三重県情報公開審査会 答申第314号
答申
1 審査会の結論
実施機関が行った決定は、妥当である。
2 異議申立ての趣旨
異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成19年8月29日付けで三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下「条例」という。)に基づき行った「教育事務所の職員による特定の聴き取り報告書の起案・決裁文書等」の開示請求に対し、三重県教育委員会(以下「実施機関」という。)が平成19年9月12日付けで行った公文書開示決定のうち、「教育事務所の職員による特定の聴き取り報告書の起案・決裁文書」を不存在とした部分(以下「本決定」という。)の取消しを求めるというものである。
3 実施機関の説明要旨
実施機関の主張を総合すると、次の理由により、本決定が妥当というものである。
開示請求に係る教育事務所の職員による特定の聴き取り報告書は、当時の職員に確認したところ、上司の口頭での了解を得て県教育委員会に提出したものである。当該聴き取り報告書は、職員が関係者から直接聴き取った内容をそのまま報告書として作成したものであり、また、分限免職処分の妥当性・適法性を立証するための証拠として作成したものであるから、その内容や作成の是非等について特に文書による起案・決裁を行わなかったものである。
4 異議申立て理由
異議申立人の主張を総合すると、次の理由により、本決定を取り消し、「教育事務所の職員による特定の聴き取り報告書の起案・決裁文書等は存在する」との決定を求めるというものである。
開示請求に係る教育事務所職員による聴き取り報告書は、実施機関の職員が作成した文書だから起案・決裁の文書が存在するはずであり、不存在であるのは不自然である。
5 審査会の判断
(1) 基本的な考え方
条例の目的は、県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による参加の下、県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資することを目的としている。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。
当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下のとおり判断する。
(2) 本決定の妥当性について
異議申立人は、開示請求に係る教育事務所職員による聴き取り報告書は、実施機関の職員が作成した文書だから起案・決裁の文書が存在するはずであり、これが存在しないのは、不自然であると主張している。確かに、三重県教育委員会処務規程(平成14年教委訓第4号)第6条においては、事務の処理は、事案が軽微な場合を除き、原則として文書によることを規定しており、教育事務所職員が当該聴き取り報告書を作成し、県教育委員会へ提出するに当たっては、本来起案文書を作成して決裁を受けるべきであったと考えられる。しかしながら、そのような事務処理の適否を除けば、教育事務所の職員が作成し、上司の口頭での了解を得て提出したとする実施機関の説明に特段の不自然な点は認められず、また、当該起案文書が存在することを窺わせるような事情もない以上、当該起案文書を不存在とした本決定は、やむを得ないものと言わざるを得ない。
したがって、事務処理の方法に問題はあるものの、本決定自体は妥当である。
(3) 結論
よって、主文のとおり答申する。
6 審査会の意見
審査会の判断は上記のとおりであるが、次のとおり意見を申し述べる。
上記のとおり、実施機関の事務処理は、三重県教育委員会処務規程で定められた手続を経ていないため、異議申立人の主張に係る文書の決裁その他事務処理の経緯が不明確となっている。
実施機関は、その事務処理に係る県民への説明責任の観点からも、三重県教育委員会処務規程その他の規定に従い、適切に事務を処理すべきである。
7 審査会の処理経過
当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。
別紙1
審査会の処理経過
年月日 | 処理内容 |
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19.11.26 | ・諮問書の受理 |
19.11.30 | ・実施機関に対して非開示理由説明書の提出依頼 |
19.12.21 | ・非開示理由説明書の受理 |
19.12.26 | ・異議申立人に対して非開示理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認 |
20. 2.29 | ・意見書の受理 |
20. 2.29 | ・書面審理 ・異議申立人の口頭意見陳述 ・実施機関の補足説明 ・審議 (第291回審査会)
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20. 3.21 | ・審議 ・答申 (第293回審査会)
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三重県情報公開審査会委員
職名 | 氏名 | 役職等 |
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※会長 | 岡本 祐次 | 元三重短期大学長 |
※委員 | 丸山 康人 | 四日市看護医療大学副学長 |
※委員 | 藤野 奈津子 | 三重短期大学准教授 |
※委員 | 室木 徹亮 | 弁護士 |
委員 | 伊藤 睦 | 三重大学人文学部准教授 |
会長職務代理者 | 樹神 成 | 三重大学人文学部教授 |
委員 | 渡辺 澄子 | 元三重中京大学短期大学部教授 |
なお、本件事案については、※印を付した会長及び委員によって構成される部会において主に調査審議を行った。