三重県情報公開審査会 答申第9号
答申
1 審査会の結論
(平成3年度)平成四年度三重県公立学校教員採用選考試験選考基準」について、実施機関が非公開にしたことは妥当である。
2 異議申立の趣旨
異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成4年4月1日付けで三重県情報公開条例(昭和62年三重県条例第34号。以下「条例」という。)に基づき行った「(平成3年度)平成四年度三重県公立学校教員採用選考試験選考基準」(以下「本件対象公文書」という。)の開示請求に対し、三重県教育委員会(以下「実施機関」という。)が平成4年4月15日付けで行った非開示決定処分の取消しを求めるというものである。
3 実施機関の非開示理由説明要旨
実施機関の主張を総合すると、次の理由により、本件対象公文書を非開示にしたというものである。
1 教員採用選考試験(以下「選考試験」という。)について
公立学校教員は、全体の奉仕者たる教育公務員として、県民の教育に関する信託に応えられる多様な資質・能力を必要としている。したがって、採用に当たっては、これらの資質・能力をできるだけ正確に把握する必要があることから、筆答試験はもとより、技能・実技試験、適性検査、小論文、体力測定、個人面接、レントゲン検診などの多岐にわたる試験・検査等を実施し、それら個々の成績と受験者に提出させた各種資料を総合的に判定し、教師としての十分な指導力を持ち、使命感にあふれ、人格的にも優れた人材を採用しているところである。
2 本件対象公文書について
本件対象公文書は、前記1で述べたような教員を採用するために、個々の試験・検査の評価基準や判定基準から合否を決定する総合判定の考え方までの様々な基準、また、試験委員が共通に統一的見地から判定を下す基準である試験の留意点、着目点等を記載した文書である。
3 条例第8条第5号(行政運営情報)の該当性について
本件対象公文書の開示は、以下で説明するように、当該又は将来の同種の事務事業の公正又は適正な執行に著しい支障を生ずるおそれがあることから、条例第8条第5号に該当し、非開示が妥当である。
ア 受験者がその人本来の姿をそのままに試験の場で表し、それを評価できるようにすることは、選考試験を公正かつ適正に行っていくために必要欠くべからざるものと考えるが、合否を判定する個々の基準等が記載されている本件対象公文書を開示すると、受験者がそれを意識した受験態度をとり、その人物が本来持っている姿が見られなくなること、さらに、選考事務に混乱を招くことから、使命感にあふれた幅広い人間性豊かな者を採用するという本県の選考試験の目的を達成するための総合的な判定が不可能となり、選考試験事務を実施する意味を喪失することとなる。
イ 教員となる資格は、教育職員免許状を所有するという要件を満たせば全ての者にあるが、資格があることと特定の都道府県の公立学校教員となれることとは、全く観点を異にするものである。すなわち、教員の採用は、教育職員免許状を有することにより、すでにその能力が実証されている者の中から、本県の求める教員像に適合する者を次年度に必要な数だけ選ぶ選考試験である。また、その職務の特殊性から競争試験による一般の公務員と異なり、教育公務員特例法第13条により、任命権者である実施機関の教育長が選考により行うことと定められており、どのような選考基準を設けて選考するかは、各都道府県の実情及び特殊性に応じた教育長の裁量権に属する問題である。
なお、選考に当たっては、本県教員採用に最もふさわしい一般的な選考基準を設けているが、多様な試験を実施している関係で、校種・教科・科目により試験の内容や採用予定者数、志願者数、志願者の資質などが異なり、一般的な選考基準によらない選考を行わざるを得ない場合がある。
したがって、このような状況下で、本件対象公文書が開示されて、その内容が世間で議論されることとなれば教育長の裁量権が著しく拘束されることとなり、ひいては法律で定められた教育長の権限が侵されることとなり、選考試験事務の公正又は適正な執行に著しい支障を生ずることとなる。
4 異議申立ての理由
異議申立人が、異議申立書、実施機関の非開示理由説明書に対する意見書及び口頭による意見陳述で主張している異議申立ての主たる理由は、次のように要約される。
