三重県情報公開審査会 答申第295号
答申
1 審査会の結論
三重県住宅供給公社が行った決定は妥当である。
2 異議申出の趣旨
異議申出の趣旨は、異議申出人が平18年11月14日付けで三重県住宅供給公社情報公開実施要領(以下「要領」という。)に基づき行った「特定の土地区画整理事業認可申請書、図書、図面等及び特定の土地区画整理事業認可申請に伴う「風致地区内行為許可」もしくは「風致地区内行為認可」の申請書及び申請に伴う全ての書類、図面、図書等」の開示請求に対し、三重県住宅供給公社(以下「公社」という。)が平成18年11月29日付けで行った文書非開示決定(以下「本決定」という。)の取消しを求めるというものである。
3 公社の非開示理由説明要旨
公社の主張を総合すると、次の理由により、本決定が妥当というものである。
要領附則第2項において「この要領は、平成10年度以降に公社職員が作成し、又は取得した文書で、公社が保有しているものに適用する。」となっていることより、本件対象公文書については適用対象外とした。
4 異議申出理由
本件非開示決定は、当該公文書が存在し、公開が相当であるにもかかわらず、非開示とされたもので、違法である。
5 審査会の判断
(1)基本的な考え方
要領の目的は、三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。)第47条第1項の規定に基づき、公社の文書等の開示に関し必要な事項を定める等により、公社の保有する情報の一層の公開を図り、もって公社の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、公正な公社運営の推進に資することを目的としている。
要領は、原則公開を理念としているが、文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、公社の諸活動の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。
当審査会は、情報公開の理念を尊重し、要領を厳正に解釈して、以下のとおり判断する。
(2)本決定の妥当性について
公社の説明によると、本件開示請求の対象文書として特定したのは、昭和52年に申請及び認可のあった特定の土地区画整理事業認可申請書、及び昭和52年に申請及び同意のあった風致地区内行為許可申請書である。公社は当該文書を保有しているが、公社要領の適用対象外の文書であるため、非開示の決定をしたものである。
要領では、その附則に「1この要領は、平成11年4月1日から施行する。2この要領は、平成10年度以降に公社の職員が作成し、又は取得した文書で、公社が保有しているものに適用する。」と規定されている。
異議申出人は、当該文書が存在し、公開が相当であるにもかかわらず、非開示とされたもので、違法であると主張するが、請求対象文書がいずれも昭和52年に取得あるいは作成されたものであることから、当該文書が、要領の適用される文書でないことは明らかである。したがって、要領の規定に基づく本件開示請求に対して、公社が非開示とした本決定は妥当であると判断する。
(3)結論
よって、主文のとおり答申する。
6 審査会の処理経過
当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。
別紙1
審査会の処理経過
年月日 | 処理内容 |
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19. 1.18 | ・諮問書の受理 |
19. 1.24 | ・実施機関に対して非開示理由説明書の提出依頼 |
19. 2.13 | ・非開示理由説明書の受理 |
19. 2.16 | ・異議申出人に対して非開示理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認 |
19. 8.22 | ・書面審理 ・実施機関の補足説明 ・審議 (第277回審査会)
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19. 8.29 | ・異議申出人の口頭意見陳述 ・審議 (第278回審査会)
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19. 9.14 | ・審議
(第280回審査会)
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19.10.18 | ・審議 ・答申 (第283回審査会)
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三重県情報公開審査会委員
職名 | 氏名 | 役職等 |
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※会長 | 岡本 祐次 | 元三重短期大学長 |
※会長職務代理者 | 樹神 成 | 三重大学人文学部教授 |
※委員 | 伊藤 睦 | 三重大学人文学部准教授 |
※委員 | 渡辺 澄子 | 元三重中京大学短期大学部教授 |
委員 | 藤野 奈津子 | 三重短期大学准教授 |
委員 | 丸山 康人 | 四日市看護医療大学副学長 |
委員 | 室木 徹亮 | 弁護士 |
なお、本件事案については、※印を付した会長及び委員によって構成される部会において主に調査審議を行った。