三重県情報公開審査会 答申第287号
答申
1 審査会の結論
実施機関は、本件異議申立ての対象となった公文書のうち、当審査会が非開示妥当とした部分を除き、開示すべきである。
2 異議申立ての趣旨
異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成18年10月19日付けで三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下「条例」という。)に基づき行った「平成15年度 指導力向上支援室で使用した文書 様式10「年間研修報告書」等の関係機関に送付した原本文書等」の開示請求に対し、三重県教育委員会(以下「実施機関」という。)が平成18年10月31日付けで行った公文書部分開示決定(以下「本決定」という。)の取消しを求めるというものである。
3 本件対象公文書について
本件異議申立ての対象となっている公文書(以下「本件対象公文書」という。)は、平成15年度の指導力向上支援研修を受講した教員(以下「研修教員」という。)に係る次の公文書である。
ア 平成16年1月30日付け教委第16-36号「指導力不足等教員の校外指導力向上支援研修の結果報告について(報告)」 (9件)
イ センター等研修における月別総括表(様式2) (88件)
4 実施機関の非開示理由説明要旨
実施機関の主張を総合すると、次の理由により、本決定が妥当というものである。
○ 条例第7条第2号(個人情報)に該当
本件対象公文書に記載された情報のうち、別表の右欄(実施機関が非開示とした情報)に掲げたア-3及びイ-2の情報(研修教員の氏名)は、公務員の職務に関する情報であるが、開示することにより、不名誉な言葉を浴びせられるなど、私生活上の権利利益を害するおそれがある情報であり、また、同号ただし書に該当しないから、非開示とした。
別表の右欄のその他の情報(研修教員の職名、所属校の名称、研修状況の評価等の結果など)の開示・非開示の判断を行うに当っては、当該研修を受講した研修教員、研修教員の所属校の職員や児童生徒及びその保護者、当該研修について何らかの情報を有する公立学校職員など、当該特定の研修教員と一定の関係にある者(以下「研修関係者」という。)から開示請求があった場合を想定し、これらの研修関係者への情報開示による個人の権利利益を害するおそれの有無を基準にして開示・非開示の判断を行う必要があると考えられるところ、これらの情報は、研修関係者にとっては個人を識別し得る情報であり、これを開示することにより、研修教員の氏名の開示と同様に、当該個人の私生活上の権利利益を害するおそれがある情報であり、また、同号ただし書に該当しないから、非開示とした。
その他研修教員の性別、生年月日、研修期間中の休暇取得日数は、個人に関する情報であって、特定の個人が識別される情報であり、また、同号ただし書に該当しないから、非開示とした。
○ 条例第7条第6号(事務事業情報)に該当
本件対象公文書に記載された情報のうち、別表の右欄(実施機関が非開示とした情報)に掲げたア-4、ア-5、ア-8、ア-9、ア-10、ア-11、イ-3、イ-4、イ-6、イ-8及びイ-9の情報(研修状況の評価等の結果)は、公にすることにより、評価者が過度に意識し、否定的な評価についてありのままに記載することを控えて画一的な記載に終始するなどし、その結果、記載内容が形骸化するなどのおそれがあり、また、研修教員が過度に意識し、評価者との信頼関係を築くことを困難にするなど、指導力向上支援研修事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるから、非開示とした。
5 異議申立て理由
異議申立人の主張を総合すると、次の理由により、本決定は条例の解釈運用を誤っているというものである。なお、異議申立人は、異議申立書において、本件対象公文書に記載された研修教員の性別、生年月日、研修期間中の休暇取得日数などの開示も求めていたが、当審査会へ提出した意見書において、当該部分についての主張は撤回している。
指導力向上支援研修は、懲罰的な研修ではないから、研修教員の氏名を開示しても個人の私生活上の権利利益を害するおそれはない。
研修教員の職名、所属校の名称、研修状況の評価等の結果などを開示しても、個人は識別されない。研修関係者であれば識別できるとしても、研修関係者は地方公務員であると想定され、守秘義務があるから、当該個人の私生活上の権利利益を害するおそれはない。開示・非開示の判断は、研修関係者を基準とするのではなく、一般県民を基準とすべきである。