1 条例制定の目的及び解釈運用について
ア 条例制定の目的は、「県民の県政に対する理解と信頼を深め、開かれた県政を一層推進すること」である。これは、憲法のり年で ある国民主権を実質的なものにしていくためには、国民の実施情報に対する「知る権利」が補償されなければならないという考えに基づくものである。
イ 実施機関の非開示理由は一般的かつ抽象的な行政運営上の支障を指摘するのみであるが、情報公開行政処分に係る昭和59年の浦和地裁判決は、非開示部分が行政運営情報に該当するためには、その支障が単に実施機関の主観において判断されるだけで は足りず、そのような支障が具体的に存在することが客観的に明白であることを要するのであり、単に公開によって生ずると想定される一般的かつ抽象的な行政運営上の支障を指摘するだけでは足りないとしている。
この判決は、情報公開は原則公開の趣旨に基づいて行うべきであり、適用除外事項について、厳密かつ具体的な実証に基づき、運用については慎重であるべきことを示唆している。
したがって、実施機関は非開示理由として、選考基準を開示した場合どのような支障が具体的に予想されるのか明らかにすべきである。
2 条例第8条第5号(行政運営情報)に該当しないことについて
ア 教育公務員特例法上、選考基準の非公開は規定されておらず、さらに条例第8条第5号に「当該又は将来の事務事業の公正又は適正な執行に著しい支障を生ずるおそれのあるもの」と制約があるのみで、前記1イにより、その制約はこれらの情報には該当しないことから、公開は当然である。
イ 非公開のもとに行われている現行の選考試験のあり方に対しては、県民・父母教員・生徒児童の間に多くの不信や疑念がある。 したがって、教員採用という県政を大きく左右する行政行為に対する理解と信頼を深めるためにも、公開が必要である。
ウ 選考基準が明らかにされることによって、教員志望者は目標を立てて自己研鑽に励み、人間性を豊かにし、教員としての適性と能力を高めることに力を発揮することができる。 さらに、選考基準は、そもそも毎年変わるような性格のものではなく、実施機関が「使命感にあふれた幅広い人間性豊かな教員」像に基づいて各種の試験の課題を決め、それぞれについて合格の基準を設けていると思われ、そのため、公開が事務上の支障を生むとは考えられない。
エ 実施機関は、非開示の理由として「受験者の恣意的若しくは意図的なかたよった準備」が選考の目的を阻害するとしているが、なんら納得のいく答えになっていない。そもそも、一時のかたよったつけ焼刃の力でごまかされるようなおそれのある選考試験の基準と内容だとするなら、それにこそ問題がある。
5 審査会の判断
1 本件対象公文書の内容について
本件対象公文書は、平成3年度に実施された三重県公立学校教員採用選考試験において、合否を決めるための基準等を記載したものであり、第一次選考試験に係るものと第二次選考試験に係るものとに区分されているが、その内容は選考が総合的・客観的に機能するように、各種の試験及び検査等の項目別に、それぞれ詳細な基準が設定されていることが認められる。
2 基本的な考え方について
条例の制定目的は、県民の公文書の開示を求める権利を保障するとともに県民の県政に対する理解と信頼を深め、開かれた県政を一層推進するというものである。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示規定を定めている。当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下について判断する。
3 条例第8条第5号(行政運営情報)の該当性の有無について
条例は、第8条第5号において、「検査、監査、取締り、入札、試験、交渉、渉外、争訟等の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該又は将来の同種の事務事業の公正又は適正な執行に著しい支障を生ずるおそれがある」情報について、非開示とすることを定めている。
本号は、事務事業の内容及び性質からみて、開示をすることにより当該事務事業の目的を失い、又は公正若しくは適正な執行ができなくなるおそれのある情報は非開示とすることを定めたものである。
