三重県情報公開審査会 答申第258号
答申
1 審査会の結論
実施機関が行った決定は妥当である。
2 異議申立ての趣旨
異議申立ての趣旨は、異議申立人が平成17年10月3日付けで三重県情報公開条例(平成11年三重県条例第42号。以下「情報公開条例」という。)に基づき行った「教育委員会の補助機関に法令等を根拠に事務局内部に職員分限審査会・三重県指導力向上支援判定委員会を設置できる根拠を規定した文書」の開示請求に対し、三重県教育委員会(以下「実施機関」という。)が平成17年10月14日付けで行った開示決定(以下「本決定」という。)の取消しを求めるというものである。
3 本件対象公文書
- 地方公務員法第27条第2項及び第28条第3項
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第43条第3項
- 職員の分限に関する条例
- 職員分限審査取扱要綱
- 三重県指導力向上支援判定委員会設置要領(以下「本件対象公文書」という。)
4 実施機関の理由説明要旨
実施機関の主張を総合すると、次の理由により、本決定が妥当というものである。
条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいうのであり、実施機関は本件開示請求の内容に該当する可能性のある保有文書を全て開示したものである。
5 異議申立ての理由
実施機関が特定した文書は職員分限審査会・三重県指導力向上支援判定委員会(以下「当該委員会等」という。)の設置を規定していない。また、要綱・要領は法令等に含まれない教育委員会の内部の規定であり、開示内容の文書が違っている。
6 審査会の判断
(1) 基本的な考え方について
情報公開条例の目的は、県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利につき定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を図り、もって県の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民による参加の下、県民と県との協働により、公正で民主的な県政の推進に資することを目的としている。情報公開条例は、原則公開を理念としているが、公文書を開示することにより、請求者以外の者の権利利益が侵害されたり、行政の公正かつ適正な執行が損なわれるなど県民全体の利益を害することのないよう、原則公開の例外として限定列挙した非開示事由を定めている。
(2) 本決定の妥当性について
異議申立人は、実施機関が特定した本件対象公文書のうち、「地方公務員法第27条第2項及び第28条第3項」「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第43条第3項」「職員の分限に関する条例」については、法令であるが、当該委員会等の設置を規定しておらず、「職員分限審査取扱要綱」「三重県指導力向上支援判定委員会設置要領」は当該委員会等の設置を定めているが、法令等には含まれない。以上のことから、本決定は誤りであると主張している。
実施機関は、当該委員会等は、行政内部の職員で構成されているため、要綱等で設置できるものであり、必ずしも設置する必要はないが、行政手続上裁量の範囲内で、より慎重を期すため、設置したものであって、分限処分そのものは任命権者の決裁で済むものであることから、地方自治法で規定されている行政機関の附属機関としての委員会ではなく、法律や条例によって設置する必要はないとしている。その上で、本請求にある法令等に該当する可能性のある公文書を開示したと主張している。
異議申立人は、委員会の設置根拠を法令等に求めているが、慎重な審議と内部的な意思形成のために、当該意委員会等を要綱で設置したものであり、地方自治法で規定する附属機関ではないとする実施機関の説明は是認できる。
本件請求にある法令等という言葉の解釈に、異議申立人と実施機関の間に齟齬が存在する。一般に法令とは、「国会が制定する法律及び国の行政機関が制定する命令を合わせて呼ぶときに用いられる語。しかし、場合によっては、地方公共団体の制定する条例や規則、最高裁判所規則等の各種の法形式を含めていうこともある。(法令用語研究会編「有斐閣法律用語辞典」より引用。)」であり、本件事案に関しては、条例及び規則を含むものと解される。本件請求では「法令等」と請求されており、「法令等」という言葉は、様々な解釈が許容されるものであり、実施機関が要綱・要領等の内規までも含めたとしても、直ちに解釈が間違っているとはいえず、ことさら対象公文書の特定を狭義に行うよりは、情報公開条例の運用としてはむしろ望ましいと考える。
むしろ、実施機関が開示請求者の求める文書の特定が不十分であったことに問題がある。当審査会は、答申第231号では、直接分限処分に関して規定した要綱等が存在しなかったが、開示請求の内容が、「平成14年度の分限処分を決定した『教育委員会職員分限処分に関しての審査会』を設置する根拠・委員の構成資格・組織(委員長・副委員長・委員等)を示す文書」及び「教育委員会職員分限処分に関しての審査会の審査の手続きの詳細を定めた文書」であり、実施機関としては、できる限り開示請求に応えるべく、この準用していた文書を開示請求の対象公文書として特定すべきであったと認められることから、実施機関は不存在決定を取消し、平成14年度以前の分限処分について準用した職員懲戒審査委員会の組織及び審査手続きに関する文書を改めて特定して開示すべきであると答申している。また、答申第237号では、「三重県分限審査委員会の設置の法律的根拠」の開示請求に対して、三重県では、分限処分については、地公法第28条第3項に基づき、分限条例第3条において降任、免職及び休職の手続を定め、任命権者が決定することになっていることから、任命権者が分限処分を決定するにあたって、慎重な審議と内部的な意思形成のために、委員会を要綱で設置したとしても、それが違法とまでは言えず、文書不存在とする実施機関の決定は妥当であると答申している。
したがって、本件事案で焦点となる「法令等」の解釈に関しても、実施機関から開示請求者に対して適宜情報提供を行いながら、公文書の特定をすべきであったと判断する。それと同時に、開示請求者が主張するように、本件開示請求と本件異議申立の意図が、実施機関における「法令等」の解釈を知りたいのであるならば、実施機関に直接問い質す等の手立てを考慮すべきであると思われる。
以上のことから、「法令等」という言葉は、様々な解釈が許容されるものであり、実施機関が要綱・要領等の内規までも含めたとしても、直ちに違法とは言えず、本決定は妥当であると判断する。
(3) 結論
よって、主文のとおり答申する。
7 審査会の処理経過
当審査会の処理経過は、別紙1、審査会の処理経過のとおりである。
別紙1
審査会の処理経過
年月日 | 処理内容 |
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17.12. 7 | ・諮問書の受理 |
17.12. 9 | ・実施機関に対して開示理由説明書の提出依頼 |
17.12.22 | 開示理由説明書の受理 |
17.12.27 | ・異議申立人に対して開示理由説明書(写)の送付、意見書の提出依頼及び口頭意見陳述の希望の有無の確認 |
18. 1.30 | ・異議申立人から意見書の受理 |
18. 2. 6 | ・実施機関に対して意見書(写)の送付 |
18.10.30 | ・書面審理 ・実施機関の補足説明 ・審議 (第256回審査会)
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18.11.27 | ・異議申立人の口頭意見陳述 ・審議 (第258回審査会)
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18.12.18 | ・審議 ・答申 (第260回審査会)
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三重県情報公開審査会委員
職名 | 氏名 | 役職等 |
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※会長 | 岡本 祐次 | 元三重短期大学長 |
※委員 | 樹神 成 | 三重大学人文学部教授 |
※委員 | 伊藤 睦 | 三重大学人文学部助教授 |
※委員 | 渡辺 澄子 | 元三重中京大学短期大学部教授 |
会長職務代理者 | 早川 忠宏 | 弁護士 |
委員 | 藤野 奈津子 | 三重短期大学助教授 |
委員 | 丸山 康人 | 四日市大学総合政策学部教授 |
なお、本件事案については、※印を付した会長及び委員によって構成される部会において主に調査審議を行った。