研修状況の評価等の結果を開示しても、評価者を開示しなければ、指導力向上支援研修事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれはない。
6 審査会の判断
(1) 基本的な考え方
条例の目的は、県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による参加の下、県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資することを目的としている。条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。
当審査会は、情報公開の理念を尊重し、条例を厳正に解釈して、以下のとおり判断する。
(2) 条例第7条第2号(個人情報)の意義について
個人に関する情報であって特定の個人を識別し得るものについて、条例第7条第2号は、一定の場合を除き非開示情報としている。これは、個人に関するプライバシー等の人権保護を最大限に図ろうとする趣旨であり、プライバシー保護のために非開示とすることができる情報として、個人の識別が可能な情報(個人識別情報)を定めたものである。
しかし、形式的に個人の識別が可能であればすべて非開示となるとすると、プライバシー保護という本来の趣旨を越えて非開示の範囲が広くなりすぎるおそれがある。
そこで、条例は、個人識別情報を原則非開示とした上で、本号ただし書により、非開示にする必要のないもの及び個人の権利利益を侵害しても開示することの公益が優越するため開示すべきものについては、開示しなければならないことととしている。
なお、公務員等の職務に関する情報は、「個人に関する情報」に当たらないが、公務員等の職務に関する情報であっても、公にすることにより当該個人の私生活上の権利利益を害するおそれがある場合は、本号に該当するとしている。
(3) 条例第7条第2号(個人情報)の該当性について
実施機関が本決定において本号に該当するとして非開示とした情報のうち、異議申立ての対象となっているのは、別表の右欄(実施機関が非開示とした情報)に掲げた情報であるが、これらは以下のとおり分類することができる。
(a)研修教員の氏名
別表の右欄のア-3及びイ-2の情報
(b)研修教員の所属校の名称
別表の右欄のア-1及びイ-1の情報
(c)研修教員の職名
別表の右欄のア-2の情報
(d)研修状況の評価等の結果
別表の右欄のア-4、ア-5、ア-8、ア-9、ア-10、ア-11、イ-3、イ-4、イ-6、イ-8及びイ-9の情報
(e)研修の受講状況
別表の右欄のア-7の情報
(f)社会体験研修の研修場所
別表の右欄のイ-5の情報
(g)テーマ研修の研修テーマ
別表の右欄のイ-7の情報
(h)テーマ研修、社会体験研修及びその他の「講座開設状況」の一部
別表の右欄のア-6の情報
(a)に掲げる情報は、研修教員の氏名である。異議申立人は、指導力向上支援研修は懲罰的な研修ではないから、研修教員の氏名を開示しても個人の私生活上の権利利益を害するおそれはないと主張している。しかし、当審査会が平成19年8月10日付け答申第277号(以下単に「答申第277号」という。)で示したとおり、指導力向上支援研修とは、県教育委員会から指導力不足等教員に認定されて研修命令を受けた教員が不足している指導力の回復や資質の向上を図り、円滑な職場復帰を図るために実施する研修であって、指導力不足等であることを自ら認識し自発的に受講するものではなく、職務命令により受講するものであるという研修の趣旨を考えると、本件対象公文書に記載された研修教員の氏名を開示することは、単に特定の教員が特定の研修を職務として受講していたという事実を公にすることにとどまらず、当該特定の教員が指導力不足等教員に認定されていたという事実をも公にすることになると考えられ、その結果、当該研修教員が不名誉な言葉を浴びせられるなどの私生活上の権利利益を害するおそれがあることは否定できない。また、このような情報が条例第7条第2号ただし書イの「法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」や同号ただし書ロの「人の生命、身体、健康、財産、生活又は環境を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」に該当しないことは明らかである。したがって、(a)に掲げる情報を本号に該当するとして非開示とした実施機関の判断は、妥当である。
