金の内訳が詳細かつ具体的に記載されていることが認められる。
これらは、申請書に記載された利用料金の算出根拠となるものといえ、申請書に記載の利用料金と密接不可分な情報であると考えられ、上記(ア)の利用料金と同列に扱うべきものと判断する。したがって、税に関する情報とはいえ、これらを公にしても、当該法人の競争上の地位その他正当な利益が害されるとまでは想定し難いことから、開示すべきである。
なお、特定のゴルフ場の申請書の添付書類において、当該ゴルフ場の系列会社の社員のみを対象に特別の利用料金が設定されていることが認められる。このような情報は、当該ゴルフ場の内部管理に関する情報であって、公にされている情報とはいえず、非開示とした実施機関の判断は妥当である。
イ 等級決定基準項目の算出方法
これらの情報は、申請書の「備考」欄及び欄外、申請書の添付書類、パック料金等級決定表の「パック料金の内容」、「計算」、「等級決定基準表」、「税務電算への入力金額」及び「備考」の各欄並びに欄外に記載されており、どのように等級決定基準項目を算出したかを明らかにする情報であると認められる。
部長通知においては、利用者が選択することができない料金を例示したうえで、これら料金の合計額をもって等級決定基準項目とする旨が定められ、室長通知においては、パック料金から特定の利用料金を控除した金額を等級決定基準項目とする旨が定められていることから、等級決定基準項目の算出方法は、特段秘匿されているものでもなく、関心のある者には容易に知り得るものであると認められる。
そして、上記アにおいて開示することとした利用料金のうちから、利用者が選択することができない利用料金を合計することにより、又は特定の利用料金を控除することにより、等級決定基準項目となる金額を容易に計算することができるのであるから、これらの情報を公にしても当該法人の競争上の地位その他正当な利益が害されるとは認められず、開示すべきである。
(8) 条例第7条第6号(事務事業情報)の意義について
本号は、県の説明責任や県民の県政参加の観点からは、本来、行政遂行に関わる情報は情報公開の対象にされなければならないが、情報の性格や事務・事業の性質によっては、公開することにより、当該事務・事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるものがある。これらについては、非公開とせざるを得ないので、その旨を規定している。
(9) 条例第7条第6号(事務事業情報)の妥当性について
実施機関は、特別徴収の適正な執行には、特別徴収義務者との協力が不可欠であり、税情報として知り得た情報を開示することは、特別徴収義務者との信頼関係を損ない租税の徴収に係る事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるとして、本号に該当する旨主張している。
しかしながら、上記(7)で判断したとおり、利用料金及び等級決定基準項目の算出方法は、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害する情報とは認められないから、開示されることになっても、そのことにより申告を躊躇する者が現れ、自主申告が少なくなったり、その他納税者の協力を得ることが困難になるなど、租税の徴収に係る事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれが生じるような状況になるとは考えられない。
特に、等級決定基準項目の算出方法は、ゴルフ場利用税を徴収し申告納入しなければならない特別徴収義務者にとっては、それを知る権利が十分にあるものといえ、実施機関にとっては、課税の不公平感を持つことがないようむしろこれらの情報を積極的に開示することが、ひいては租税の徴収にかかる事務の適正な遂行に資することになるものと考えられる。
したがって、本決定の非開示部分は、本号の非開示情報には当たらない。
(10) 結論
よって、主文のとおり答申する。
7 審査会の意見
当審査会の判断は上記のとおりであるが、本件事案については実施機関の事務処理に不適切な点が見受けられることから、次のとおり意見を申し述べる。
本決定において、実施機関は、開示しない部分を「法人の印影、担当者名及び利用料金」として部分開示決定を行ったが、本件対象公文書にはこれらの情報以外の非開示情報が多くかつ散在している。
非開示情報が記録されているために開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しない場合の理由付記(条例第15条)については、単に条例上の根拠条項を示すだけでは足りず、開示請求者が拒否の理由を明確に認識し得るものであることが必要であると解されており、非開示情報の内容が明らかにならない限度において、どのような類型の情報が記録されているかを示すことになると考えられる。
したがって、実施機関の理由付記に不備があったと言わざるを得ず、今後同様のことがないよう正確、慎重な対応をするよう努力することが望まれる。
8 審査会の処理経過
当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。
別紙
審査会の処理経過
年 月 日 | 処理内容 |
---|---|
21. 12.10 | ・諮問書の受理 |
21. 12.14 | ・実施機関に対して非開示理由説明書の提出依頼 |
22. 1. 8 | ・非開示理由説明書の受理 |
22. 1.19 |
・異議申立人に対して非開示理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認 |
22. 3.15 |
・書面審理 (第337回審査会) |
22. 4.12 |
・審議 (第338回審査会) |
22. 5.24 |
・審議 (第341回審査会) |
三重県情報公開審査会委員
職名 | 氏名 | 役職等 |
---|---|---|
※会長 | 岡本 祐次 | 元三重短期大学長 |
委員 | 川村 隆子 | 三重中京大学現代法経学部准教授 |
※委員 | 樹神 成 | 三重大学人文学部教授 |
委員 | 竹添 敦子 | 三重短期大学教授 |
※委員 | 田中 亜紀子 | 三重大学人文学部准教授 |
※会長職務代理者 | 早川 忠宏 | 三重弁護士会推薦弁護士 |
委員 |
丸山 康人 | 四日市看護医療大学副学長 |
なお、本件事案については、※印を付した会長及び委員によって構成される部会において主に調査審議を行った。