また、反復的又は継続的な事務事業については、当該事務事業執行後であっても、当該情報を開示することにより、将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなるもの又は将来の同種の事務事業の公正若しくは適正な執行に著しい支障を及ぼすものがあるので、これらに係る情報が記録されている公文書も非開示とすることとするものである。
そこで、本件対象公文書を開示した場合、当該又は将来の同種の事務事業の公正又は適正な執行に著しい支障を生ずるおそれがあるかどうかについて判断する。
まず、教員の採用はその職務の特殊性から、教育公務員特例法第13条による選考によること、そしてその選考は任命権者である実施機関の教育長が行うことについては疑義のないところである。
したがって、実施機関が主張するように、どのような選考基準を設けて選考するかは、各都道府県の実情・特殊性に応じた教育長の裁量権に属する問題であると考える。しかし、他方で、教員の採用は公務員の採用であることから、その採用が公正・適正に行われなければならないことはいうまでもないことである。
当審査会が実施機関に提出を求めた本件対象公文書等を精査した限りでは、実施機関はかなり詳細にわたる一般的な選考基準を定めており、それらの基準に沿った選考が行われることにより公正・適正な選考が確保されるように用意されていることが認められる。
また、校種・教科・科目により試験の内容や採用予定者数、志願者数、志願者の資質が異なるため、一般的な基準により難い場合があることも教員採用という特質から同様に認められる。
実施機関は本件対象公文書を開示することにより、第一に選考試験の受験者が選考基準を意識して恣意的若しくは意図的な受験態度をとり、個々の試験や検査の結果が客観性をもたなくなること、第二に教育公務員特例法第13条の規定に基づく選考試験に係る教育長の裁量権が侵害されることから、当該又は将来の同種の事務事業の公正又は適正な執行に著しい支障を生ずるおそれがあると主張しているため、これらの点について以下に判断する。
教員の採用が教育公務員特例法により実施機関の教育長の裁量によることとなっていること、並びに本件対象公文書に記載されている情報は全て受験者が本来持っている多様な資質・能力を総合的に判定するための詳細な基準であることは前述のとおりである。
まず、第一の点について判断するに、本件対象公文書が開示されると、受験者が選考基準に応じ若しくは意識した受験態度や受験準備をとることは十分に予測されるところであり、そのことは結果として、その人物の本来有している姿が見られなくなることから、個々の試験及び検査の結果が客観性を持たなくなるおそれがある。 次に、第二の点について判断するに、本件対象公文書の開示が直ちに教育長の裁量権を侵害するとは考えられないが、詳細な選考基準が開示されれば、総合的な判定を目指しての選考基準の適切な適用に混乱を生じることは十分に予想されるところである。
以上のことから、本件対象公文書の開示は当該又は将来の同種の事務事業の公正又は適正な執行に著しい支障を生ずるおそれがあると考える。
4 結論
総合して判断すると、本件対象公文書について、実施機関が行った非開示決定処分は妥当である。
6 審査会の処理経過
当審査会の処理経過は、別紙のとおりである。
別紙
審査会の処理経過
年月日 | 処理内容 |
---|---|
4.5.27 | ・諮問書受理 |
4.5.29 | ・実施機関に対して非開示理由説明書の提出を要求 |
4.6.18 | ・非開示理由説明書受理 |
4.6.26 | ・異議申立人に対して非開示理由説明書(写)の送付及び意見書の提出要求 |
4.7.14 | ・意見書及び口頭意見陳述申出書受理 |
4.7.16 | ・実施機関に対して非開示理由説明書に対する意見書(写)の送付 |
4.8.6 (第20回審査会) |
・書面審理 |
4.9.30 (第21回審査会) |
・実施機関からの非開示理由説明等の聴取 ・審 議 |
4.10.13 (第22回審査会) |
・異議申立人からの口頭意見陳述の聴取 ・審議 |
4.11.2 (第23回審査会) |
・実施機関からの非開示理由説明等の再聴取 ・審議 |
4.11.25 (第24回審査会) |
・審議 |
4.12.17 (第25回審査会) |
・審議 |
4.12.17 | ・答申 |