(b)から(h)までに掲げる情報の開示・非開示の判断を行うに当っては、異議申立人は、研修関係者が研修教員を識別できたとしても、研修関係者は地方公務員であると想定され、守秘義務により研修教員個人の私生活上の権利利益を害するおそれはないから、開示・非開示の判断は、研修関係者を基準とするのではなく、一般県民を基準とすべきであると主張している。しかし、当審査会が答申第277号で示したとおり、上記のような指導力向上支援研修の趣旨にかんがみ、特定の個人が研修教員として識別された場合に、当該研修教員が不名誉な言葉を浴びせられるなどの私生活上の権利利益が害されるおそれを勘案すれば、特別な情報を有している研修関係者を基準として、個人識別性の判断を行うこともやむを得ないと認められる。また、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条で定められている守秘義務が、公文書の開示によって得た情報にまで及ぶとは考えがたく、異議申立人の主張は採用できない。以下、このような考え方の下で、(b)から(h)までに掲げる情報の、条例第7条第2号該当性について検討する。
(b)に掲げる情報は、研修教員の所属校の名称である。当審査会が答申第277号で示したとおり、例えば、研修教員の所属校に在籍し又は在籍していた児童生徒の保護者が、特定の教員が長期間研修を受講し又は受講していたという情報を当該児童生徒を通じて有している場合に、(b)に掲げる情報の開示を受けることにより、当該研修教員を識別する可能性は十分に考えられる。したがって、(b)に掲げる情報は、(a)に掲げる情報と同様に、条例第7条第2号の公務員等の職務に関する情報であるが、公にすることにより個人が識別され、その結果当該個人の私生活上の権利利益を害するおそれがある情報であると認められ、また、同号ただし書イ又はロのいずれにも該当するとは認められないから、これらの情報を非開示とした実施機関の判断は、妥当である。
(c)に掲げる情報は、研修教員の職名である。当審査会が答申第277号で示したとおり、例えば、研修教員の所属校に在籍し又は在籍していた児童生徒の保護者が、特定の職種の教員が長期間研修を受講し又は受講していたという情報を当該児童生徒を通じて有している場合に、当該職種に関する情報の開示を受けることにより、当該研修教員を識別し得る(特に人数の少ない職種ほど、識別が容易になる。)ものと考えられる。したがって、(c)に掲げる情報は、条例第7条第2号の公務員等の職務に関する情報であるが、(b)に掲げる情報と同様に、公にすることにより個人が識別され、その結果当該個人の私生活上の権利利益を害するおそれがある情報であると認められ、また、同号ただし書イ又はロのいずれにも該当するとは認められないから、これらの情報を非開示とした実施機関の判断は、妥当である。
(d)に掲げる情報は、研修状況の評価等の結果である。当審査会が答申第277号で示したとおり、例えば、平成15年度の研修教員のうち職場復帰した教員を知っている研修関係者にとって、(d)に掲げる情報の開示を受けることにより、相対的に高い評価を得ている教員が当該職場復帰した教員であると識別し得ると考えられる。また、研修教員であった者が当該年度の研修教員全員の(d)に掲げる情報の開示を受けることにより、特定の研修教員を識別し(研修教員が少ないほど、識別が容易になる。)、その結果他の研修教員が受けた評価を知ることとなる可能性も否定できない。したがって、(d)に掲げる情報は、条例第7条第2号の公務員等の職務に関する情報であるが、(b)に掲げる情報と同様に、公にすることにより個人が識別され、その結果当該個人の私生活上の権利利益を害するおそれがある情報であると認められ、また、同号ただし書イ又はロのいずれにも該当するとは認められないから、これらの情報を非開示とした実施機関の判断は、妥当である。
(e)に掲げる情報は、研修の受講状況であり、指導力向上支援研修の各プログラムごと出欠の状況(出席回数、欠席回数)が記載されている。欠席の場合には、その理由が記載されているものもある。実施機関は、これらの情報を開示することにより、研修関係者によっては当該研修教員を識別し得る可能性があると主張している。しかし、(b)(c)(d)に掲げる情報と異なり、特別な情報を有している研修関係者であっても、各プログラムごと出欠の状況から研修教員を識別することはほとんど考えられない、言い換えれば、各プログラムごと出欠の状況から研修教員を識別し得るような者は、既に特定の研修教員とその出欠の状況を知っている者しかいないと考えられる。そして、このような者に対して(e)に掲げる情報を開示しても、(d)に掲げる情報のように特定の研修教員の個人に関する情報を新たに開示することにはならないため、その結果当該個人の私生活上の権利利益を害するとは認めがたい。なお、当審査会が本件対象公文書を見分したところ、実施機関が非開示とした(e)に掲げる情報のうち、欠席の場合の理由として公務員の職務に関する情報とはいえない情報が含まれていることが見受けられたが、このような情報は非開示とすることが妥当である。したがって、(e)に掲げる情報は、公務員の職務に関する情報とはいえない情報を除き、本号に該当しないから、開示すべきである。
(f)に掲げる情報は、社会体験研修の研修場所の名称である。当審査会が答申第277号で示したとおり、例えば、研修教員の所属校に在籍し又は在籍していた児童生徒の保護者が、特定の教員が長期間研修を受講し又は受講していたという情報を当該児童生徒を通じて有している場合で、当該特定の教員を特定の研修場所や研修機関で何度も見かけた場合などに、(f)に掲げる情報の開示を受けることにより、当該研修教員を識別する可能性は否定できない。したがって、(f)に掲げる情報は、(b)に掲げる情報と同様に、条例第7条第2号の公務員等の職務に関する情報であるが、公にすることにより個人が識別され、その結果当該個人の私生活上の権利利益を害するおそれがある情報であると認められ、また、同号ただし書イ又はロのいずれにも該当するとは認められないから、これらの情報を非開示とした実施機関の判断は、妥当である。
(g)に掲げる情報は、テーマ研修の研修テーマである。当審査会が答申第277号で示したとおり、特別な情報を有している研修関係者であっても、テーマ研修の研修テーマから研修教員を識別することはほとんど考えられない、言い換えれば、テーマ研修の研修テーマから研修教員を識別し得るような者は、既に特定の研修教員とそのテーマ研修の研修テーマを知っている者しかいないと考えられる。そして、このような者に対して(g)に掲げる情報を開示しても、(d)に掲げる情報のように特定の研修教員の個人に関する情報を新たに開示することにはならないため、その結果当該個人の私生活上の権利利益を害するとは認めがたい。なお、当審査会が本件対象公文書を見分したところ、実施機関が非開示とした(g)に掲げる情報には、テーマ研修の研修機関の名称や、欠席の場合の理由として公務員の職務に関する情報とはいえない情報が含まれていることが見受けられたが、このような情報は非開示とすることが妥当である。したがって、(g)に掲げる情報は、テーマ研修の研修機関の名称や公務員の職務に関する情報とはいえない情報を除き、本号に該当しないから、開示すべきである。
(h)に掲げる情報は、テーマ研修、社会体験研修、その他の各プログラムごとの「講座開設状況」の一部である。実施機関の説明によると、面談・カウンセリング、基礎講座など全研修教員が同じ内容等のプログラムを受講した場合は、その実施回数や内容を開示しているが、研修教員によって異なる内容のプログラムを受講した場合は、その内容等を開示することにより、研修関係者によっては当該研修教員を識別し得る可能性があると主張している。しかし、特別な情報を有している研修関係者であっても、研修教員が受講したプログラムの内容等から研修教員を識別することはほとんど考えられない、言い換えれば、研修教員が受講したプログラムの内容等から研修教員を識別し得るような者は、既に特定の研修教員とその受講したプログラムの内容等を知っている者しかいないと考えられる。そして、このような者に対して(h)に掲げる情報を開示しても、(d)に掲げる情報のように特定の研修教員の個人に関する情報を新たに開示することにはならないため、その結果当該個人の私生活上の権利利益を害するとは認めがたい。なお、当審査会が本件対象公文書を見分したところ、実施機関が非開示とした(h)に掲げる情報には、社会体験研修の研修場所の名称、あるいはテーマ研修の研修機関の名称が見受けられたが、このような情報は、(f)に掲げる情報と同様、非開示とすることが妥当である。したがって、(h)に掲げる情報は、社会体験研修の研修場所の名称あるいはテーマ研修の研修機関の名称を除き、本号に該当しないから、開示すべきである。
(4) 条例第7条第6号(事務事業情報)の意義について
本号は、県の説明責任や県民の県政参加の観点からは、本来、行政遂行に関わる情報は情報公開の対象にされなければならないが、情報の性格や事務・事業の性質によっては、公開することにより、当該事務・事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるものがある。これらについては、非公開とせざるを得ないので、その旨を規定している。
(5) 条例第7条第6号(事務事業情報)の該当性について
実施機関が本決定において本号に該当するとして非開示とした情報は、上記(3)の(d)に掲げる情報である。当審査会が答申第277号で示したとおり、これらの情報は公にすることが予定されておらず、これらを開示した場合には、評価者が過度に意識し、否定的な評価についてありのままに記載することを控えて画一的な記載に終始するなどし、その結果、記載内容が形骸化するなどのおそれは否定できない。また、被評価者である研修教員にとっても、評価されることを過度に意識し、評価者との信頼関係を築くことを困難にするおそれも認められる。
したがって、上記(3)の(d)に掲げる情報を本号に該当するとして非開示とした実施機関の判断は、妥当である。
(6) 結論
よって、主文のとおり答申する。
7 審査会の処理経過
当審査会の処理経過は、別紙1審査会の処理経過のとおりである。
別表
本件対象公文書 | 実施機関が非開示とした情報 | |
---|---|---|
ア 平成16年1月30日付け教委第16-36号 「指導力不足等教員の校外指導力向上支援研修の結果報告について(報告)」 |
ア-1 | 所属校の名称 |
ア-2 | 研修教員の職名 | |
ア-3 | 研修教員の氏名 | |
ア-4 | 「4 研修の実施結果」の「(1)当該教員の課題」の記入部分 | |
ア-5 | 「4 研修の実施結果」の「(2)研修の基本的な考え方」の記入部分 | |
ア-6 | 「4 研修の実施結果」の「(3)内容(指導経過・結果等)」の表におけるテーマ研修、社会体験研修及びその他の「講座開設状況」のうち、研修教員によって異なる研修が実施された場合の該当記入部分 | |
ア-7 | 「4 研修の実施結果」の「(3)内容(指導経過・結果等)」の表における「受講状況」に係る記入部分 | |
ア-8 | 「4 研修の実施結果」の「(4)成果等(意欲・態度・理解度等)」の記入部分 | |
ア-9 | 「5 対象教員の変容」の記入部分 | |
ア-10 | 「6 指導者所見」の記入部分 | |
ア-11 | 「7 総括マネージャー総合所見」の記入部分 | |
イ センター等研修における月別総括表(様式2) | イ-1 | 所属校の名称 |
イ-2 | 研修教員の氏名 | |
イ-3 | 「1 基礎研修やセンター研修講座における研修状況」の各項目の段階評価の結果 | |
イ-4 | 「2 授業研修における研修状況」の各項目の段階評価の結果(すべての研修教員が授業研修をしなかった月を除く。) | |
イ-5 | 「3 社会体験研修における研修状況」の社会体験研修場所(すべての研修教員が社会体験研修を実施しなかった月を除く。) | |
イ-6 | 「3 社会体験研修における研修状況」の社会体験研修状況(すべての研修教員が社会体験研修を実施しなかった月を除く。) | |
イ-7 | 「4 テーマ研修における研修状況」の研修テーマ(すべての研修教員がテーマ研修を実施しなかった月を除く。) | |
イ-8 | 「4 テーマ研修における研修状況」の研修状況(すべての研修教員がテーマ研修を実施しなかった月を除く。) | |
イ-9 | 特記事項 |
別紙1
審査会の処理経過
年月日 | 処理内容 |
---|---|
18.12.28 | ・諮問書の受理 |
19. 1. 5 | ・実施機関に対して非開示理由説明書の提出依頼 |
19. 1.30 | ・非開示理由説明書の受理 |
19. 2. 2 | ・異議申立人に対して非開示理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認 |
19. 4.10 | ・異議申立人からの意見書の受理 |
19. 4.11 | ・実施機関に対して意見書の送付 |
19. 8.31 | ・書面審理 ・異議申立人の口頭意見陳述 ・実施機関の補足説明 ・審議 (第279回審査会)
|
19. 9.20 | ・審議 ・答申 (第281回審査会)
|
三重県情報公開審査会委員
職名 | 氏名 | 役職等 |
---|---|---|
※会長 | 岡本 祐次 | 元三重短期大学長 |
※委員 | 丸山 康人 | 四日市看護医療大学副学長 |
※委員 | 藤野 奈津子 | 三重短期大学准教授 |
※委員 | 室木 徹亮 | 弁護士 |
委員 | 伊藤 睦 | 三重大学人文学部准教授 |
会長職務代理者 | 樹神 成 | 三重大学人文学部教授 |
委員 | 渡辺 澄子 | 元三重中京大学短期大学部教授 |
なお、本件事案については、※印を付した会長及び委員によって構成される部会において主に調査審議を行った。